プロ野球選手など支援 元弁護士が数千万円着服か
依頼人から預かっていた金数千万円を着服したとして、51歳の元弁護士の男が再逮捕されました。男は金を飲食代やプロ野球選手の支援などに使っていたということです。
元弁護士の菅谷公彦容疑者は弁護士として活動していた2015年、依頼人から預かっていた金数千万円を着服した疑いが持たれています。菅谷容疑者は別の依頼人の女性が遺産分割の依頼をした際に預けた金約5300万円を着服したとして、すでに逮捕・起訴されていました。着服した金は私的な飲食代などに使われていましたが、その後の捜査関係者などへの取材で、菅谷容疑者が応援するプロレス団体やプロ野球選手の支援に充てていたことも分かりました。菅谷容疑者は容疑を認めています。
引用 テレビ朝日
弁護士自治を考える会
元弁護士再逮捕ですが、弁護士の時の犯罪です。逮捕、起訴されていますが余罪があったということです。プロレス団体や野球選手の支援とはいったいどんな支援をしていたのでしょうか?キャバクラとかで一緒に遊んだの?
菅谷元弁護士は除名処分を受け弁護士登録を抹消しています。
民事でも負けています。
弁護士に7000万円賠償命令 金預かったまま音信不通
金銭トラブルの処理を弁護士に依頼した女性が、解決で得られた金を弁護士が預かったまま音信不通になったとして損害賠償を求めた訴訟の判決が1日、東京地裁であった。弁護士は3回の口頭弁論に現れず、渡辺諭裁判官は「請求を認めたと見なすのが相当」として、請求通り約7100万円の支払いを命じた。
女性が訴えたのは、東京弁護士会所属の菅谷公彦弁護士。
判決によると、女性は2013年、菅谷弁護士に金銭トラブルへの対応を委任。調停成立で菅谷弁護士側の預金口座に金が振り込まれたが、女性が受け取るはずの約6000万円が支払われないまま連絡が取れなくなった。
女性は昨年、慰謝料などを含めた支払いを求め提訴していた。
引用 サンケイスポーツ
懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 菅谷公彦
登録番号 25567
事務所 東京都千代田区隼町2-12
弁護士法人菅谷法律事務所
2 処分の内容 除 名
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は2013年9月懲戒請求者Aから自己破産申立事件を受任し、着手金等合計28万7500円の支払を受けたが、2016年2月24日までに懲戒請求者Aが上記事件の委任契約を解除するまで、上記事件に着手しなかった。被懲戒者は上記契約を解除された後、懲戒請求者Aから上記契約に基づき受領していた費用全額の速やかな返金を催促されたにもかかわらず、同年7月20日まで返金しなかった。
(2)被懲戒者は預り金口座から合計2382万4036円を引出して自己を相手方とする紛議調停事件の和解金支払のため私的に流用し、受任事件の相手方から上記口座へ入金された1500万円について依頼者に対し清算又は引渡しをしないまま上記口座の残高を4万3918円まで減少させ、2014年6月から2016年3月までの間、上記口座から被懲戒者の法律事務所経費等を支出し私的に流用し続けた。
(3)被懲戒者は、懲戒請求者Bが夫Cに対して申し立てた婚姻費用分担審判事件について2015年10月30日になされた審判に基づき、懲戒請求者Bの代理人としてのCの預金口座に対する債権執行を行って332万円8698円を回収し、2016年3月7日懲戒請求者Bに対し上記回収金から弁護士費用を控除した284万8046円を返金することを連絡したが、2017年5月まで支払を完了しなかった(4)被懲戒者は懲戒請求者Dから交通事故に関する事件を受任し2015年12月18日懲戒請求者Dの代理人として、上記交通事故の加害者が加入する損害保険会社から示談金1700万円の支払を受け、2016年2月9日懲戒請求者Dに対し上記示談金から報酬金及び実費を控除した1539万9748円を返金することなどを連絡したが、支払を完了しなかった。
(5)被懲戒者の上記(1)の行為は所属弁護士会の預り金等の取扱いに関する会規第2条第2項並びに弁護士職務基本規程第35条、第36条及び第45条に上記(2)の行為は同会規第2条第1項及び第2項、第4条第1項並びに第7条並びに同規程第45条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分が効力を生じた年月日 2017年7月12日
2017年10月1日 日本弁護士連合会
弁護士 2018年 今年の逮捕者
https://jlfmt.com/2018/02/09/31657/
https://jlfmt.com/2018/02/09/31657/