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職務上請求用紙は司法書士、行政書士、弁護士が職務で戸籍謄本や住民票などの個人情報を申請し取得できる制度です。
職務上ですから自分での使用はできません。依頼者が存在することが第一の条件です。
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二弁の女性弁護士が職務上請求用紙を利用し戸籍謄本を1通取得しました。住民票を取得せず、一気に戸籍謄本を取得しています。
利用目的は「損害賠償請求訴訟の準備」取得したのは平成26年3月
なぜ、戸籍謄本を取得したのかと所属する二弁に懲戒請求を申し立てた。すると東京弁護士会の同期の弁護士とそのボス弁が代理人に就任し
懲戒請求の答弁を出してきた。
① 損害賠償ではなく、刑事告訴をしたかったのだ!
② 依頼人なんかおらん。
③ 刑事告訴するには被告訴人の戸籍謄本が必要書類
④ 名誉毀損で刑事告訴する。家族構成など身元調査が必要
⑤ 個人である弁護士が、弁護士である本人に依頼したことにすれば
  依頼人が存在したことになる。
なぜ、戸籍地を知ったのか、誰から教えてもらったの?の質問には答えない。
恐縮ですが、代理人の先生。この答弁の内容では、職務上請求の不正請求を認め、禁じられている身元調査を行った。名誉毀損の刑事告訴は既に時効であることなどは答えない。これって、対象弁護士を弁護してることになりますか?
懲戒請求者とその妻は、戸籍謄本が必要ないなら返して下さいと、二弁の弁護士に通知したら、東弁の代理人から戸籍謄本が返送された。
ただ、戸籍謄本を返送したのではなく、通知文が添えられてあった。
そこには、刑事告訴には必要書類の戸籍謄本は返すが、刑事告訴する権利は有しているとの記載。
刑事告訴するための必要書類に戸籍謄本が絶対必要といいながら、戸籍謄本を返したのに、まだ刑事告訴をするという。
そこで、代理人の二人の弁護士に懲戒請求を申し立てた。

懲戒請求者の妻に対し、あなたの夫は刑事告訴されるのというのは守秘義務違反、脅迫行為にあたるのではないか
二弁の弁護士に出した懲戒請求者は夫ひとりで、妻は全く関係がなく、名誉毀損になる行為は当然妻は行っていない。

本日はここからです。
二弁の対象弁護士の代理人である東弁の女性弁護士から答弁書が送られてきました。まさか、自分まで懲戒請求されるとは思っていなかったのでしょう
ここまで東弁の女性弁護士のレベルが低いとは思ってなかった。

この弁護士は27000番代とボス弁の21000番代の二人事務所はお二人とも医療問題弁護団だそうです。

落ち着きましょう。医療問題弁護団の先生

平成29年東綱第3677号・3678号
被調査人 S法律事務所2名

先生、とりあえず落ち着きましょうか
懲戒出されて頭に来たのかもしれません。代理人がなぜ懲戒出されないといけないかと慌てたのでしょう。若い方の先生は2000年登録ですから、過去、答弁書や準備書面などたくさん書かれたと思います。ボス弁は21000番ですからベテランではないですか、若い弁護士が書いたのでしょうが、でも一度書いたら見直しましょう。確認をしましょう。興奮して書いてそのまま提出してはいけません。素人ではないのですから!

書き始めの懲戒請求者の氏名、その妻の氏名は正しく書かれています。
途中から、市川という名前になっています。妻の苗字も市川に変更されています。何か所も間違っています。市川ではございません。一般人ではなく弁護士なのですから、ここは間違えてはいけません。相手方の名前が途中から変わるのはいかがなものでしょうか。失礼です。訂正してください。

守秘義務違反とは

東弁の弁護士は、通知文で、「あなたの夫は刑事告訴されます」
と書いたのは守秘義務違反になるという懲戒請求申立ての理由に対し
対象弁護士の反論
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第4 被調査人の反論
1 「処分を求める事由(1)守秘義務違反」について

弁護士が負っている「守秘義務」とは、自らの依頼者に対するものであり、依頼者ではない懲戒請求者○○に対して負っているものではない(弁護士職務基本規程23条)よって守秘義務違反であるとの主張はそもそも成り立たない。

「守秘義務とは依頼者だけにある!!」

弁の女性弁護士らは高らかに宣言なされました。
この懲戒の処分を求める理由が守秘義務違反に該当するかは置いといて、東弁の弁護士は守秘義務については、こういう考え方をしているということです。

弁護士職務基本規程

(秘密の保持)
第二十三条 弁護士は、正当な理由なく、依頼者について職務上知り得た秘密を他に漏らし、又は利用してはならない。

確かに弁護士職務基本規程23条に書いてあります。

対象弁護士は自分の有利な事例を出すために職務規程第23条を引用されたのでしょう。しかしここの扱いの注意点には次ぎの記載があります。

   弁護士の場合,依頼者本人の秘密の他,弁護士業務を行う過程で知り得た依頼者本人以外の秘密についても守秘義務を負うこととがあります。

 
弁護士法23 (秘密保持の権利及び義務)

弁護士又は弁護士であつた者は,その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し,義務を負う。但し,法律に別段の定めがある場合は,この限りでない。

次に東京弁護士会会報リブラに特集された弁護士の守秘義務違反について

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2 守秘義務の内容(抜粋)

守秘義務について、弁護士法(以下「法」と略称)23条、弁護士職務基本規程(以下規程と略称)23条は、弁護士または弁護士であった者が、職務上知り得た秘密(職務を行う過程で知り得た依頼者の秘密(職務を行う過程で知り得た依頼者の秘密のみならず、個別事件を依頼した者のほか、顧問先、組織内弁護士の雇用主などを含むと広く解釈されている)を法律の定めがある場合、または正当な理由がある場合以外には、他に漏らしてはならないと規定している。

なお、法23条は、秘密の対象者を「依頼者」に限定せず、広く「第三者」の秘密をも保護の対象としているほか、規程では「漏示」することのみならず「利用」することも規制の対象としている。

守秘義務について、「依頼者だけが規制の対象である」などと弁明していることだけでも新たな懲戒請求の事由になり得ます。
弁護士職務基本規程第7条違反 研鑽義務違反に該当します。

東弁の弁護士は、この程度のレベルなのでしょうね

この女性弁護士らの言うとおりであれば、以下の懲戒は処分になりません

懲 戒 処 分 の 公 告
広島弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1項の規定により公告する。        記
1 処分を受けた弁護士   氏名 齊藤有志   登録番号 37512
  事務所 広島県広島市中区    齊藤法律事務所
2 処分の内容   戒 告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は201572日、Aの代理人として懲戒請求者を被告とする損害賠償請求訴訟を提起したところ、同日、通知をする必要性、相当性が認められないにもかかわらず、懲戒請求者の父親宛てに、懲戒請求者がAの夫と交際していること、懲戒請求者を被告とする不貞行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起したこと等を記載した通知書を送付した。
(2)被懲戒者はAの代理人として提起した上記訴訟において、事実に反するとの認識を有しながら、訴状に「弁護士費用」の請求の理由として「被告が任意の賠償に応じなかったため、本件訴訟を余儀なくされた」との事実と異なる記載をした。
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士法第23条項、上記(2)の行為は弁護士職務基本規程第5条に違反し、いずれも、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日2017412日   201781日 日本弁護士連合会
懲 戒 処 分 の 公 告
京都弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士氏 名 岩﨑 章浩 登録番号  49819
事務所       京都市下京区中堂寺南町134                          
HERO法律事務所     
2 処分の内容    戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、弁護人を受任した建造物侵入被疑事件及び窃盗被疑事件の被疑者Aから、子である懲戒請求者に現金を差し入れてもらうよう連絡を取ってほしい旨の依頼を受けたが、懲戒請求者の戸籍の附票の写しや住民票の写しを取り寄せて住所を調査した上で手紙を郵送するなどの方法を取ることなく、20151022Aから懲戒請求者の子Bらが通うと聞いた小学校宛てに、小学校の関係者には、懲戒請求者の実父であり、Bらの祖父でもあるAが、上記事件の罪で逮捕され、警察署に留置されている事実を推認することができる内容の文書を送付し、懲戒請求者らのプライバシーの権利を侵害した。被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
 4処分が効力を生じた年月日 2017419
201781日 日本弁護士連合会

次にもっと驚く弁明が!は次回