訪問者600万人 2018年11月19日達成
2007年1月15日旧「弁護士と闘う!」のブログを立ち上げ、ただ今は「弁護士自治を考える会」と名称を改め個人ブログから会の広報ブログとなりました。2018年11月19日 600万人目の訪問者がございました。
誠にありがとうございました。
平成30年11月19日
【弁護士自治を考える会】
日弁連広報誌「自由と正義」11月号が届きました。
弁護士の懲戒処分の要旨が公告として掲載されています。
11月号は8名の弁護士の処分理由が掲載されています。本年7月から8月に処分された弁護士の懲戒処分です。本日は一覧です
氏 名 登録番号 所属 懲戒種別 処分日
① 洞 敬 31675 東京 戒告 7月17日
離婚事件で相手弁護士に不要な懲戒請求
② 野村修也 31239 第二東京 業務停止1月 7月17日
大阪市職員に不要なアンケートを実施
③ 中野勝之 33972 京都 戒告 7月18日
債務整理事件で怠慢な事件処理
④ 菊田幸一 31228 第二東京 戒告 7月29日
成年後見人、怠慢な財産管理
⑤ 板垣範之 21847 埼玉 業務停止4月 8月1日
非弁提携
⑥ 太田 稔 7832 大阪 業務停止1月 8月7日
遺言執行者、財産から高額な報酬を得た
⑦ 薄木 英二郎 28537 大阪 戒告 8月7日
債務整理事件の怠慢な事件処理
⑧ 太郎浦勇二 15828 東京 業務停止2年 処分日8月21日
相続事件 預り金を高額な報酬にし返還せず。
2018年 自由と正義 一覧
2018年8月31日 39969名 (7月31日現在は40000人)
今月の自由と正義には弁護士のみなさんに、おまけのチラシが付いていました。よほど弁護士による職員等へのハラスメントが多いのでしょう
大阪弁護士会にはこういうポスターが貼ってあります。
大阪弁護士会といえば、10月号に弁護士講習の案内に業務停止中の弁護士が講師として(11月2日)と講演するとありましたが、10月号の掲載を取り消すのに間に合わなかかったのでしょう。しかし11月号の編集は間に合っているはず。業務停止が明けた2019年1月10日の講習の案内が掲載されています。大阪では、こういう弁護士が講習の講師をされるのです。
業務停止が明ければ講師!というが普通は恥ずかしくて出ていけないのでは・・・・・
2018年9月18日 報道
59歳弁護士を業務停止処分 依頼人の預かり金約6400万円返還せず 大阪
大阪弁護士会は12日、依頼人からの預かり金約6400万円を返還しなかったとして、同会所属の池田崇志弁護士(59)を業務停止3カ月の懲戒処分にした。
同会によると、池田弁護士は平成26年にゴルフ場売買を巡る訴訟で成立した和解で、依頼人から相手方へ支払う計約6400万円を預かったが渡さず、27年7月に委任契約を解除された後も返還しなかったなどの規定違反があった。
池田弁護士は同会に「長年業務を担い、弁護士報酬と相殺する合意があった」と話したが、依頼人によると合意はなく、契約書にも記載はなかったという。
昨年3月、依頼人が懲戒請求した。
大阪弁護士会は12日、依頼人からの預かり金約6400万円を返還しなかったとして、同会所属の池田崇志弁護士(59)を業務停止3カ月の懲戒処分にした。 同会によると、池田弁護士は平成26年にゴルフ場売買を巡る訴訟で成立した和解で、依頼人から相手方へ支払う計約6400万円を預かったが渡さず、27年7月に委任契約を解除された後も返還しなかったなどの規定違反があった。 池田弁護士は同会に「長年業務を担い、弁護士報酬と相殺する合意があった」と話したが、依頼人によると合意はなく、契約書にも記載はなかったという。 昨年3月、依頼人が懲戒請求した。
引用 産経
https://www.iza.ne.jp/kiji/events/news/180912/evt18091221140061-n1.html
(2018年12月11日まで業務停止)