女性は司法書士で東京弁護士会の非弁取締委員会から弁護士法第72条違反(非弁行為)の疑いがあるから文書で回答せよと求められたにもかかわらず、立花氏を伴って東京弁護士会に文書ではなく口頭で反論したいと出向いた。
司法書士は会社を「辞職」する時の「退職代行」を業務としていた、司法書士が書類を作成するのは問題ないが退職金や給与の支払いを会社と交渉するのは非弁行為ではないかという東弁非弁取締委員会の見解のようです。
非弁取締委員会が当時者や関係者に対し面接を行うことは、委員のスケジュールの打ち合せなどが大変なので文書で提出せよという意味でしょうが、呼び出される側の事情も十分に聞く必要もあると思います、おそらく付添人や代理人は弁護士以外認めないのではないでしょうか