59歳弁護士を業務停止処分 依頼人の預かり金約6400万円返還せず 大阪

 

大阪弁護士会は12日、依頼人からの預かり金約6400万円を返還しなかったとして、同会所属の池田崇志弁護士(59)を業務停止3カ月の懲戒処分にした。

 同会によると、池田弁護士は平成26年にゴルフ場売買を巡る訴訟で成立した和解で、依頼人から相手方へ支払う計約6400万円を預かったが渡さず、27年7月に委任契約を解除された後も返還しなかったなどの規定違反があった。
 池田弁護士は同会に「長年業務を担い、弁護士報酬と相殺する合意があった」と話したが、依頼人によると合意はなく、契約書にも記載はなかったという。 昨年3月、依頼人が懲戒請求した。
引用 産経
弁護士自治を考える会
 
局、預り金は依頼者に返還したのでしょうか?
中途半端な懲戒処分です。まだ返還されていないのなら会で刑事告発するべきです。
返還があったとしても業務停止3月は甘い処分ではないでしょうか。
預り金を返還しない弁護士の言い訳の一番は報酬として頂戴しておくです。
依頼者の了解もなく、委任契約書が作成されていなくても、「弁護士報酬」として
預り金から差し引くという弁明をします。
沖縄の比嘉正憲弁護士は依頼者から、土地の売買代金3億円の預り金の中から1億円を税金の支払いのために預かって欲しいといわれ預かったが1億円を横領。
その時の言い訳が1億円は弁護士報酬でした。3億円の土地売買の報酬が1億円でした。民事訴訟でも支払命令が出て、弁護士会からは除名処分が出て刑事告訴され実刑判決が出ましたが、金は返さず、高齢だからと収監もされず、今も沖縄で優雅に暮らしておられます。
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