弁護士に懲戒請求を申し立てたら弁護士を辞めた。懲戒審議は終了。
しばらくして弁護士は再登録できるか?
しばらくして弁護士は再登録できるか?
前記事にありあすように、弁護士は懲戒がなされた時であっても弁護士を辞めることができます。弁護士資格は有しているが弁護士登録を抹消すると弁護士業務はできないだけと解する。
「弁護士懲戒手続の研究と実務」日弁連調査室編 107頁
こうして、弁護士については、法11条の規定による登録取消請求について、身分の終期は、本文中に記載するとおり日弁連に対する届出の提出先たる弁護士会に登録抹消請求の意思表示が到達した時であり、日弁連は取消請求があれば通常の手続で登録を取り消さなければならず(法17条本文)
たとえ懲戒請求がなされたような場合にもそれを留保することはできないと解される
では、ほとぼりが冷めたら、そして除斥期間が過ぎたから等、もういちど弁護士登録ができるかどうか
弁護士名簿の登録
弁護士となる資格を有していても、弁護士名簿に登録しなければ、弁護士として活動することはできません(弁護士法第8条)
弁護士となるには、日本弁護士連合会に備えた弁護士名簿に登録されなければならない。弁護士名簿に登録するには、入会しようとする地域の弁護士会を経て、日弁連に登録請求することになります。
各地の弁護士会及び日弁連は、登録請求者が、次のいずれかに該当する場合には、資格審査会の議決に基づき、登録を拒絶することができます(弁護士法第12条及び15条)
(登録又は登録換えの請求の進達の拒絶)
第十二条 弁護士会は、弁護士会の秩序若しくは信用を害するおそれがある者又は次に掲げる場合に該当し弁護士の職務を行わせることがその適正を欠くおそれがある者について、資格審査会の議決に基づき、登録又は登録換えの請求の進達を拒絶することができる。
一 心身に故障があるとき。二 第七条第三号に当たる者が、除名、業務禁止、登録の抹消又は免職の処分を受た日から三年を経過して請求したとき。
2 登録又は登録換えの請求前一年以内に当該弁護士会の地域内において常時勤務を要する公務員であつた者で、その地域内において弁護士の職務を行わせることが特にその適正を欠くおそれがあるものについてもまた前項と同様とする。
3 弁護士会は、前二項の規定により請求の進達を拒絶する場合には、登録又は登録換えを請求した者に、速やかに、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。
4 弁護士会が登録又は登録換えの請求の進達を求められた後三箇月を経てもなお日本弁護士連合会にその進達をしないときは、その登録又は登録換えの請求をした者は、その登録又は登録換えの請求の進達を拒絶されたものとみなし、審査請求をすることができる。
第十五条 日本弁護士連合会は、弁護士会から登録及び登録換の請求の進達を受けた場合において、第十二条第一項又は第二項に掲げる事由があつて登録又は登録換を拒絶することを相当と認めるときは、資格審査会の議決に基き、その登録又は登録換を拒絶することができる。
以 上
弁護士が弁護士会への入会、再登録の場合は資格審査会で審査があると書いてあるが、登録を抹消した時に懲戒がなされていたらもう一度綱紀の審査を開始するなどと細かいことは書いてない。
懲戒としてはもう終了したことであるし、弁護士の行為が除斥になっているかもしれない。
過去、資格審査会で入会を断ることがあったか?
過去に出されて終了となった懲戒の審査をもう一度、綱紀委員会で行ったことがあるのか?これは、まったく情報が出て来ない。
資格審査会と弁護士自治を信じるしかないのである。
登録番号は2015年より、抹消した時の番号が再登録で復活することになった。
以前は新しい登録番号が付与されていた。
入会審査 2018年
書類提出期限
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調査会・面接
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常議員会
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登録日
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6月登録(1)
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3/30(金)
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4/23(月)
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5/7(月)
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6/14(木)
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6月登録(2)
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4/25(水)
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5/21(月)
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6/7(木)
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6/14(木)
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7月登録
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5/31(木)
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6/22(金)
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7/9(月)
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7/12(木)
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8月登録
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6/29(金)
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7/19(木)
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7/24(火)
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8/23(木
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