弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」2018年3月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京弁護士会・園田小次郎弁護士の懲戒処分の要旨
園田弁護士3回目の処分となりました。すべて業務停止付きです。
今回の処分の業務停止8月といえば厳しい処分の中になると思いそうですが、違うと感じます、二弁のいつもながらの甘い処分です。処分の理由は「非弁提携」ですが、2014年にも同じ非弁提携で業務停止1月の処分を受けて、反省もなくまた非弁提携をしても業務停止8月です。そもそも、2014年の業務停止1月が甘すぎます。
(非弁提携の懲戒処分例)
非弁提携弁護士の特徴は、定期的に事務所を移転します。今回は中央区新富町、前回は千代田区飯田橋、その前の処分時は中央区日本橋でした。さて次はどこに行くのでしょうか?
懲 戒 処 分 の 公 告
1 処分を受けた弁護士氏名 園田小次郎 登録番号25756
事務所 東京都中央区新富2-1-7 園田法律事務所
2 処分の内容 業務停止8月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、非弁護士あるいは、非弁護士と疑うに足りる相当な理由のある者が、組織的かつ継続的に全国の多重債務者に対して債務整理事件を勧誘して被懲戒者を紹介し、その紹介を受けてA,,B,C,及びDから債務整理事件を受任した。
(2)被懲戒者は、A,B,C及びDから各受任した上記債務整理事件において、Aらとの面識をすることなく、受任し際し事件の見通し、処理の方法についての適切な説明を怠った。
(3)被懲戒者は、Aから受任した上記債務整理事件において、貸金業者である懲戒請求者E株式会社への過払金額の通知を行う際及び2014年6月19日付けの和解契約書を作成するに先立って、Aに対し事前に過払金額についての報告や和解金額を打診せず、Aの意思を確認し、尊重することなく和解契約を締結し、またAが被懲戒者の事務所に連絡するまで、既に和解が成立していたこと及び和解に至った状況や結果の報告をしなかった。
(4)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第11条に、上記(2)の行為は同規程第29条及び債務整理事件処理の規律を定める規程第3条に、上記3)の行為は弁護士職務基本規程第22条、第36条及び第44条並びに債務整理事件処理に規律を定める規程第17条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4、処分が効力を生じた日 2017年11月21日 2018年3月1日 日本弁護士連合会
前回の処分の報道)
園田小次郎弁護士(二弁)業務停止1月の懲戒処分
(2014年 7月15日付 読売新聞)
第二東京弁護士会は園田小次郎弁護士(70)が債務整理の処理を事務員に任せきりにしたなどとして業務停止1月の処分になった。園田弁護士は『納得できないが異議申立てはしません』と話した。
懲 戒 処 分 の 公 告 2014年11月号
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 園田小次郎 登録番号 25756
事務所 東京都千代田区飯田橋3 園田法律事務所
2 処分の内容 業務停止1月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、事務員Aが非弁活動を行う団体Bと提携していることを事実上承知しながら、団体BからAが紹介を受けた懲戒請求者から、2009年7月に債務整理事件を受任した。被懲戒者は2011年1月にAを解雇するまで上記事件の処理をほとんど全てAに任せ、懲戒請求者に対して事務処理の内容を説明せず、見通しを的確に伝えなかった。
(2)被懲戒者は上記事件の処理方針をめぐって懲戒請求者と意見が対立し、信頼関係が完全に失われた後も、辞任を含む適切な処理をすることなく放置した。その結果、懲戒請求者は上記事件の債権者から訴訟を提起され、遠方の裁判所への出頭を余儀なくされた。
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第11条、第19条、第22条及び第36条に違反し上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2014年7月9日 2014年11月1日
(1回目)
懲 戒 処 分 の 公 告 2008年4月号
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士 氏 名 園田小次郎 登録番号 25756
事務所 東京都中央区日本橋小網町 園田法律事務所
2 処分の内容 業務停止1月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は懲戒請求者Aより違法な不許可処分を受けたとして行政処分の取消請求訴訟を受任したが相手方及び裁判所から出訴期間徒過を指摘されたことによりAに同意を得ることなく2002年10月23日の第2回口頭弁論期日に出頭せず、擬制取下げにより訴訟を終結させた。また、被懲戒者はAより上記処分により損害を受けたとして損害賠償請求訴訟を受任し請求金額を1000万円として一部請求の訴訟を提起したがAより請求を1億9千万円に拡張するように求められたにもかかわらず、これを行わず1千万円超える損害賠償請求権について2004年3月1日をもって時効消滅させた。さらに被懲戒者は2005年1月18日にAから解任された後、預り金について分離保管等の手続きを全く取っていなかったため預り金の計算関係を報告することができず返還できなかった。
(2)被懲戒者は懲戒請求者Bより交渉及び訴訟提起を受任し証拠書類原本を預かったが、事件終了後の2005年6月28日頃Bより証拠書類原本の返還を求められたにもかかわらず、記録の保管が杜撰であったため2007年11月4日になるまで返還することができなかった。
(3)被懲戒者は懲戒請求者Cより訴訟事件を受任したが地裁及び高裁における判決書の原本及び写しのいずれにもCに交付せず、当該判決の内容も説明しなかった。また被懲戒者は提出期限内に上告受理申立理由書を提出しなかったため2004年9月8日上告却下決定が下され、しかもこのことにつきCに報告せずCより文書による秘匿を指摘されたにもかかわらず全く回答をしなかった。
(4)被懲戒者の上記の行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2007年12月7日 2008年4月1日 日本弁護士連合会