福岡市の弁護士が”弁護士法違反”か
11/7(水)
福岡市に拠点を置く男性弁護士が、資格を持たない事務員に法律業務を任せる「非弁活動」をさせていた疑いが浮上しています。
関係者によりますと、福岡市天神に事務所を構える30代の男性弁護士は、今年3月、事務員の男性に他人から依頼を受けた債権の取りたてをさせた弁護士法違反の疑いがもたれています。
この事務員から時効を迎えたはずの債務の支払いを求められた人が不審に思い、発覚しました。
弁護士法によって、報酬目的での債権の取り立ては、基本的に弁護士にしか許されておらず、事務員と弁護士のいずれもこうした規定に抵触するおそれがあります。
RKBの取材に対しこの弁護士事務所は「取材に応じるつもりは無い」と話しています。
福岡県弁護士会は、本人から話を聞いて内部調査を進めることにしています
引用
RKB
弁護士自治を考える会
RKBの取材に応じるつもりはないと弁護士が述べた時点で非弁活動を認めたようなもの。資格の無い事務員に仕事をさせる。NPOを名乗る非弁団体から仕事をあっ旋してもらいバックマージンを出す、非弁NPOに弁護士の名義を貸して、どうぞお好きにやっといてください。弁護士は月給もらえればかまいません。という非弁の状況ですが以前は、高齢の弁護士、無能な弁護士、借金漬けの弁護士と決まっておりましたが、地方では若い弁護士の非弁行為、非弁提携が目立ちます。
全国の弁護士会の中で非弁では甘い弁護士会として有名な福岡が、この弁護士が処分するでしょうか
非弁提携 懲戒処分例