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平成30年5月2日付官報 懲戒の処分公告
第一東京弁護士会 内海隆幸弁護士
処分日 平成29年2月7日
戒告⇒処分取消

    

 裁 決 の 公 告

第一東京弁護士会が平成29年2月7日に告知した同会所属弁護士内海隆幸会員(登録番号35920)に対する懲戒処分(戒告)について同人から行政不服審査法の規定による審査請求があり、本会は平成30年4月10日弁護士法第59条の規定により、懲戒委員会の議決に基づいて、本件処分を取消同人を懲戒しない旨裁決し、この採決は平成30年4月13日に効力を生じた懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第6号の規定により公告する。
平成30年4月13日  日本弁護士連合会

これは、第一東京弁護士会から「戒告」の処分を受けた弁護士が処分は不当であると日弁連に審査請求をし、認められて処分が取消しとなったものです。

取消となった懲戒処分の要旨。後日、日弁連広報誌「自由と正義」で変更にした理由が公表されます。

平成30年4月13日 日弁連審査請求で処分なしに変更されました

懲 戒 処 分 の 公 告


第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏名       内海 隆幸
登録番号     35920
事務所      東京都千代田区平河町2    
         宮崎法律事務所  
2 処分の内容   戒 告
3 処分の理由
被懲戒者は、亡Aの相続人の一人である懲戒請求者が2010年7月に申し立てた亡Aの遺産分割調停事件について、B弁護士と共に亡Aの妻C及び子Dらから受任したが、懲戒請求者がCについて後見開始及び成年後見人選任の申立てを行っており、Cの意思能力に関して、上記調停事件の当初から調停委員ひいては裁判所が強い関心を示しており、被懲戒者自身も2011年6月27日に行われた第5回調停期日についてDらに対し「調停手続はお母さまの成年後見開始手続の進捗を見た上での進行となります」と報告していることから、同日以降、速やかにCと面会をしてCの意思能力の有無及び程度を直接確かめるべきであり、また同年8月29日の第6回調停期日においては、Cの意思能力について報告と意思能力の程度に応じた適切な対処をすべきであったにもかかわらず、これを怠り、結果として上記調停事件は2012年1月30日の第9回調停期日においてCの意思能力に問題があるので「調停をなさず」として終了し、上記調停事件の進行に関する裁判所の判断を遅らせる等した。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第74条、第76条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日 2017年2月6日
2017年5月1日   日本弁護士連合会