2019年9月17日付官報に掲載された、弁護士懲戒処分の変更公告
大阪弁護士会・井筒壱弁護士の処分変更 戒告⇒処分取消

裁決 の 公 告

大阪弁護士会が平成30年10月2日に告知した同会所属弁護士井筒壱会員(登録番号39029)に対する懲戒処分(戒告)について同人から行政不服審査法の規定による審査請求があり、本会は、令和元年8月21日、弁護士法第56条の規定により、懲戒委員会の議決に基づいて、本件処分を変更し同人を懲戒しない旨裁決し、この採決は令和元年8月26日に効力を生じたので懲戒処分の公告及び公表に関する規程第3条第3号の規定により公告する。
令和元年8月26日   日本弁護士連合会

 

懲 戒 処 分 の 公 告 2019年1月号

大阪弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 処分を受けた弁護士

氏名 井 筒 壱

登録番号 39029

事務所 大阪府堺市中瓦町1-1-21

弁護士法人四ツ橋総合法律事務所堺オフイス

2 処分の内容 戒 告(処分取消)

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、Aが提起した懲戒請求者に対する連帯保証債務の元金1000万円及び遅延損害金の支払を求めた訴訟について、履行により債務は全部消滅したとしてAの請求が認められずその判決が確定していたにもかかわらず、その後Aの代理人として内容証明郵便により、懲戒請求者に対し、上記訴訟の訴訟物となっていなかった約定利息請求権をAが有していることを前提に法定充当を計算し直すと、上記保証債務の残元金及び利息が存在する旨断言し、その合計金額を支払うように請求した。

被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第31条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 

4 処分が効力を生じた年月日2018年10月2日

2019年1月1日日本弁護士連合会