東京 弁護士事務所 弁護士法人村岡法律事務所

弁護士法人村岡総合法律事務所(TDB企業コード:298002378、東京都港区虎ノ門4-1-10)は、11月21日に東京地裁より破産手続き開始決定を受けた。
 破産管財人は幸村俊哉弁護士(東京都千代田区丸の内3-3-1、東京丸の内法律事務所、電話03-3213-1081)。債権届け出期間は12月26日まで。

 当法人は2011年(平成23年)1月に設立され、弁護士の村岡徹也氏が代表を務めていた法律事務所。当法人に所属していた弁護士に対するテレビの情報番組取材の中で、当法人の事務職員が詐欺被害事件について実際の被害者であるかのように出演することを村岡氏は事前に知っていたにも関わらず、2012年2月の取材開始前に所属弁護士から事務職員が被害者として出演することとなった経緯を聴取せず、取材方法の変更を促さなかったなどとして、2017年6月に戒告処分を受け話題となっていた。

 さらに2017年12月には、村岡氏が2016年5月20日から業務停止6カ月の懲戒処分を受けていたにも関わらず、同期間中に弁護士業務を行ったなどとして業務停止1年(2017年12月15日~2018年12月14日)の懲戒処分を受けるなどしていた。同処分を受けたことで法人としての事業継続が困難となり解散(その後、村岡氏は別の法律事務所に移籍)。当法人については債務超過状態にあることから今回の措置となった。
 負債は債権者約20名に対し約6億円。

引用 帝国データバンク

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181128-00010000-teikokudb-bus_all


弁護士自治を考える会
3回の懲戒処分を受けていました。弁護士法人の破産ですが、代表社員弁護士も破産になれば弁護士登録は抹消となります。
村岡徹也弁護士 業務停止 2017年 12月 15日 ~ 2018年 12月 14日

 
懲 戒 処 分 の 公 告

第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名          村 岡 徹 也
登録番号         39230
事務所          東京都港区虎ノ門5
             アジア国際総合法律事務所
2 処分の内容      業務停止1年
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は2015年5月20日から業務停止6月の懲戒処分を受けていたにもかかわらず、その業務停止期間中、懲戒請求者株式会社Aらから受任した懲戒請求者A社らの債務整理事件及び関連する懲戒請求者A社が所有するビルの売却、その後の転売、懲戒請求者A社と上記ビルの一部を社員寮として賃借する株式会社Bとの間の業務委託契約の上記ビルの売却先である株式会社Cへの移転等に関して弁護士業務を行った。
(2)
被懲戒者は、懲戒請求者A社から上記ビルの売却を含む債務整理に関し委任を受けていたにもかかわらず、上記ビルの売却にあたり、交渉段階からC社と密接な関係にあり、C社の利益のために業務をおこなった。
(
3)被懲戒者の上記(1)の業務委託契約は懲戒請求者A社が上記社員寮の賄いその他の管理業務を行う旨の契約であり、上記ビルの売却により当然にはC社に引き継がれるものではないから、懲戒請求者A社からC社へ移転しないように対応すべきであったにもかかわらず、C社の利益となるよう上記業務委託契約をC社に移転させた。
(4)被懲戒者の上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士として品位を失うべき非行に該当する
 4 処分の効力を生じた年月日 2017年12月15
2018年41日 日本弁護士連合会
 
日本テレビのスッキリで偽の詐欺被害者を紹介した。

懲 戒 処 分 の 公 告
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士 氏 名 村岡徹也 登録番号 39230
事務所  東京都港区虎ノ門5  アジア国際総合法律事務所
2 処分の内容      戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、同人が代表社員であった弁護士法人Aに所属していたB弁護士に対するC株式会社のテレビ番組の取材の中で、弁護士法人Aの事務職員Dが詐欺被害事件について実際の被害者であるかのように出演することを事前に知っていたにもかかわらず2012年2月の取材開始前にB弁護士からDが被害者として出演することとなった経緯を聴取せず、取材方法の変更を促さなかった。被懲戒者は同月29日に放送されたDが出演する上記テレビ番組を視聴した後、速やかにB弁護士やC社に状況を確認し訂正報道を求める等の適切な措置を講じなかった。被懲戒者はC社に対して同年2月に真実と異なる放送がされたことを指摘せず、同様の放送が繰り返さないようにするための適切な措置を講じなかった。この結果、同年6月に弁護士法人Aの事務職員Eを被害者役として出演させる結果を許容した。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務規定第5条及び第6条に違反し上記各行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士として品位を失うべき非行に該当する 
4 処分の効力を生じた年月日 2017年6月26日
2017年10月1日 日本弁護士連合会


2012年2月29日と6月1日放送の詐欺に関する特集について

 2012年2月29日と同年6月1日に「スッキリ!!」でインターネットを使った詐欺を特集しました。
 2月29日の特集では、女性をターゲットにした新たな出会い系サイトを使った詐欺被害を扱いました。この中で、インターネット詐欺問題を取り扱っていた奥野剛弁護士を取材し、同弁護士から、詐欺の被害者として紹介を受けた女性にインタビューし、経緯等を放送しました。
 また、6月1日の特集では、芸能人になりすました詐欺被害を扱い、この中で、同弁護士から詐欺の被害者として紹介を受けた男性の証言を用いて、詐欺にあった経緯等をお伝えしました。
 しかし、同弁護士によると、被害者として紹介した2人は実際には被害者ではなく、同弁護士が依頼した知り合いだったということです。
 放送当時、インターネットの出会い系サイトや芸能人になりすましたメールを送付する詐欺などが社会問題化しており、被害の実態を伝え、注意喚起するために特集しました。しかし、番組では同弁護士から被害者として紹介を受けた2人について、実際に被害を受けていたことの裏付けが十分ではありませんでした。
 視聴者の皆様にお詫び申し上げますとともに、今後こうしたことのないよう、再発防止に努めてまいります。
 なお、2012年6月1日の放送でご紹介した、「全国一斉サクラサイト被害110番」の瀬戸和宏弁護士をはじめとするクレジット・リース被害対策弁護団の関係者の皆様は、奥野弁護士とは一切関係ありません。また、同日の放送で、被害について証言した20代の女性は実際の被害者であり、奥野弁護士とは一切関係はありません。
 
こういうこともやっておられました

破産の原因となったとされる業務停止処分。
当初の処分(業務停止6月)は弁護士法人村岡総合法律事務所でしたが変更後は(業務停止1年)は アジア国際総合法律事務所

懲 戒 処 分 の 公 告

第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士 氏 名 村岡徹也 登録番号 39230
事務所  東京都港区虎ノ門4  弁護士法人村岡総合法律事務所
2 処分の内容      業務停止6
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は懲戒請求者から訴訟事件を受任していたが20127月頃、懲戒請求者に対し、事業資金の提供を依頼し、遅くとも同年105日までに被懲戒者を代表者とする実体のない株式会社Aを借主としてB株式会社から5億円を借り入れることに際し懲戒請求者を代表者とし懲戒請求者と一体の存在と考えられる株式会社Cを物上保証人とすること等を合意し、この意に基づきC社の保有する不動産に抵当権が設定された。(2)被懲戒者は上記借入金の返済を遅滞したため2013年7月31日に合計4億5610万3204円をB社に代位弁済した懲戒請求者から、その支払い等を求められたが、これを支払わず、また、懲戒請求者との間で支払い方法ついての協議を行わなかった。(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務規定第25条に違反し上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士として品位を失うべき非行に該当する 4 処分の効力を生じた年月日 2015520日  201581日 日本弁護士連合会

 

【変更後】懲戒処分の公告

第二東京弁護士会が2015513日付けでなし、2015520日に効力を生じた被懲戒者に対する業務停止6月の懲戒処分について懲戒請求者から異議の申出があった。日本弁護士連合会は上記懲戒処分を変更して、以下のとおり懲戒の処分をしたので、懲戒処分の公告及び発表に関する規程第3条第6号の規定により公告する。
1 処分を受けた弁護士 氏名 村岡 徹也   登録番号 39230    事務所 東京都港区虎ノ門5-11-15虎ノ門KTビル2階        アジア国際総合法律事務所
2 処分の内容   業務停止1年 
3 処分の理由の要旨 
1)第二東京弁護士会の認定した事実及び判断は、同弁護士会懲戒委員会の議決書のとおりであり、同弁護士会は前記認定の判断に基づき、被懲戒者を業務停止6月の処分に付した。  
2)第二東京弁護士会は、依頼者(懲戒請求者)に対して、融資あるいは担保の提供を求め最終的に懲戒請求者が代表者である株式会社Aが物的担保を提供した事実を認定し、これが実質的には弁護士職務基本規定第25条において定められた依頼者に保証を求める行為に該当するものと判断し、また懲戒請求者が債権者に代位弁済した後、懲戒請求者に対する被懲戒者の一連の不誠実な対応をした事実を認定し、被懲戒者には弁護士としての品位を失うべき非行があるというべきであると判断したが、証拠上、この事実認定と判断に誤りはない。 
3)次に、第二東京弁護士会は、被懲戒者が懲戒請求者に物上保証等を依頼した際に事業内容について詐欺的行為を行ったかについては、懲戒の対象となるとまでは認定することができないとしたが、新たに認定した事実を総合すると、依頼者である懲戒請求者に対し、使途を偽って担保提供を依頼して承諾させ、もって、B株式会社から融資を受けた被懲戒者の言動は、刑事的にはともかく詐欺に近いと言わざるを得ない。 
(4)またそうして融資を受けた金のほとんどを、融資を受ける前に説明していた債券購入という目的以外に費消している事、その結果、懲戒請求者に与えた被害金額も約4億6000万円と極めて高額である事、さらに、代位弁済を余儀なくされた懲戒請求者に取った不誠実な対応が、実質的に弁護士職務基本規定25条に該当するものであることなどの事情を考慮すると弁護士としての品位を失うべき非行の程度が著しく重いといわざるを得ず、第二東京弁護士会の被懲戒者を業務停止6月に処するとの懲戒処分は軽きに過ぎて不当であり、変更せざるを得ない。
5)よって、被懲戒者に対しる懲戒処分を業務停止1年に変更する。   4 処分が効力を生じた年月日 2017年1月23日             2017年3月1日  日本弁護士連合会