二弁の安達浩之弁護士に退会命令の処分が下りましたが、これから依頼者、被害者はどうすればいいかという対策の案内書。
二弁の安達弁護士に依頼したのが不運でした。これから先は弁護士を紹介しますが、また報酬が必要です。よろしくお願いしますという二弁の案内、それなら事前公表して、この弁護士に依頼するなとか弁護士会がこれから発生する被害を少なくする方法が取れたのではないのか!
二弁は、苦情の多さに耐えかねて、退会命令を下して早々と当会とは関係ございませんと逃げたということです。
処分するまでに被害者を救済することをなぜ優先しない!というと、懲戒制度とは被害を救済するものではありません。あくまでも弁護士会と弁護士の関係ですとしか言わない。
第二東京弁護士会 懲戒処分の公表

会長 伊東 卓

1 対象弁護士の氏名、登録番号及び事務所
氏  名 安達 浩之    登録番号 第39546号
事 務 所 東京都豊島区東池袋3-21-21
ヴァンガードタワー3102 東瀛(とうえい)国際弁護士法人
2 懲戒処分の内容     退会命令
3 懲戒処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、当会非弁護士取締委員会における調査案件の調査対象者であったところ、平成25年7月及び8月の同委員会の調査手続において、自ら代表者として法律事務所を経営している被懲戒者の申告所得が事務所開設以来年数百万円の赤字になっていることを指摘され、その赤字分の補填方法について説明を求められたのに対し、実際にはそのような借入れをした事実がないにもかかわらず、赤字補填の原資は被懲戒者の父親から借りたと説明した上、平成25年10月21日、父親作成名義の偽造の金銭消費貸借契約書5通を同委員会に提出して、同委員会の調査を妨害したというもので、被懲戒者の行為は、同委員会に関する規則第12条第5項の調査協力義務に違反し、弁護士法第56条の第1項に定める品位を失うべき非行に該当する。
(2)被懲戒者は、懲戒請求者から受任した消費者金融会社に対する債務整理・過払金請求事件につき、過払金を回収したにもかかわらず、長期にわたり放置し、当該過払金の精算、返還をしなかったというものであり、被懲戒者の行為は、弁護士職務基本規程第45条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
(3)被懲戒者は、懲戒請求者から受任した債務整理事件における弁済代行業務に関し、消費者金融会社に対する弁済を怠たり、受任事件の辞任後弁済代行分としての預り金等の返金が遅れたというものであり、被懲戒者の行為は、弁護士職務基本規程第45条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
(4)ア 被懲戒者は、平成21年6月にA法律事務所に入所して以降、同年10月にB法律事務所で執務するようになってから以降も継続して平成28年3月ころまでの間、報酬を得る目的で自己破産申立事件もしくは不当利得返還請求事件(過払)又は債務整理に関する法律事務の取扱いを周旋することを業とする者と疑うに足りる相当な理由のある、弁護士でないCから、自己破産申立事件もしくは不当利得返還請求事件(過払)又は債務整理に関する法律事務の紹介を受け、又はこの者に自己の名義を利用させたというものであり、被懲戒者の行為は、弁護士職務基本規程第11条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
イ 被懲戒者は、平成28年8月29日から同年9月7日にかけて、それ以前にD会社の管財人から依頼者の過払金として被懲戒者の銀行口座に振込まれていた金員について、3名の依頼者に対して、別の依頼者らからの預り金を流用して、3名の依頼者分の過払金額以上の金員を支払ったというものであり、被懲戒者の行為は、弁護士職務基本規程第38条、預り金等の取扱いに関する規程(日弁連平成25年5月31日会規第97号)第2条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 懲戒処分が効力を生じた年月日
平成30年1月31日
二弁は当会の弁護士に仕事をくれと言うな。次からホームページのどこかに書いておきなさい。
 
第二東京弁護士会は所属弁護士が横領、使い込み、金持って夜逃げをした場合であっても会として、一切の責任、謝罪、保証、弁済はいたしません。
それでよければ、どうぞ二弁の弁護士をご利用下さい】
 
良かったらクリックしてください
にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ 
 
安達元弁護士の依頼者に向けての案内書 二弁
 

 

イメージ 3

 

 

 

イメージ 2

 

 
イメージ 1