東京弁護士会が調査命令 司法書士法人から「事件」紹介、法律事務所に 書士会「違反に当たらず」

7/31(水) 5:00配信 産経新聞

ベリーベストの懲戒請求をめぐる流れ
 司法書士法人から過払い金返還請求事件の依頼者を紹介された見返りに1件当たり19万8000円を支払ったとして、東京弁護士会(東弁)が会内の綱紀委員会に「弁護士法人ベリーベスト法律事務所」の調査を命じていたことが30日、分かった。綱紀委は弁護士職務基本規程が禁じる「紹介への対価」にあたるとして「懲戒委員会での審査が相当」と議決したが、ベリーベストは「業務委託料として支払ったもので紹介の対価ではない」と反論している。(滝口亜希)

 弁護士法は、弁護士や弁護士法人以外の者が報酬を得る目的で事業として事件を斡旋(あっせん)することや、弁護士や弁護士法人がこれらの者から事件の斡旋を受けることを禁止。また、基本規程は、弁護士や弁護士法人が依頼者の紹介について謝礼などの対価を支払うことを禁じている。

 一方、司法書士法は、司法書士が訴訟で代理人となることができるのは、訴額が140万円以下の簡裁訴訟に限ると規定している。このため、過払い金が140万円を超える依頼者については、代理人となることはできず、弁護士に事件を引き継ぐことになる。

 綱紀委の議決書によると、ベリーベストは平成27年4月、大手司法書士法人と業務委託契約を締結。140万円を超える過払い金のある依頼者の事件を引き継いだ場合、1件当たり19万8000円を支払っていた。

 ベリーベストの元職員が28年9月、支払いが「弁護士法や基本規程に反する」として東弁に懲戒を請求。これとは別に東弁も29年11月、綱紀委に調査を命令。綱紀委は30年11月、元職員と東弁のいずれの申し立てについても「懲戒委での審査が相当」と議決した。

 懲戒委は今後、懲戒の是非を検討するが、19万8000円を「紹介の対価」とする綱紀委と、「司法書士法人が作成した過払い金計算書や裁判書類の対価として支払った業務委託料」とするベリーベストの主張は対立している。

 綱紀委は東弁の調査命令に対する議決書の中で「依頼内容は本来、受任した弁護士が分析すべきで、司法書士が取得した情報を対価を支払って受け継ぐ性質のものではない」と指摘。司法書士の作業への対価を清算する必要がある場合でも、司法書士と依頼者の間で清算すべきだとした。

 また、金額も業務内容に比べて高額で、ベリーベストが支払った業務委託料名目の金銭には「依頼者の紹介を受けたことの対価が含まれると見ざるをえない」と結論付けた。

 ベリーベストは「綱紀委の議決は不当」とする弁明書を懲戒委に提出。司法書士法人から取引履歴データや過払い金計算書を依頼者に代わって引き継ぎ、裁判書類の作成を委託したのは多数の依頼者の過払い金を迅速に回収するためで、19万8千円は司法書士報酬の平均額と比べても適正な対価だとしている。

 酒井将(すすむ)代表は「過払い金を取り戻す前に依頼者が清算するのは負担が重い。本来ならば、依頼者のために司法書士から弁護士に適切に事件が引き継がれるように業界内ガイドラインが作られるべきだ」と話す。

 懲戒委が9月27日に予定している審査期日は通常非公開だが、ベリーベストの申し立てを受けて公開される見通しだ。

◇ 弁護士法人ベリーベスト法律事務所の懲戒の是非をめぐって焦点となっているのは、司法書士法人に金銭を支払う契約が、弁護士法が禁じる「非弁提携」にあたるかどうかだ。この契約について東京司法書士会の綱紀調査委員会は「弁護士法違反にあたらない」と認定しており、東京弁護士会の判断が注目される。

 弁護士法は、弁護士や弁護士法人でなければ取り扱うことのできない法律事務について、それ以外の者が行うことを「非弁行為」として禁止し、非弁行為を行う者から事件の斡旋を受けたり名義を貸したりすることを「非弁提携」として禁じている。

 そもそも非弁提携は、事件を斡旋して紹介料を稼ぐ「事件屋」などを想定した規定だ。

 13年に公表された司法制度改革審議会の意見書は、司法書士などの隣接士業と弁護士の協働を進めるよう求めている。

 こうした背景から、ベリーベストは「司法書士事務所と提携し、ワンストップ・サービスとして提供した方が依頼者にとっても便利だ」との立場だ。

 依頼者を紹介していた司法書士法人については、ベリーベストとの契約が非弁行為にあたるとして、第三者が懲戒を請求。 調査を行った東京司法書士会の綱紀調査委員会は今年3月、ベリーベストが司法書士法人に支払った金銭が「紹介への報酬だといえるだけの資料がない」として、弁護士法違反にはあたらないと判断した

引用産経

https://www.sankei.com/affairs/news/190731/afr1907310001-n1.html

 

弁護士自治を考える会

綱紀委員会で「懲戒相当」の議決がでて次の懲戒委員会の審査期日を公開にすることは大変珍しいことです。おそらく、弁護士法人アディーレ法律事務所に業務停止2月の処分を出した時に全国の支店に混乱を与えたので東弁も慎重に懲戒審査を進めたいということでしょうか

司法書士からの事件斡旋で1件で19万8000円の紹介料あるいは事件の調査の対価をベリーベストが払ったのは非弁提携となるとの綱紀の判断ですが、確かに1件につき19万8000円を司法書士に支払えばその分、過払いの依頼者から得る報酬が高くなるのではないかと疑問はわきます。

司法書士の処分がなかったのは、斡旋紹介料か実務への対価かどうか判断できないということですが、過払いの調査で1件決まった額の19万8000円は調査費用としては高すぎるのではと思います

 

ベリーベスト法律事務所(東京)酒井将弁護士 2010年12月開設

https://www.vbest.jp/

 

万が一の時お客様に迷惑をお掛けしないよう、2018年に弁護士法人をいくつか立ち上げました。弁護士法人アディーレ法律事務所のようにひとつしか事務所がなければ、万が一業務停止の懲戒処分にお客様にご迷惑がかかるとお考えになったのでしょう。
東京、第一東京、第二東京と3つの弁護士会に新しい事務所を登録してありますので、東京で処分を受けても一弁、二弁が機能するでしょう。いうことかもしれません。つまり業務停止の可能性もあるということです

でも大丈夫です。お客さまに迷惑をおかけすることはございません。
所属弁護士会も名称も似たような事務所をご用意してあります。

 

ベリーベスト法律事務所 東京弁護士会
東京都港区六本木1-8-7 MFPR六本木麻布台ビル11階
29986 酒井 将

弁護士法人ベリーベスト法律事務所 東京弁護士会
東京都港区六本木1-8-7 MFPR六本木麻布台ビル11階

弁護士法人VERYBEST  第二東京弁護士会
東京都港区六本木1-8-7 MFPR六本木麻布台ビル11階
41442 的場 理依 第二東京

ベリーベスト弁護士法人 第一東京弁護士会
東京都港区六本木8番7号MFPR 六本木麻布台ビル11階

 

 

 

 

第一東京のベリーベスト弁護士法人には2019年初めに別件で懲戒請求が出ています。

 

 

 

 

 

上記のチラシにある、会社ロゴを無断使用して顧客を勧誘することは、独占禁止法や景表法に違反するという懲戒請求の趣旨です。

ベリーベスト社の反論
他人のロゴを無断使用して顧客を誘因するという形態は、景品を含む経済的な利益をもって顧客を誘因するものではないから、独禁法や景表法による規制の枠組みの外である。また各社クレジット会社や消費者金融は当法人の競争者でもないから、請求者の主張に基づき独禁法や景表法が適用される余地がない。
という反論されています。