無断で和解、「訴訟終わってない」とウソ…弁護士が解決金を着服

11/7(木) 8:18配信

 民事訴訟で依頼人に無断で和解し、解決金180万円を着服したとして、大阪府警は6日、大阪弁護士会所属の弁護士鈴木敬一容疑者(68)を業務上横領容疑で逮捕した。「横領はしたが、金額が違う」と供述しているという。 発表では、鈴木容疑者は2016年6月、大阪市の30歳代男性から依頼された未払い残業代の請求訴訟で、元勤務先から受け取った解決金を着服した疑い。 鈴木容疑者は男性に無断で和解し、「訴訟はまだ終わっていない」とウソの説明をしていた。男性は今年2月頃に鈴木容疑者と連絡が取れなくなり、府警に相談していた。 別の依頼人3人も、同様の手口で鈴木容疑者から計約800万円の被害にあったと府警に相談しており、府警が関連を調べる。 鈴木容疑者は、別の未払い残業代請求訴訟を遅らせたなどとして、昨年、大阪弁護士会から戒告の懲戒処分を受けた

引用 読売新聞https://www.yomiuri.co.jp/national/20191107-OYT1T50114/

弁護士自治を考える会

またも大阪弁護士会の弁護士による不祥事です。行方不明になっていたとの報道もあり、被害はまだ増えるのではないかと思います。弁護士会にも苦情が寄せられていたでしょうが何ら対応しなかったとみえ刑事告訴に踏み切ったようです。懲戒請求などしても2年~3年かかり処分は業務停止3月がいいところですから、今後は弁護士会に相談するより大阪府警に相談をするほうが早いと思います。

鈴木敬一弁護士には過去に懲戒処分があります。こんなだらしのない弁護士の事件放置に戒告しか下せない大阪弁護士会ですから、これからも不祥事はなくなりません。

懲 戒 処 分 の 公 告

大阪弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 処分を受けた弁護士 氏 名  鈴木 敬一

登録番号  19365

事務所  大阪市北区西天満1-8-9 ヴイークタワーoosaka3207

スタート弁護士法律事務所

2 処分の内容     戒 告

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、2012年7月2日、懲戒請求者らから未払残業代の請求について委任を受けたものの、その処理を遅延させ2014年1月14日に至って、2011年5月から2012年4月までの残業代を請求する訴訟を提起したが2011年11月及びそれより前の月の残業代について消滅時効にかからせた。

(2)被懲戒者は、懲戒請求者らから預かった上記訴訟の資料を一時的に紛失した。

(3)被懲戒者は残業代の一部を消滅時効にかからせたことを糊塗するため、裁判記録のコピーを部分的に改ざんして、懲戒請求者らに送付した。

(4)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第355条に、上記(2)の行為は同規程第39条に、上記(3)の行為は同規程第36条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた年月日  2018年9月13日 2018年12月1日   日本弁護士連合会

 

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