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他人名義の土地の所有権を不正移転か,元弁護士ら男女5人を逮捕

他人名義の土地の所有権を不正移転か 男女ら逮捕

 東京・町田市にある他人名義の土地の所有権を不正に移転させたとして、元弁護士など地面師グループの男女5人が逮捕されました。 元弁護士の伊関正孝容疑者(63)と青谷初美容疑者(62)ら5人は2014年8月、町田市の80代女性が所有していた250坪の土地の所有権を不正に移転させた疑いが持たれています。捜査関係者によりますと、青谷容疑者は土地の所有者になりすまして「夫の借金返済のために売るのを急いでいる」と嘘を言って東京・港区の不動産会社をだましたということです。不動産会社は7800万円を支払いましたが、土地を入手できませんでした。警視庁は詐欺の疑いも視野に捜査を進める方針です。
引用 テレビ朝日
弁護士自治を考える会
7月17日検察庁は伊関正孝元弁護士を不起訴としました。 

 

伊関正孝弁護士は除名処分を受けて元弁護士となっていますが、除名になった処分理由も過払い請求や債務整理を非弁の怪しいグループから受任して杜撰な事件処理をして処分されています。
この頃から怪しい人間と付き合いがあったのではないいかと思います。
伊関正孝弁護士は5回目の懲戒処分で除名になりました。
2005年2月 戒告  八木忠則法律事務所
2006年4月 戒告  伊関正孝法律事務所
2007年11月 業務停止3月 神田多町法律事務所
2010年9月 業務停止4月  神田多町法律事務所
2016年7月 除名   潮総合法律事務所 
東京弁護士会 除名処分の公表
懲戒処分の公表について  2016年4月7日
伊関正孝会員については、2014年5月7日に懲戒れた事案として事前公表を行いましたが、この度懲戒処分をしたので公表します。
2016年4月7日 東京弁護士会長  小 林 元 治
東京弁護士会ホームページ
http://www.toben.or.jp/message/seimei/
懲戒処分の公表
被懲戒者 伊関 正孝(登録番号20214)
登録上の事務所 東京都千代田区神田多町2-4第2滝ビル6階 潮総合法律事務所 
懲戒の種類 除 名
効力の生じた日 2016年4月6日
懲戒理由の要旨

(1) 被懲戒者は,懲戒請求者Aから証券取引に対する損害賠償請求事件を受任し,代理人として証券会社Xから株式の売却代金約587万円の支払いを受けたが,2009年4月16日に懲戒請求者に対して,そのうち300万円を自らに預けるように求め,懲戒請求者はやむなくこれに応じた。被懲戒者は,これとは別途に,2010年10月15日に懲戒請求者Aから150万円を借り入れた。
上記について,被懲戒者はその一部を返済したものの,その余については再三にわたる返還要求においても清算を怠り,返済をしなかった。
また,被懲戒者は本受任事件において,2009年4月1日に証券会社Xに対して口座解約を求めるとともに,不法行為に基づく損害賠償を行う予定である旨を通知し,同5月29日には取引履歴の開示を求めたものの,その後事件処理を進めずに放置し,2012年6月7日になってようやく証券会社Xに対する損害賠償額確定調停の申し立てを行ったが,前記の通知から3年以上が経過していたため,不法行為に基づく損害賠償請求権が消滅時効にかかっているとして,時効の援用を受けた。
(2) 2011年7月頃,被懲戒者は,除名処分を受けた元弁護士から,受任していた多数の債務整理事件を,その雇用していた事務職員とともに引き受けたが,弁護士自身がなすべき事務処理を専ら事務職員に行わせその監督を怠ったため,預り金の保管や弁済処理などを全く把握しておらず,依頼者からの預り金や消費者金融業者から受領した過払金等を流用するままに任せ,預り金に多額の欠損を生じさせ,依頼者に対する預り金の返還や弁済代行を滞らせた。被懲戒者が外部に流出させ,欠損を生じさせた預り金は,正確には算出できないものの,少なくとも4,000万円を超えると推認できる。
(3) 被懲戒者は,懲戒請求者Bから2012年5月15日に消費者金融業者Yに対する過払金の返還請求事件の依頼を受けた。その後,消費者金融業者Yとの間に和解を成立させ,2013年5月27日に代理人として101万円の和解金を受領したものの,懲戒請求者Bからの問い合わせに対しては,交渉中であるなど虚偽の報告をし,預り金の返還をしなかった。
その後,懲戒請求者Bが預り金の返還を求めて紛議調停を申し立て,2014年11月5日には分割で支払う旨の調停が成立したにもかかわらずこれを履行せず,また2015年3月10日には東京簡易裁判所において,支払いを命じる判決を受けたにもかかわらず,全額を支払わなかった。
これら被懲戒者の一連の行為は,弁護士職務基本規程第25条,同第35条,同第45条に違反し,弁護士法第56条第1項に定める弁護士の品位を失うべき非行にあたる。2016年4月6日

東京弁護士会 会長 小 林 元 治
報道がありました。

 

4000万円流用した弁護士を除名、資格3年間失う

2016年4月6日  

 東京弁護士会は6日、依頼者からの預かり金や消費者金融から返還された過払い金を流用したとして、所属する伊関正孝弁護士(60)を除名した。

 

 最も重い懲戒処分で、弁護士資格を3年間失う。依頼者に与えた損失は少なくとも4000万円に上るという。 弁護士会によると、伊関弁護士は2011年7月に別の元弁護士から仕事を引き継いだが、適正に管理すべきだった預かり金などを14年5月ごろまで流用し続けた。他にも過払い金返還請求訴訟で、和解成立後も依頼者に「交渉中だ」とうそをつくなどした。
 調査に対し、流用を認めているものの「何に使ったか覚えていない」と話しているという。(共同)

 

ご本人に通知されていないようです。
公 示 送 達   平成28年8月8日
伊関正孝氏が本会から送達を受けるべき下記書類は、本会が保管しており申出があればいつでも交付します。なお、日本弁護士連合会懲戒委員会及び懲戒手続に関する規定第12条第3項により本会がこの旨を本会掲示板に掲示した平成28年8月8日の翌日から起算して14日を経過したときに下記書類の送達があったものとみなします。
         記
日本弁護士連合会綱紀委員会平成28年綱第96号異議申出事案の決定通知及び
決定書謄本 平成28年8月8日  日本弁護士連合会
  懲戒処分の公告   平成28年7月号
東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する。
             記
1 処分を受けた弁護士     伊関正孝
       登録番号     20124
       事務所      東京都千代田区神田多町2
                潮総合法律事務所
2 処分の内容          除 名 
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は懲戒請求者Aから証券取引に関する損害賠償請求事件を受任し2009年4月16日懲戒請求者Aの株式売却代金のうち300万円を預かったがその清算を怠り、2013年12月16日、懲戒請求者Aが委任契約を解除し、預り金の返還を求めたが返金をしなかった。
(2)被懲戒者は、懲戒請求者Aと委任契約中であった2010年10月15日、懲戒請求者Aから150万円を借り入れ、その後100万円の返済を怠った。
(3)被懲戒者は、上記(1)の損害賠償請求事件について、法的な申し立てをせず、2012年6月7日に至り証券会社に対し損害賠償額確定調停の申し立てを行ったが消滅時効の援用を受け、消滅時効を完成させた。
(4)被懲戒者は2011年7月除名処分を受けていた弁護士が受任していた依頼者489名の債務整理事件を、預り金9673万1955円と共に引き継いだが、事務処理を事務職員に行わせ監督を怠り、上記預り金のうち少なくとも4000万円について被懲戒者及び事務職員が流用し預り金に多額の欠損を生じさせた結果
依頼者に対する預り金の返還や弁済代行を滞らせた。
(5)被懲戒者は2012年5月懲戒請求者Bから過払金返還請求事件を受任し2013年5月27日和解により101万円を受領したが、懲戒請求者Bに対し交渉中であるなど嘘を述べ返還をせず、その後2014年11月5日に成立した紛議調停で返還の約束をし、さらに2015年3月10日に支払いを命じる判決を受けたにもかかわらず、支払いをしなかった。
(6)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規定第45条に上記(2)の行為は同規定第25条に、上記(3)の行為は同規定第35条に上記(4)の行為は同規定第25条及び第45条に、上記(5)の行為は同規定第45条に違反し、上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた年月日   平成28年4月6日
平成28年7月1日   日本弁護士連合会
(4)の[2011年7月除名処分を受けていた弁護士]
2011年7月 佐藤正勝弁護士懲戒処分の要旨 除名処分
伊関正孝弁護士が在籍していた「潮総合法律事務所」は伝説の法律事務所といわれていました。
「伝説の法律事務所」
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