依頼者お見舞金制度公告

依頼者見舞金支給申請に関する公告

公告(10月18日~2019年1月16日)
 
日本弁護士連合会は、上賢郎元弁護士について依頼者見舞金の支給に係る調査手続を開始しましたので、依頼者見舞金制度に関する規程第7条の規定により、下記のとおり公告します。


なお、この手続において依頼者見舞金の支給を受けることができるのは、上賢郎元弁護士が2017年(平成29年)4月1日以降に行った業務上の横領によって30万円を超える被害を受けた依頼者等です。


 対象行為をした者の氏名      上   賢 郎
法律事務所の名称         東大通法律事務所
法律事務所の所在場所     新潟市中央区東大通2-1-20
                 ステーションプラザ新潟ビル805
支給申請期間   2018年(平成30年)10月18日から                   2019年(平成31年)1月16日まで(消印有効)
支給申請先       新潟県弁護士会

                 以 上
           

2018年(平成30年)10月18日
日本弁護士連合会

引用 日弁連
◎ 申請方法や制度の詳細について

   依頼者見舞金制度について

◎ 申請書類の送付先

   新潟県弁護士会
  〒951-8126 新潟県新潟市中央区学校町通1番町1

 
 
上賢郎(うえ けんろう)弁護士 登録番号       50313

性別      所属事務所 東大通法律事務所

所在地  950-0087     

新潟市中央区東大通2-1-20 ステーションプラザ新潟ビル805

電話番号          025-282-7898
既に弁護士登録を抹消しています。
登録番号50313であれば2014年弁護士登録だと思いますが、いったい何をやったのか詳細がはっきりしません。懲戒処分も弁護士登録を抹消したのであれば出てこないでしょう。

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