弁護士の懲戒処分を公開しています。

日弁連広報誌「自由と正義」2019年4月号に公告として掲載された弁護士懲戒処分の要旨・第二東京弁護士会・  村越 仁一 弁護士の懲戒処分の要旨

 

 村越 仁一弁護士は5回目の処分となりました。

法律事務所も3つ目です。玄法律事務所、弁護士法人モントローズ法律事務所、そしてGOOD法律事務所です。
問題はこのGOOD法律事務所の所在地です。
ここは以前 笠井浩二弁護士(東京)の「御苑法律事務所」(懲戒処分多数)の事務所。その前は佐々木寛元弁護士(除名)の8回目の引っ越し先でした。
その前は江藤馨元弁護士(東京)業務停止1年を受け登録抹消、その前は
山本朝光元弁護士(東京)10011の事務所(業務停止6月)
日弁連弁護士検索によると村越弁護士は引越しをされたようです。
(4月25日現在)
東京都新宿区百人町1-13-2 三昭ビル3階A
事務所名 東京JIN法律事務所

 
懲 戒 処 分 の 公 告
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏名          村越 仁一       登録番号 21735
事務所 東京都新宿区新宿2-9-23 SVAX新宿ビル9階
GOOD法律事務所
2 処分の内容      業務停止3月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2014年5月7日に懲戒請求者からその勤務先に対する未払賃金等請求事件を受任し着手金を受領したところ、同日から可及的速やかに未払賃金等が概算であっても時効中断のために催告をなすべきであったにもかかわらず、同年9月中旬頃に上記勤務先に対して未払賃金を書面で請求するまでこれを行わなかった、また被懲戒者は上記請求の後、遅くとも2015年3月中旬までには訴訟提起等により改めて時効中断措置を講ずる必要があったにもかかわらず、これをしなかった。
被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第21条及び第35条に違反し、弁護士法56条第1項の弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日 2018年12月19日
2019年4月1日 日本弁護士連合会