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弁護士の懲戒処分を公開しています。
2017年11月17日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告
201711日より通算95件目の懲戒処分
第一東京弁護士会・太田垣万理弁護士の処分公告 

2017年官報に掲載された弁護士懲戒処分公告



       懲 戒 の 処 分 公 告

弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
             記

1 処分をした弁護士会    第一東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士
      氏名       太田垣万理
      登録番号     33551
      事務所      東京都江東区塩浜2-8
         木場南法律事務所
3 処分の内容        業務停止1年
4 処分が効力を生じた年月日 平成29年10月31日
平成29年11月2日 日本弁護士連合会

業務停止 2017年 10月 31日 ~ 2018年 10月 30日

懲戒処分に関する報道、情報はございません。
業務停止1年の懲戒処分であれば弁護士会は記者会見か記者発表をすることになっていますが、報道はありませんでした。
大きな事件が続いており紙面が空かなかったのかと思います。

日弁連広報誌「自由と正義」2018年3月号あたりまでお待ちください