弁護士法人アディーレ法律事務所
業務停止2月懲戒処分中の裁判 11月14日 京都地裁
10月11日に東京弁護士会から業務停止2月の懲戒処分を受けた弁護士法人アディーレ法律事務所。全国に支店があり業務停止の影響が大きく、全国の弁護士会はアディーレの業務を引き継ぎましょうと弁護士会のホームページなどで対応している。アディーレのためというより、アディーレの顧客、依頼人を全国の弁護士が奪い合っているように見える。
それでは業務停止中の2か月間、アディーレの弁護士は受任した訴訟の仕事ができないのか、新規の仕事はできないが、業務停止以前に受けていた訴訟代理人の仕事は引き続きできる。
ただし、依頼人にアディーレ法律事務所は業務停止であるが個人の資格で引き続き代理人をすることは可能である。あなたは他の弁護士に依頼することも可能であり、依頼人自らが訴訟を続けることもできます。
判断はお任せ致します。という説明をしなければならない。
ぜひこのまま引き続いてやりましょうという勧誘はできない。
「被懲戒弁護士の業務停止期間中における業務規制等に関する基準」
11月14日 京都地裁 午後1時開廷
平成29年(ワ)23××号 不当利得返還請求事件
被告 アイフル
原告代理人 T島弁護士
T島弁護士を日弁連弁護士検索で検索してみると、弁護士法人アディーレ法律事務所の所属弁護士であることがわかる。業務停止2月の処分が出た次の日(10月12日)に第1回目の裁判があったが、当日T島弁護士は裁判所に来なかった。
アデイーレ法律事務所の処分が重いか軽いかという前に依頼人、裁判所、相手方に迷惑を掛けないという事が一番肝心なことではないのだろうか・・・