弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。「日弁連広報誌・自由と正義」2018年3月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・静岡県弁護士会・望月彬史弁護士の懲戒処分の要旨
司法書士に対し侮辱的な書き込みをSNAで行った。
2010年登録、63期、登録番号43146という若い弁護士が司法書士、司法書士業界に対し、屈辱的、侮辱的、司法書士をバカにした発言をしたのですから、今後、この事務所に司法書士からの事件依頼はないでしょう、またこの事務所から司法書士に事件を依頼しても受けてくれるところはあるでしょうか?静岡の司法書士さんもこの事務所には仕事は出さないでしょうね
懲戒請求者は司法書士です。
望月彬史大先生
http://www.bengoshikai.jp/search/detail.php?kai_code=10&id=43146
懲 戒 処 分 の 公 告
静岡県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士氏名 望月 彬史
登録番号 43146
事務所 静岡県浜松市中区中央2-10-1
浜松青色会館4階
浜松青色会館4階
渥美利之法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、司法書士第3条第2項各号に定める要件を充足して法務大臣の認定を受けた司法書士である懲戒請求者Aから依頼を受けて送付した受任及び金員の返還を求める通知に関し、2016年5月21日、Aに対し、直接、「法的根拠に基づかない書面」、「流石に内容も含め承服できない」、「弁護士なら『相手もしますが」等と返還請求に対する意見を含み、代理人である懲戒請求者を相手とするのではなく、直接委任者と交渉するという意思表示ともとられる表現がなされ、また「法律家ではない素人の司法書士」等といった、懲戒請求者を含む司法書士という職業に対する侮辱的な表現が含まれているメッセージを、ソーシャル・ネットワーキング・サービスを利用して送信した。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第6条及び第52条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第6条及び第52条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた年月日 2017年11月9日 2018月3月1日 日本弁護士連合会