東弁に出された懲戒請求申立件数が12月13日現在で3678件となった。
東京弁護士会には約8000人の弁護士が会員登録をしています。
(全国で約4万人の弁護士)
12月6日申立てた懲戒請求審査開始通知書が懲戒請求者に届きました。
事案番号 平成29年東綱3678番と記載されていました。
これは、1月1日からの通し番号ですから、12月13日現在3678件の懲戒請求が申し立てられたことになります。
東弁だけで3678件です。
過去は全国で約2500件程度でした。(一人が500件出したケースを除く)2017年も北朝鮮の学校に対する補助金の問題である弁護士の発言で全国の弁護士会に1万件ほど懲戒請求が申立てがあったようですが、東弁にもおそらくかなりの件数があったようです。
年末までには東弁だけで約3700件程度になるものと思います。
東弁からは簡易書留で通知文や対象弁護士の弁明書が届きますが、郵便代だけでも馬鹿になりません。もちろん懲戒請求者は懲戒請求書5部証拠5部(複数の場合6部)を郵送しなくてはなりません。こっちも大変です
日弁連広報誌「自由と正義」より
なお、2017年の東弁の懲戒処分者は12月16日現在で25件となっています。処分された25件は全て今年に懲戒が出されたものではありませんが、3700件の申立てがあって処分25件とすれば、処分される確率は1%もありません。全国で今年は1万件を軽く超えたと聞いていますが、それで処分件数約100件であれば、ほぼ処分ゼロに近い確率です。
当会で把握している東京弁護士会への懲戒請求で最も審議が遅れているのものはこの件です。
平成27年3月17日 申立
1回目 平成28年4月4日 相当期間異議
2回目 平成28年9月30日 相当期間異議
3回目 平成29年8月3日 相当期間異議
4回目 平成29年12月6日 相当期間異議
平成27年3月に懲戒請求を申立てし、4回の相当期間異議(綱紀委員会で早く議決を行えと日弁連が東弁綱紀委員会に命じたもの)があっても東弁綱紀委員会はまったく判断をしません。棄却もしません。
東弁事務局は「今やってる!」としか答えません。
綱紀委員会で「懲戒相当」が出てもこの先また「懲戒委員会」に審議が付されるので、また1年や2年は引っ張られます。
一部の高齢弁護士には特別な「忖度」が働くようです。
(3678番目の懲戒請求)