依頼者からの預り金着服か 京都弁護士会が調査開始
京都弁護士会は25日、同会所属の島崎哲朗弁護士(64)が依頼者からの預り金約40万円を着服した疑いがあるとして、処分に関して調査を始めた、と発表した。依頼者への未返済の借金なども3件あり、同会は「被害が拡大する恐れが明白で、緊急の必要性があるため公表した」とした。
同会によると、島崎弁護士は2014年12月、離婚事件を受任していた京都市内の60代男性に600万円の借金を依頼し、裁判終了時の報酬金や実費に関する保証金名目で100万円を借りた。報酬金などを控除した残りの一部については返済したが、約40万円を返済しなかったという。
同会綱紀委員会の呼び出しに応じないため、依頼者への借金の要求と、着服が懲戒処分事由に当たるとして懲戒委員会で処分を判断する。
同会の調査では、依頼者2人への借金約220万円が未返済のほか、受任した債務整理事件で債務者に払うべき180万円が未払いという。同会は10月、預り金口座の照会に応じないとして、島崎弁護士を懲戒処分にしている。
同会によると、島崎弁護士は2014年12月、離婚事件を受任していた京都市内の60代男性に600万円の借金を依頼し、裁判終了時の報酬金や実費に関する保証金名目で100万円を借りた。報酬金などを控除した残りの一部については返済したが、約40万円を返済しなかったという。
同会綱紀委員会の呼び出しに応じないため、依頼者への借金の要求と、着服が懲戒処分事由に当たるとして懲戒委員会で処分を判断する。
同会の調査では、依頼者2人への借金約220万円が未返済のほか、受任した債務整理事件で債務者に払うべき180万円が未払いという。同会は10月、預り金口座の照会に応じないとして、島崎弁護士を懲戒処分にしている。
引用
京都新聞
弁護士自治を考える会
依頼者から借金するようではもうどうしようもない状態。
綱紀委員会の呼び出しに応じない。もう京都にいないかもしれませんね。懲戒より会で刑事告発すべき事案ではないですか
10月に戒告処分を受けています。自由と正義にはまだ、処分の要旨が掲載されていません。
2018年2月号の予定です。
官報公告
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 京都弁護士会
2 処分を受けた弁護士
氏名 島崎哲朗
登録番号 22769
事務所 京都市中京区夷川通高倉東入る
百足屋町46
島崎法律事務所
3 処分の内容 戒 告
4 処分が効力を生じた年月日 平成29年10月14日
平成29年10月25日 日本弁護士連合会
報道がありました。
戒告ですが実名報道がされました。
10月20日付 京都新聞
□ 京都弁護士会が戒告処分
京都弁護士会は19日、依頼者からの預り金口座などの照会に応じなかったなどとして、同会所属の島崎哲郎弁護士(64)を戒告の懲戒処分にしたと発表した。処分は14日付
弁護士会によると2010年以降、「預り金を清算してもらえない」「借財を求められた」などとする島崎弁護士との金銭トラブルが同会に多数寄せられた。同会は12年に同弁護士と面談し13年以降に複数回、預り金の入出金状況の照会や依頼者からの預り金の報告を求めたが、現在も回答がないという。
以上京都新聞朝刊