弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。
日弁連広報誌「自由と正義」20185月号に公告として掲載された弁護士の懲戒処分の要旨、千葉県弁護士会・塚本晶也弁護士の懲戒処分の要旨  
懲 戒 処 分 の 公 告

 千葉県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知が受けたのに懲戒処分の公告及び公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する。

           記     

1処分を受けた弁護士氏名 氏名 塚本晶也

   登録番号  34424                  

   事務所  千葉県松戸市松戸13071

           塚本晶也法律事務所

2 処分の内容 戒 告     

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、株式会社Aが裁判所から再生計画決定を受けたところ、Bから懲戒請求者に対する債権譲渡を前提とする再生債権の配当金10182035円について、懲戒請求者との面談や委任意思の確認を怠り、委任がないにもかかわらず、旧債権者をB、新債権者を懲戒請求者、被懲戒者を新債権者代理人とする2015422日付け再生債権の名義変更届出書をA社に送付し、同年520日にA社に送金した上記配当金を懲戒請求者の代理人として受領し、また懲戒請求者に対して何ら連絡もしないまま、Bらの要求に従って、その全額をBの預金口座に送金した。

懲戒者の上記行為は、弁護士法56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4 処分が効力を生じた年月日  2018213日  201851日 日本弁護士連合会