不倫相手には請求できず=離婚の慰謝料、初判断-最高裁

 配偶者の不倫が原因で離婚した場合、不倫相手に離婚に対する慰謝料を請求できるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(宮崎裕子裁判長)は19日、「特段の事情がない限り、請求できない」との初判断を示し、原告側の請求を棄却した。 争いになったのは、離婚による精神的苦痛の慰謝料。不倫行為自体の慰謝料は、行為を知った日から3年以内であれば、配偶者と不倫相手双方に請求できる。
時事

弁護士自治を考える会
離婚による精神的苦痛の慰謝料を不倫相手には請求できないが、不倫行為自体の慰謝料は、行為を知った日から3年以内であれば、配偶者と不倫相手双方に請求できる。不倫があったから離婚するかは夫婦次第、だから離婚の慰謝料は認められない。という判断。
ややこしいですが、不倫は見つかったら慰謝料は取られるということ。
知った日から3年というのも証明が難しいかも、最近の弁護士はその場で決着をつけることがあります。
《処分例》

懲戒処分の公告   自由と正義 201710月号  二弁

弁護士氏名   磯野清華   登録番号 38828 法律事務所 シュヴァリエ
2 処分の内容   戒 告
3 処分の理由
被懲戒者は、201511Aから夫Bの不貞行為の相手方である懲戒請求者に対するBとの関係解消請求及び慰謝料請求を依頼され、受任したが、事前に書面等による受任通知を送付することなく、同月13日午後930分から午後10時頃の間に、懲戒請求者の自宅近くの駐車場で待ち伏せするような形で懲戒請求者にいきなり声を掛け交渉を開始し、その後、その者の氏素性を明らかにしないままAが依頼した探偵事務所の調査員及びAをファミリーレストランにおける交渉に同席させ、懲戒請求者の帰宅の要望を拒否し、懲戒請求者に対し、不貞行為を認めて謝罪することAに対する損害賠償として225万円を支払うこと、今後二度とBと連絡を取らないこと、違反した場合は500万円を支払うこと等ことを求め、懲戒請求者はこれを内容とする合意書に署名捺印をした。4  処分が効力を生じた年月日  2017629

懲戒処分の公告  自由と正義  2018年12月号 岡山
氏名 柴 田 収 登録番号 40260  弁護士法人岡山テミス法律事務所
業 務 停 止 1 
処分の理由
(1)被懲戒者は、懲戒請求者Aの当時の妻Bから、懲戒請求者Aの不貞行為を理由に離婚及び懲戒請求者A及び懲戒請求者Cに対する慰謝料請求の依頼を受け受任したところ、懲戒請求者Aらの不貞の現場を押さえた後で最寄りのファミリーレストランで離婚等の交渉をすることをB及び探偵Dらと決定し、2015123日午後7時前頃、懲戒請求者Aらがホテルの駐車場で車から降りたところ、Dが懲戒請求者Aらに付いてくるよう申し向け、ファミリーレストランに移動し懲戒請求者Aらと対面する形で被懲戒者を挟んでB及びDが並んで座り、被懲戒者が懲戒請求者Aらに不貞行為を認めるか確認して懲戒請求者Aらがこれを認めると、被懲戒者は懲戒請求者Aに対し離婚の申出に応じること、子どもの親権者はBとすることを話し、養育費の金額を提示して後日の協議とし、また懲戒請求者Aらに対し慰謝料として2人で500万円の請求をし、合意できないと法的解決になることを伝えた上で再度協議することとして懲戒請求者Aらに被懲戒者の作成した合意書にそれぞれ署名、押印させた。
(2)被懲戒者は、懲戒請求者Eの夫Fから懲戒請求者Eの不貞行為を理由に離婚及び慰謝料を請求する旨の依頼を受け受任したところ、懲戒請求者Eの不貞の現場を押さえて離婚等の交渉にもっていくこと等をD及びFと決定し、2016213日午後11時過ぎ頃、駐車中の車内で懲戒請求者Eとその不貞相手Gが密会していた現場にDF3人で囲み、ファミリーレストランに移動し懲戒請求者Eらと対面する形で、被懲戒者、FDが座り、懲戒請求者Eらに不貞行為の慰謝料として懲戒請求者E500万円、G300万円をそれぞれ支払う旨の合意書に署名、押印等させた。また、被懲戒者はGが退席した後、懲戒請求者Eに対して離婚届の用紙を示し、署名、押印するよう求め、離婚に応じない場合には週明けには直ちに法的手続を採る旨告知し、同月14日日曜日の午後4時前頃、懲戒請求者Eに離婚届け及び離婚協議書に署名、押印させた。
4処分の効力が生じた日  2018817
懲戒処分の公告 自由と正義  2019年1月号  東京
氏 名  吉岡 一誠 登録番号 51064 事務所 弁護士法人アデイーレ法律事務所2 処分の内容  業 務 停 止 1 月            処分の理由 被懲戒者は、20168月頃に被懲戒者の所属する弁護士法人ABから受任した、懲戒請求者とBの夫Cとの不貞行為についての懲戒請求者に対する慰謝料請求事件についてその担当となった。被懲戒者はBCとの婚姻関係が破綻に至っておらず、不貞行為を裏付ける証拠が弁護士法人Aが作成した定型的な書式に概括的に記入されたC名義の文書のみであり、懲戒請求者に否認されたときには慰謝料請求権の存否が問われかねないものであったところ、およそ判決では認容され難い500万円もの慰謝料を請求する目的で住民票上懲戒請求者が単身で居住していることを知りながらあえて受任通知を送付せず、同年915日から同月19日まで多数回懲戒請求者の携帯電話に電話して不安をあおり、さらに同月20日には懲戒請求者の勤務先に電話してその不安を高め、携帯電話の履歴から電話をしてきた懲戒請求者に対し、500万円もの高額の慰謝料を請求し、その交渉材料として懲戒請求者の人事等に関する権限を有する機関への通告を検討していることを伝えて畏怖困惑させ、これにより相当な慰謝料額よりも高い賠償金を支払わせようとした。4 処分が効力を生じた日 20181015
離婚事件を依頼しに行った女性が弁護士と不倫関係になった。この後どうなったんだろうか
懲戒処分の公告  自由と正義 201712月号
中 村 武 志 登録番号 34150 滋賀県弁護士会 事務所 湖北法律事務所  処分の内容 戒 告
処分の理由
被懲戒者は、懲戒請求者から離婚及び子の引渡請求事件を受任したが、懲戒請求者の離婚成立前で上記事件の受任中である20086月、懲戒請求者と不倫関係に到り、懲戒請求者の家族とも交際し、妻とは離婚したい旨、発言し自分の将来開設する事務所の事務員として懲戒請求者を雇う旨の約束をする等、将来にわたって人生を共にできるとの期待を懲戒請求者に抱かせながら妻に不倫関係が発覚するまで6年以上不倫関係を継続した。
4 処分の効力を生じた年月日 2017年8月2