「横領したのか」弁護士の証人尋問「名誉毀損」
10/19(金)

 民事訴訟の証人尋問で名誉を傷つけられたとして、甲府市の女性が、山梨県弁護士会所属の小笠原忠彦弁護士(65)に300万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(中西茂裁判長)は18日、請求を棄却した1審・甲府地裁判決を変更し、100万円の支払いを命じた。

判決によると、女性は2016年、同地裁で開かれた労働裁判に被告の会社側証人として出廷。原告側代理人の小笠原弁護士は女性に「前の仕事で3000万円横領し、辞めたのではないか」などと質問した。
女性は「犯罪者であるかのような質問をされ、名誉を毀損(きそん)された」として提訴。1審は「質問に違法性があるとはいえない」と判断したが、高裁判決は「横領の証拠はなく、質問の必要性も疑問だ」として、正当な訴訟活動と認めなかった。
小笠原弁護士は取材に「尋問が自由にできなくなるような判決だ。上告を検討する」と話した。

引用 読売
弁護士自治を考える会
刑事事件であればズバッと聞くこともあるでしょうが、労働裁判の被告の会社側証人で出てきた女性に「前の会社で300万円横領し辞めたのではないか」は確かに失礼な話。
小笠原忠彦弁護士は労働裁判の会社側でない、つまり労働者側の代理人弁護士、こちらの団体さんならズバッと聞くかもですね
 
小笠原忠彦弁護士  自由法曹団  登録番号 20832
甲斐の杜法律事務所   
甲府市丸の内3-20