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東京弁護士会会報【LIBRA】2月号
ネットでも東京弁護士会の活動などを見ることができます。
東京弁護士会の会員が懲戒処分を受けた処分内容の公表もありますが、ネットでは公表していません。日弁連広報誌「自由と正義」の懲戒処分の要旨の掲載は、この後、約2月後になります。
懲戒処分の公表
本会は下記会員に対して、弁護士法第57条に定める懲戒処分をしたのでお知らせします。
           記
被 懲 戒 者     太 田 真 也(登録番号37657)
登録上の事務所     東京都千代田区岩本町3
            神田のカメさん法律事務所
懲 戒 の 種 類   業務停止2月
効力の生じた日     2017年12月21日
懲戒理由の要旨
被懲戒者は2016年6月3日に業務停止1月の懲戒処分の本会決定を受け、同処分は同月17日から効力が発生していたにもかかわらず、業務停止期間中、被懲戒者の事務所において千葉地方裁判所八日市場支部(以下「八日市場支部」という)から配偶者暴力等に関する保護命令の決定書の送付を受けて、これを返還する等の措置をとらず、また八日市場支部にこの保護命令の確定時期を問い合せた。
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
              2017年12月26日
        東京弁護士会長  渕上玲子
業務停止期間中は、依頼者の身体に関する保護命令が郵送されても、開封せず返却せよ。千葉地裁八日市場支部は、業務停止であることを知っていて被懲戒者に保護命令決定書を郵送(普通郵便)し、被懲戒者からの問い合わせがあって、すぐに東京弁護士会に通報した。それで業務停止2月の懲戒処分。人の身体の安全よりも業務停止を優先させた東京弁護士会。
議決書全文