弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2017年12月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・懲戒処分の要旨
広島弁護士会 松岡幾男弁護士の懲戒処分の要旨
訴訟に着手したけれど、委任契約を解除し着手金の返還を求めたがなかなか清算、返還しなかった。
「着手金に関する懲戒処分例」
懲 戒 処 分 の 公 告

広島弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1項の規定により公告する。 

            記
1 処分を受けた弁護士氏名  松岡幾男
           登録番号 39600
  事務所 広島県福山市港町1-8
      松岡幾男法律事務所
2 処分の内容   戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2009年7月2日、懲戒請求者との間で、同人の地位保全を求める訴訟につき委任契約を締結し、100万円の着手金を受領したが、懲戒請求者が上記着手金を取り戻そうとして、被懲戒者に対し損害賠償請求訴訟を提起し、その訴状において、上記委任契約を解除する意思表示をし、上記委任契約が終了した2015年6月6日まで上記委任契約を履行せず、着手金はそれに見合った事件処理をしていないときは、清算し返還する義務があるにもかかわらず、上記着手金につき清算する意思もなく放置した。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第5条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日 2017年7月25日   2017年12月1日 日本弁護士連合会