弁護士会が橋下徹氏の処分検討の方針 市長当時の発言で
大阪市は橋下氏が市長だった平成24年、職員およそ3万人を対象に、労働組合の活動や政治活動の経験についてアンケート調査を行いましたが、これについて翌年の平成25年、大阪府労働委員会が不当労働行為とする決定を出し、その後、市の労働組合が起こした裁判でもアンケートの違法性を認める判決が確定しました。

この問題で、裁判を起こした労働組合とは別の組合が「橋下氏は労働委員会からこうした行為を繰り返さないと誓約文を出すよう命じられたのに従わなかった。さらに『大阪市の公務員は何百人もクビですよ』などと違法な発言をした」として、弁護士としての橋下氏を懲戒処分にするよう大阪弁護士会に申し立てていました。

申し立てを受けて大阪弁護士会が「弁護士としての品位を失う行為だ」として、懲戒処分を検討する方針を決めたことが関係者への取材でわかりました
これについて橋下氏の秘書は「今の段階ではコメントできないと話した

引用NHK
弁護士自治を考える会
あけましておめでとうございます。
NHKのスクープのようですが、何も新聞休刊日の新年2日に報道することはないと思いますが、新聞を持っていないNHKの強みかもしれません。このタイミングでの公表はなぜでしょうか。
年末に安倍首相と橋下徹氏が会談をしたというニュースが流れました。憲法改正についての維新の協力ではないかといわれています。
この記事は何を目的にしているのでしょうか、大NHKがこんな記事を書くとは・・・・・
この懲戒処分の記事でおかしなところは
(1)政治家としての発言を弁護士の発言であると処分できるのか?
(2)「6年前の労使関係の発言」とNHKで報道されていますが。6年前の発言であれば、弁護士としての発言であれば既に除斥期間(時効)です。
(3)懲戒処分を検討する・・・という事は既に綱紀委員会の議決を得て懲戒委員会に審議が付されたということになりますが、綱紀の議決が出された時には何の報道もなかったのですか?
(4)NHKは関係者の取材で得たと報道していますが、関係者とは誰ですか、懲戒に関する事は懲戒に携わった弁護士以外に知りません。弁護士の身分に関することでもあります。綱紀委員、懲戒委員、弁護士会役員が懲戒に関することを漏えいしたのであれば、弁護士の守秘義務違反にあたります。懲戒請求者の方からの情報提供であれば、きちんと大阪弁護士会綱紀委員会の「懲戒相当」の議決日を書かないといけませんが
大阪弁護士会が「弁護士としての品位を失う行為だ」として、懲戒処分を検討する方針を決めたことが関係者への取材でわかりました
弁護士会には「懲戒処分を検討」?などという部所などありません。
懲戒処分を下せるのは懲戒委員会しかありません。
懲戒委員会が事前にマスコミに漏らしたということになりますが、
過去に業務停止2月の懲戒処分を受けた時に大阪弁護士会は1日前に報道期間に流し報道各社は橋下氏へインタビューを行いました。
一日前に懲戒処分をばらされた橋下氏は大変お怒りになりました。
そこで、大阪弁護士会長が弁護士会のホームページで会長談話(謝罪文)を公表しました。
今回も同じケースではないんですか

 

懲 戒 処 分 の 公 告

 

1 懲戒を受けた弁護士
氏名 橋下徹 登録番 25196  大阪弁護士会
事務所 大阪市北区西天満3
弁護士法人橋下綜合法律事務所
2 処分の内容              業務停止2
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2007527日テレビ番組において視聴者に、他の弁護士らの弁護活動及び刑事弁護に対する誤った認識と不信感を与え多数人の懲戒請求があれば懲戒の処分がなされるかのような誤った認識を与えた被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。被懲戒者の発言が多数の懲戒請求を惹起したこと刑事弁護及び弁護士会の懲戒請求について誤った認識を与え甚大な悪影響を及ぼしたことを考慮し業務停止2月を選択した。4 処分の効力を生じた年月日
2010年9月17日 2010年12月1日   日本弁護士連合会
 
懲戒処分を前日に発表されて記者からのインタビューで橋下氏は『大阪の弁護士は道頓堀でケツ出す』『弁護士会長の知能指数は幼稚園程度』『北の新地に行けば下品な弁護士がうろうろしている』と・・橋下氏は爆発してしまいました。
 

会 長 談 話
当会会員の懲戒処分言渡前に、その処分内容が、一部マスコミに掲載された。懲戒情報は、会員の個人情報の重要なものであり、弁護士会として厳重な管理がなされるべきことはいうまでもない。当会においてこのような事態が生じたことは痛恨の極みである。当会は、重要な個人情報が漏洩したことについて遺憾の意を表明するとともに、会員に対して陳謝し、また、個人情報保護のため、再発防止のため最善の努力を尽くす所存である。
2010年9月17日  大阪弁護士会会長 金 子 武 嗣

 

 

橋下徹氏に懲戒処分が下されれば、過去に、弁護士でもある国会議員がおかしな発言をしたことが多くあります。福井の女性防衛大臣の発言、行列に出ていた弁護士の外国人差別的発言、官房長官時代に原発問題であやふなな発言をした二弁の弁護士、等々、政治の問題で政治家としての発言で弁護士の発言ではないから処分できないという棄却の理由はどうなるのでしょうか。これからも弁護士議員の失言には懲戒請求が可能ということになりますが・・・・
また。今、全国の弁護士会に申し立てられている弁護士会の政治的発言での懲戒申立に日弁連会長が懲戒申立に異議を唱えられましたがこれはどうなりますか。
大阪弁護士会VS橋下徹の闘いは、橋下氏が市長、を辞めて収束かと思いましたが再燃しそうです。