AV出演拒否の女性を提訴 代理人の男性弁護士を懲戒処分にせず 第二東京弁護士会

アダルトビデオへの出演を拒否した女性に所属事務所が損害賠償を求めた訴訟をめぐり、提訴したことが懲戒処分の理由に当たるかを審査していた第二東京弁護士会が、事務所の代理人を務めた60代の男性弁護士を懲戒しないと決定したことが29日、分かった。27日付。

 弁護士会は「弁護士にビデオ出演を強制する意図はなく、女性のプライバシー保護にも努めていた」と判断。男性弁護士は「正当な結論でほっとした」と話した。
 訴訟で事務所側は女性に違約金約2400万円を請求。東京地裁は2015年9月に棄却し、判決が確定した。日弁連の綱紀委員会が「多額の請求はビデオ出演を心理的に強制し得る」として、男性弁護士の懲戒審査を求めていた
引用
 

 

弁護士自治を考える会
二弁の面目躍如ということか!
社会正義の実現・女性の人権・弁護士の品位などかなぐり捨てて、これも弁護士の仕事であるというほんとうに恥ずかしいを通り越して情けないやら、あきれかえってしまいました。
対象弁護士は東京では有名な共産党系(自由法曹団)の区長選挙にも出た弁護士、そんな弁護士には対して二弁懲戒委員会が処分できるはずもありません。
今年流行りの「忖度」?!
懲戒請求者はAV出演を強要された女性でなく報道で知った男性です。この方の正義と二弁の正義、どちらが市民に受け入れられる
でしょうか
こんな恥ずかしい決定を出して、今後、二弁の弁護士の仕事が減るかといえば、逆だと思います。ややこしい筋からの仕事、品位の無い仕事を受任しても二弁はかばってくれると分かったのですから今後、ややこしい筋からの仕事は増えることになるのでしょう、弁護士に仕事がないとされる今、二弁懲戒委員会は会員の仕事を確保したということでしょう。
この懲戒請求は第二東京弁護士会綱紀委員会が処分しないという議決を出したものを懲戒請求者が日弁連に異議申し立をして日弁連綱紀委員会で「懲戒審査相当」の採決がなされ処分の審査が二弁懲戒委員会に付され、二弁懲戒委員会が、また「処分しない」という決定をしたものです。
懲戒委員会は綱紀委員会で懲戒相当となったものに対し「戒告」「業務停止」「退会命令」「除名処分」の中から処分しますが、たまに「処分しない」という決定をすることがあります。
鎌倉九郎さんのブログ

 

 

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