翠蓮法律事務所(東京)刑法172条 刑法22条に対する解釈
対象弁護士(被調査人)は、懲戒請求者らに対し、「刑事告訴を考えている」「告訴権は有している」と実際に刑事告訴を行わず、書面を送りつける行為は,刑法172条、刑法222条に違反しているのではないか、はっきりいえば、訴えもしないのに「訴えてやる。刑事告訴する」は脅してるんじゃないですか?と、
 
その弁明
 
「懲戒請求者らは被調査人の行為が刑法172条(虚偽告訴、告発)に該当すると主張しているが、被調査人らは、告発をしていないので、172条に該当する行為を行っていない。また、被調査人らは懲戒請求者らに脅迫行為も行っていないので刑法第222条に該当する行為も行っていない。」
 

 

脅迫)第222条  生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。2  親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする
 

 

第172条人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する。

翠蓮法律事務所
「翠蓮法律事務所の弁護士の守秘義務についての解釈」

 

 

 
 

 

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