<懲戒請求4万件超>インターネットに文書のひな型掲載
10/12(木) 2:32配信
    朝鮮学校への支援を求める各弁護士会の声明に大量の懲戒請求が届いている問題。請求文書のひな型が掲載されるなどインターネットが引き金になっており、ネット上では声明を「利敵行為」「犯罪行為」と非難するなど排他的な空気がうかがえる。

「声明は明らかに紛争当事国への利敵行為」。あるサイトでは朝鮮学校への補助金は北朝鮮を利するとの主張を記し、賛同を求める書き込みもある。懲戒請求書のひな型には弁護士名などをあらかじめ記している。

和歌山弁護士会は昨年9月、外交・政治問題を理由とした朝鮮学校への補助金停止は差別を禁じた憲法などに反するとして声明を発表した。その後、当時会長だった藤井幹雄弁護士らへの懲戒請求が約3600件届いた。藤井弁護士は「形を変えたヘイトスピーチで、弁護士会活動への圧力になりかねない」と訴える。

懲戒請求を巡っては、2007年に橋下徹前大阪市長が殺人事件被告の弁護団への請求をテレビで呼び掛け、同年中に約8000件の請求が届いて問題化。橋下氏の呼び掛け自体は最高裁が11年に「表現行為の一環に過ぎず、不法行為に当たらない」とした。一方、別の訴訟で最高裁は07年に「請求の乱用は弁護士自治を傷つけかねない」と指摘している。

引用 毎日
弁護士自治を考える会
単位弁護士会宛てに大量の懲戒請求を行ったという報道。弁護士会の事務が混乱することになります。1件1件事件番号を与え懲戒を受理したという文書も懲戒請求者に郵送しなくてはなりません。コピー代、郵送代だけでも大変な額になると思います。
懲戒の審査は、同一内容であれば、まとめてすることができますが、粛々と進めていくしかないでしょう。
毎年、普通であれば懲戒請求は2800件前後、処分が100件程度
2年ほど前にお一人の方が5000件ほど一人の弁護士に懲戒を出したことがあります。懲戒は非行を知った人間であれば誰でも申立てすることができますが、申立ての数が多いから処分になることはありません。
最近、弁護士会が会長名で声明文を出すことは多くなりましたが、政治的な発言、偏った声明を出すとこういうことになるのでしょう。
その声明文も所属弁護士会全員が賛成したとは思えないもの、どのような過程で声明を出したのかも不透明です。
本来、弁護士会が政治に口出しすることはいかがなものかと思います。