問われた裁判官の「品位」 不適切投稿の判事戒告
裁判官は「司法の独立」の観点から、憲法で身分が手厚く保障されている。このため、所属する裁判所の所長や長官の判断だけでは懲戒処分をすることはできず、上級裁判所による分限裁判が必要となる。
懲戒理由について裁判所法は、職務上の義務に違反した場合▽職務を怠った場合▽品位を辱める行為があった場合-と定めている。岡口基一判事の分限裁判では、ツイッター投稿が「裁判官の品位を辱める行為」に当たるかが問われた。
問題とされたのは、犬の返還をめぐる訴訟について報じるインターネット記事を引用した投稿。「え?あなた?この犬を捨てたんでしょ?」などと原告の提訴をからかうかのような内容だった。岡口氏は裁判官としては異例の記者会見を開き、「表現の自由の侵害だ」などと主張した。
法曹界では、今回の分限裁判が裁判官の表現行為を萎縮させかねないとの懸念もあったが、最高裁は「憲法上の表現の自由の保障は裁判官にも及ぶ」と言明。その上で、投稿について「揶揄(やゆ)とも取れる表現で、提訴は不当との一方的な評価を公然と伝えた。裁判官が表面的な情報や理解に基づき、予断をもって判断するのではないかとの疑念を国民に与えた」と指摘。「裁判官に対する国民の信頼を損ね、裁判の公正を疑わせるものがあった」として、懲戒が相当と判断した。
以上引用 産経
弁護士自治を考える会
裁判官につぶやく権利はあるが、一般市民が裁判をしたら裁判官からからかわれるということは、裁判を委縮されることにもなりかねない。
そしてこの分限裁判で当会が注目したのは、岡口裁判官の分限裁判の代理人です。裁判官ご自身で弁明をされることも可能であったにもかかわらず、多くの代理人が就任しまいした。
司法修習生46期の弁護士のみなさんです。弁護士が裁判提訴されたり懲戒請求を申し立てされた場合、ほぼ代理人が就任します。司法修習で同じ釜の飯を食った固い絆の仲間です。同期を裏切ることはありません(岡山で1回ありましたが)
それでは、今回の岡口裁判官の分限裁判の代理人のみなさまです。
【分限裁判記録】岡口基一氏ツイッターより
司法修習生46期の弁護士の固い絆! 46期 23371~23877 (約25年目)
① 野間 啓 弁護士
登録番号 23477 東京山手法律事務所 東京弁護士会
派閥 法友会 幹事(現日弁連会長菊池祐太郎33期を擁する)
ヒュウマン・ライツ・ナウ 理事
② 伊藤 和子 弁護士
登録番号 23501 東京弁護士会ミモザの森法律事務所
自由法曹団 事務局次長 ヒューマン・ライツ・ナウ 代表幹事
③ 大賀浩一 弁護士
登録番号 23767 札幌弁護会
さっぽろ法律事務所
自由法曹団 北海道支部
大賀弁護士には過去に懲戒処分歴があります。2003年6月 戒告 事件放置
④ 小倉秀夫 弁護士
登録番号 23519 東京弁護士会
東京平河法律事務所
猪野亨弁護士、大量懲戒に関し小倉秀夫弁護士のツイッターに関し
「小倉秀夫氏に対して改めて見解を述べておく 小倉氏の言動はかえって差別社会を固定化させるだけだ」
⑤ 酒井雅男 弁護士
登録番号 23622 第一東京弁護士会
銀座ヒラソル法律事務所
⑥ 鳥海 準 弁護士
登録番号 23638 第二東京弁護士会
五反田法律事務所
自由法曹団
⑦ 西村正治 弁護士
登録番号 23632 第二東京弁護士会
麹町総合法律事務所WeekryZenshin-TOP 新共謀罪の提出阻止を 弁護士西村正治さん
「新共謀罪の提出阻止を 弁護士西村正治さん」週刊前進
⑧ 宮崎 真弁護士
登録番号 23408 愛知県弁護士会
元愛知県弁護士会会副会長
最高裁に意見書を提出した。元日弁連事務総長 海渡雄一弁護士
海渡雄一弁護士 東京共同法律事務所
自己紹介 事務所HPよりわたしは、1981年から32年間労働事件、原発訴訟などの環境事件、監獄訴訟などの人権事件に携わってきました。いくつかの事件について経歴書に書きましたが、これ以外にもたくさんの市民事件にも真剣に取り組んできました。航空機事故に伴う損害賠償事件や欠陥住宅事件なども多数担当しています。このような事件の弁護を通じて、憲法に保障された基本的人権を実現することが弁護士の役割だと信じて仕事をしてきました。福島原発事故を未然に防ぐことができなかったことは痛恨の極みですが、今は、原発事故の被害の実態を明らかにし、再稼働を止めるための訴訟に取り組んでいます。
また、弁護士として見過ごすことのできない、盗聴法や依頼者密告制度、共謀罪、さらには最近では秘密保全法制の問題などにも取り組んできました。 2010年4月から約2年間、宇都宮健児会長の下で、日弁連事務総長として働き、弁護士会の事務局を支える仕事をしました。
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