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「書庫 弁護士が暴行を行って懲戒処分された例」
弁護士の懲戒処分を公開しています。過去の処分例です。一般社会とは違い処分は甘いものばかりです。過去に弁護士が暴行を振るった相手は、女性、子ども、仕事中の人、タクシーの運転手、地下鉄職員、事務職員等、腕に覚えがないのか自分より立場の弱い人に暴行を振るいます。
「自由と正義」2005年11月号  営業マンに暴行  仙台
懲戒を受けた弁護士  須貝 仁志登録番号 27549 須貝仁志法律事務所
懲戒の種別  業務停止2
処分の理由の要旨
被懲戒者は200498日営業のために同人の事務所を訪れた出版社社員が製品に関する技術的な説明が十分でないことに腹を立て、同社員に対し『バカヤロー本当におまえは無能だ。商品の説明ができない奴は失格だ。』等の暴言を吐き、さらにその場を立ち去ろうとした同社員を制止し、胸倉をつかみ、頭部、左頬を叩く等の暴行を加え、同社員に対し、加療約4週間を要する右第12助軟骨損傷の傷害を負わせた。4処分の効力の生じた日2005852005111日 日本弁護士連合会 
自由と正義2006年5月号 タクシー運転手に暴行  仙台

懲戒を受けた弁護士 氏 名  須貝 仁志 登録番号27549

懲戒の種別  退会命令
処分の理由の要旨
被懲戒者は2005621日、帰宅のため乗車したタクシーの運転手Aと口論となりAのネクタイを掴む等した。このためA110番通報しようとしたところ、被懲戒者はAと揉み合いになり、Aの左顔面を殴打し、加療1週間を要する顔面打撲及び頸椎捻挫の傷害を負わせた。被懲戒者はほどなくAの求めにより現場に駆け付けたAの同僚Bとも揉みあいとなり、Bの右顔面を殴打し加療1週間を要する顔面打撲の傷害を負わせた。被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士の品位を失うべき非行に該当する。被懲戒者は、本件行為の当時、同種の暴行事件により別件の懲戒審査中であった他、同年5月には、時として異常な言動に及ぶため、仙台弁護士会会長より当分弁護士業務を休業するよう勧告を受けており、上記非行の重大性と社会に与えた影響等を考慮すると、示談の成立、被害者らが刑事処分、懲戒処分を望んでいないこと及び被懲戒者自身が反省の情を示していることを考慮しても退会命令が相当である。4処分の効力の生じた日  2006222
200651日 日本弁護士連合会 
 その後、201711月の報道
元弁護士の男、区役所で職員3人蹴り逮捕

 仙台中央署は31日、公務執行妨害の疑いで、仙台市青葉区上杉6丁目、元弁護士須貝仁志容疑者(55)を現行犯逮捕した。

 逮捕容疑は31日午前9時55分~10時5分ごろ、青葉区役所3階の障害高齢課で同課の男性係長(53)ら職員計3人の脚を蹴るなどした疑い。
 同区によると、須貝容疑者は障害者の交通費に関する手続きで同課を訪問。同署によると、「説明が以前と違ったため暴力を振るった」と容疑を認めている。
 須貝容疑者は仙台弁護士会に登録していた2005年6月、タクシー運転手に対する傷害容疑で現行犯逮捕された。同会は06年2月、須貝容疑者を弁護士活動ができなくなる退会命令とした。http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201711/20171101_13034.html

 「自由と正義」 2016年 4月号 不倫相手の女性弁護士に暴行長野
処分を受けた弁護士  太田明良  登録番号36031 ひなた法律事務所
処分の内容   戒 告
処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は配偶者がいるにもかかわらず20104月下旬、懲戒請求者と性的関係を持ち、その後懲戒請求者が被懲戒者との結婚及び出産の願望を有していることを知りながら懲戒請求者の上記願望に乗じて201112月に既婚者であることが発覚するまで交際を続けた。
(2)被懲戒者は既婚者であることが発覚した後、責任を追及する懲戒請求者に対して複数回暴行を行って傷害を負わせ、また懲戒請求者の物品を損壊した。
4 処分が効力を生じた年月日 2016129日 201641日 日本弁護士連合会
 「自由と正義」 2013年8月号 近隣住民と妻に暴行 山形

処分を受けた弁護士  鈴木興治 登録番号31689事務所鈴木法律特許事務所 

処分の内容    業務停止1年⇒業務停止10月に変更
処分の理由
(1)被懲戒者はAから受任した懲戒請求者の宗教法人Bとの雛壇改宗及び墓地移転をめぐる紛争事件について懲戒請求者B法人の代理人弁護士から2012126日付けほか2通の通知書によって代理人同士の話し合いの申出を受けたにもかかわらず同年320日懲戒請求者B法人で開催された彼岸法要行事にAと共に出席し懲戒請求者Bの代表役員に直接話し合いを求めるなどとした 
(2)被懲戒者は2012616日近隣住民に対し、顔面を十数回殴打するなどの暴行を加えて全治1週間を要する打撲傷の障害を負わせ逮捕された。 
(3)被懲戒者は2012821日妻に対し顔面や腕を拳で殴るなどの暴行を加えて全治16日を要する打撲傷の傷害を負わせ逮捕、拘留され罰金刑を受けた4 処分の効力を生じた年月日 2013518日  20138月1日日本弁護士連合会
 
自由と正義 2012年4月号 同僚女性弁護士に暴行 埼玉
懲戒を受けた弁護士氏名 植田忠司 登録番号 14923          
事務所   太陽綜合法律事務所                 
処分の内容  業務停止1
処分の理由
被懲戒者は2008826日、同年76日に採用した勤務弁護士である懲戒請求者との間で、雇用条件に関する認識の相違に端を発し、感情的な激しい言い争いとなり事務室廊下において、懲戒請求者に対し、両上腕等をげん骨で多数回殴り、足を数回蹴る暴行を加え、全治3週間を要する左肩、両上腕、左下腿打撲の傷害を負わせた。4 処分の効力を生じた年月日 2011122220124月1日 日本弁護士連合会

 

「自由と正義」2009年5月 事務員に対する暴行 愛知

懲戒を受けた弁護士  金森将也 登録番号 29629  愛知県弁護士会

つばさ総合法律事務所  懲戒の種別  業務停止2
処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は20031110日から2006213日まで自己が経営する事務所において懲戒請求者を雇用していたが懲戒請求者の勤務時間が午後7時以降長時間に及び土日の休みもほとんどなかったものであるにもかかわらず20051128日以降打刻式のタイムカード機を設置し懲戒請求者に対し朝は830分以降、夕方は午後7時までに打刻するよう指示して実態とはことなる勤務時間を打刻させ、タイムカードに打刻された以外の時間外労働賃金を支払わなかった
(2)被懲戒者は20043月頃から懲戒請求者に対して暴力行為や脅迫を行うようになり同年415日頭を分厚い本で叩いたり左大腿部を靴を履いたまま蹴ったりして懲戒請求者に頭部及び左大腿部打撲による全治2週間の傷害を負わせ、その他物を投げつける等の暴力行為傷害行為を懲戒請求者が退職するまでに少なくとも7回にわたって行った
(3)被懲戒者の上記の行為のうち(1)の各行為は懲戒請求者が2006年に被懲戒者に対して申し立てた労働審判事件の調停条項で被懲戒者が未払い賃金300万円の支払い義務があることを認めているなど時間外労働時間が長時間に及び未払い賃金が多額であったこと自ら実態とことなる勤務時間をタイムカードに打刻するよう指示していたことからすると弁護士としての信用を著しく害するものであり、また被懲戒者の上記(2)の行為は懲戒請求者に対する複数回に及ぶ暴行、傷害行為であり弁護士としての信用を著しく害するものとしていずれも弁護士法第56条第1項の品位を失うべき非行に該当するところ、被懲戒者は反省の態度が見られない弁明を行う等不誠実な対応をしていることに鑑み業務停止を選択する
(4)処分の効力の生じた日  2009年2月2日200951日  日本弁護士連合会

  「自由と正義」2010年4月  地下鉄職員に暴行  第二東京

懲戒を受けた弁護士 佐々木英雄 登録番号27014
佐々木英雄法律事務所    懲戒の種別   業務停止1月 
処分の理由の要旨
被懲戒者は酒に酔った上2006511日地下鉄ホームにおいて駅員に対し、いきなり自己の左手拳で右頬を1回殴打する等した。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める品位を失うべき非行に該当する。そして被懲戒者は有罪判決を受けこの判決は確定したが、その間自己の記憶のみを根拠として犯行を否認し続け、被害者を虚偽の被害事実を申し立てたとの理由で告訴するなど被懲戒者には反省の態度が見受けられない点を考慮し業務停止1月とした。4 処分の効力の生じた日2010年1月13日2010年4月1日  日本弁護士連合会

 報道のみ 懲戒処分ナシ 警察官に暴行

『酔って警官に暴行、弁護士を公務執行妨害で逮捕』

17日未明、東京・中央区の路上で酒に酔った状態で警察官に暴行したとして、42歳の弁護士が警視庁に逮捕されました。 公務執行妨害の疑いで現行犯逮捕されたのは、東京弁護士会に所属する弁護士の大関大輔容疑者(42)です。 警視庁によりますと、大関容疑者は、17日午前2時すぎ、中央区湊の路上で酒に酔った状態でタクシー内で暴れ、通報で駆けつけた警察官を蹴った疑いが持たれています。調べによりますと、大関容疑者は当時、酒に酔って受け答えができない状態だったということで、警視庁がいきさつなどを調べています。 

  89歳弁護士が2歳女児に暴行の疑い 渋谷発のバスで
  89歳の弁護士の男がバスの車内で2歳の女の子の背中をひじ打ちしたとして逮捕されました。 弁護士鈴木容疑者は12日午後5時すぎ、東京・世田谷区を走行中のバスの車内で、2歳の女の子の背中をひじ打ちした暴行の疑いが持たれています。警視庁によりますと、バスは渋谷駅発の二子玉川駅行きで、女の子は鈴木容疑者の後ろに立っていたということです。ひじ打ちを目撃した母親がすぐに110番通報し、鈴木容疑者は駆け付けた警察官に現行犯逮捕されました。取り調べに対し、鈴木容疑者は「わざとではない」と容疑を否認しています、
第一東京弁護士会 引退
 
暴行容疑で弁護士逮捕、債権者や家政婦に…大阪府警

 依頼者の債権者に暴行したなどとして、大阪府警曽根崎署が大阪弁護士会所属の弁護士・大山良平容疑者(63)(大阪市北区)を2件の傷害容疑で逮捕したことがわかった。大山容疑者は容疑を否認しているという。 同署によると、大山容疑者は6月11日午前、大阪市北区の自らの法律事務所で、依頼者に金を貸していた男性(64)と口論になり、けるなどして首や腹にけがをさせたほか、4月15日、自宅で、家政婦(58)に暴行して重傷を負わせた疑い。大山容疑者は1979年に弁護士登録。「男性にけがをさせるつもりはなかった。家政婦への傷害は事実ではない」と供述しているという

 その後の大山弁護士  

依頼人に渡す金着服、弁護士に懲役1年8カ月 大阪地裁  20119

 大阪地裁の堤雄二裁判官は27日、訴訟で代理人を務めた女性に渡すべき金を着服したとされる業務上横領などの罪に問われた弁護士の大山良平被告(64)=大阪弁護士会所属=に対し、懲役1年8カ月(求刑懲役3年)を言い渡した。堤裁判官は「弁護士の信頼を失わせた」と理由を述べた。 判決によると、大山被告は離婚訴訟で女性の代理人を務めた。昨年4~5月、訴訟で女性と争った男性側から支払われた計約280万円を女性に渡さずに着服するなどした。判決が確定すれば弁護士資格を失う。

その後・・
強盗容疑で元弁護士逮捕=無銭飲食、従業員殴る-大阪府警

 無銭飲食し、店の従業員を殴ったとして、大阪府警曽根崎署は14日までに、強盗容疑で大阪市北区山崎町元弁護士の無職大山良平容疑者(65)を現行犯逮捕した。「後払いするつもりで、正当防衛として殴った」と容疑を否認している。
 逮捕容疑は12日午後1時半ごろ、同市北区のホテル1階喫茶店で、ケーキセットとビールの飲食代1550円を支払わず、逃げる際にホテル従業員男性(40)の顔面を数回殴った疑い。 同署によると、大山容疑者は会計時、持っていた弁護士時代の名刺に支払日を書き込み、従業員に差し出したが断られ、事務所で事情を聴かれていた。所持金はなかったという。 大阪弁護士会によると、大山容疑者は禁錮以上の有罪が確定し、昨年10月に弁護士資格を喪失した。

  北海道 NEWS WEB

タクシーで暴れた弁護士懲戒処分 後に業務停止1月 (報道)

札幌弁護士会に所属する杉山央弁護士(38)は去年11月、札幌市中心部の繁華街で酒に酔った状態で乗ったタクシーの車内で暴れて防犯用のアクリル板を蹴って壊すなどしたとして暴行と器物損壊の疑いで書類送検され、その後、裁判所から罰金30万円の略式命令を受けました。
札幌弁護士会は「弁護士の信頼を揺るがすあるまじき行為だが、被害者と示談が成立している」として、杉山弁護士に対し18日付けで業務停止1か月の懲戒処分としました。札幌弁護士会の八木宏樹会長は「今回の事態を厳粛に受け止め信頼回復に努めてまいります」とコメントしています。

「自由と正義」 2018年9月号」杉山央弁護士 札幌 業務停止1月

 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2017年11月6日午後11時25分頃、かなり酒に酔った状態で、走行中のタクシー内において運転中の乗務員Aに対し「なめんなよ、てめえ。」などと怒鳴り、Aが座っている運転席シートの背面部及び上記シートの頭部付近に設置された防犯ボードを多数回足で蹴る暴行をし、またまた上記タクシーに向け所携のスマートフォンを投げつけた。

「自由と正義」2019年11月号 家裁の調停室で暴れる 熊本

1 処分を受けた弁護士氏名 山崎佳寿幸 登録番号 30774

事務所 熊本市安政町4-19TM10ビル7階 山崎法律事務所 

2 懲戒の種別  業務停止1月

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は2017年6月29日に、代理人として家庭裁判所の調停期日に出席し、調停室内において調停委員A及び調査官Cと机を囲んで着席してA及びBと事件の内容に関して議論をしていたところ、この議論に加わったCと言い合いとなって立腹し、上記机の端を両手でつかみ、これを持ち上げて傾け、その後手を離した際にAが机においていた書類等が床に落下し、ずれた机がAの腹部に当たった。被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた日 2019年7月26日

「自由と正義」2021年10月号 妻の両親に暴行 (処分変更 業務停止1月)

1 処分を受けた弁護士氏名 奥野剛史  登録番号 39944  奥野法律事務所 

2 懲戒の種別  戒告  

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、Aと夫婦であったが、離婚を巡るやりとりの過程でAの両親である懲戒請求者B及び懲戒請求者Cに立腹していたところ2016年9月21日、自宅マンション1階出入口付近において、懲戒請求者Bに対し、その肩付近を手で押し、その足をつかんで引きずる暴行を加え、懲戒請求者Cに対し、その肩付近を手で押し、襟口付近と袖口付近をつかんで押す暴行を加えた。4処分が効力を生じた日 2021年5月14日 2021年10月1日 日本弁護士連合会

「自由と正義」 2022年11月号 処分変更 奥野剛史 39944

第一東京弁護士会が2021年5月14日付けでない2021年5月14日に効力を生じた被懲戒者に対する戒告の懲戒処分について、懲戒請求者から異議の申出があった。本会は、上記懲戒処分を変更して以下のとおり懲戒の処分をしたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第3号の規定により公告する。

弁護士名称 奥野剛史 登録番号 業務停止1月  処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、配偶者との離婚トラブルに関連して、自宅マンションのエントランス付近で、義理の父母であった懲戒請求者らを敷地内から退去させようと暴行し、傷害を負わせたとして懲戒請求されたところ、原弁護士会は、手続期間中に本件に係る刑事事件の判決が確定せず、防犯カメラの映像等の客観的証拠を調査できなかったため、被懲戒者の自認の範囲でのみ暴行を認め、傷害は暴行から生じたと断定できないとし、他方、正当防衛の成立は否定して、被懲戒者を戒告処分(以下「本件処分」という。)とした。

(2)本件に関し、被懲戒者は、暴行罪で罰金刑の有罪判決の言渡しを受け(本件処分発効後に確定。)、また、懲戒請求者らが被懲戒者に対して損害賠償を求めた民事訴訟では、異議申出後に一部認容の判決が言い渡され、被懲戒者は控訴したが棄却された(被懲戒者が上告中。)。いずれの判決も、防犯カメラ映像等に基づき、原弁護士会懲戒委員会の認定を超える態様及び程度の暴行を認め、正当防衛を否定し、民事訴訟では傷害の結果との因果関係も認めている。

(3)防犯カメラの映像、刑事事件及び民事事件の訴訟記録及び当委員会の審査期日における被懲戒者の陳述等によれば、被懲戒者は、懲戒請求者X1に対し、肩付近を手で押して床に転倒させ、足をつかんで引きずるなどの暴行を加え、全治約2週間を要する頭部打撲血腫、右肩打撲、右膝打撲、右側胸部打撲、左臀部打撲、外傷性頚部症候群の傷害を負わせ、また、懲戒請求者X2に対しては、肩付近を手で押し、胸ぐら及び袖口辺りをつかんで床に投げ倒し、押したり突いたりした上、転倒した懲戒請求者X2に馬乗りとなったり、腕をつかんで引きずったりしたほか、脇腹を手拳で殴打するなどの暴行を加え、全治約10日間を要する顏面打撲、左肩打撲、左側胸部打撲、右肘擦過傷、口腔内挫創、全治3か月を要する左肋骨骨折の傷害を負わせたことが認められる。

(4)以上の被懲戒者の行為は、自己の欲求を暴力によって実現しようとしたものであって、職務上であれ私生活上であれ、到底許容されない。しかも、被懲戒者の暴行は執拗で、その程度も態様も軽微とは言えず、懲戒請求者らの年齢等に照らせば、身体への危険は高かった。また、被懲戒者は、防犯カメラの映像等から推認できる事実に関してもこれを否定するなど、自己の行為に対して真塾に向き合っているとは言い難い。(5)以上に照らせば、本件処分は軽きに過ぎるというべきであり、被懲戒者を戒告とする本件処分を変更し、業務停止1月とすることが相当と判断する。4 処分が効力を生じた日:2022年9月21日  2022年11月1日 日本弁護士連合会

自由と正義 2023年5月号 石附哲弁護士(新潟)病院の女性職員に暴行 NEW

病院で職員に暴行・容疑の弁護士逮捕 加茂署(2019年12月5日)

加茂市内の病院の職員を殴ったとして、加茂署は4日暴行の疑いで加茂市神明町2 弁護士石附哲容疑者(73)を現行犯逮捕した。逮捕容疑は同日午前9時ごろ、病院内で40代女性職員の左頬を平手で1回殴った。加茂署によると石附容疑者はこの日患者として訪れていた。

報道・病院内で40代女性職員の左頬を平手で1回殴った。 

処分要旨・病院の職員であるAに対し、その左頬を右手指で1回突く暴力

 

懲 戒 処 分 の 公 告

1 処分を受けた弁護士氏名 石附 哲 登録番号 14311  石附哲法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告3 処分の理由の要旨  

被懲戒者は2019年12月4日、病院の職員であるAに対し、その左頬を右手指で1回突く暴行を加え、罰金10万円の有罪判決を受けた。被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2022年12月28日 2023年5月1日 日本弁護士連合会

自由と正義 2023年6月号石塚恵太弁護士(静岡)裁判所の調停室の壁を蹴り陥没させたNEW
懲 戒 処 分 の 公 告

1 処分を受けた弁護士氏名 石塚恵太 登録番号 53432 事務所 静岡県浜松市中区栄町2 石塚・村松法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告 3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は、2021年11月1日、Aの手続代理人を務めていた家事調停事件においてAと共に裁判所の待合室で待機していたところ、上記調停事件の今後の進行に関する調停委員からの要請に立腹し、A及び調停委員の眼前で、右足で待合室の壁を蹴り、壁を陥没させ損傷した、

被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2023年2月2日 2023年6月1日 日本弁護士連合会