弁護士が来ない、判決を言い渡せず 「明日と勘違い」

11/21(木)

福岡地裁で21日に予定されていた刑事事件の判決公判が、開廷できないトラブルがあった。被告の弁護士が法廷に来なかったため。同じ法廷で別の裁判が始まる時間が迫ったことから、22日に改めて開くことになった。 予定されていたのは、死体遺棄などの罪に問われた北島誠被告(38)の判決公判。開廷予定時刻の午後1時10分に裁判官と検察官、被告の姿はあったが、弁護士はいなかった。同15分ごろ、法廷内で書記官が弁護士事務所と思われる連絡先に「先生はいらっしゃいますか?」と電話し、裁判官に「明日と勘違いしていたようです」と伝えた。 被害者の関係者とみられる傍聴人もいたが、同20分からは同じ法廷で別事件の裁判も入っていた。吉野内庸子裁判官は、被告に「弁護人が期日を明日と勘違いしていたようです。今から他にも裁判が予定されています。改めて日をとり直します」と宣告した。 地裁総務課によると、言い渡しの延期は「裁判官の判断」という。法廷の外では「2時間待ったのに」と話す男性もいた。

引用朝日https://topics.smt.docomo.ne.jp/article/asahi/nation/ASMCP4RWWMCPTIPE00R

弁護士自治を考える会

現在の弁護士のレベルはこんなものでしょう。処分がないからドタキャンも気にしない。最近は裁判提起忘れてましたという事案もありました。二弁の弁護士も裁判忘れて新聞報道がありましたが、それでも二弁は懲戒処分を出しません。人間忘れることもある。被害も無い。だから処分はしない!家裁の調停期日なんぞ当日電話で裁判所に電話して本日欠席ですと言うだけで相手方は裁判所で待ちぼうけは当たり前の世界です。裁判所や検察が懲戒請求を申立てれば戒告になるかもしれませんが、それも面倒だから出しません。忘れてましたで済む業界です。一般社会とは違います。朝日新聞も遠慮せす弁護士の氏名を出していただければと思います。

二弁での弁護士が裁判を無断欠席した報道懲戒処分はありません)

弁護人が無断欠席 仙台地裁で開廷できず
河北新報 12月2日(火)12時38分配信
 仙台市の高齢者らが被害に遭った特殊詐欺事件に絡み、仙台地裁で1日予定されていた詐欺罪などに問われた男(21)の公判が、連絡もないまま弁護人が法廷に現れなかったため、開廷できないトラブルがあった。担当裁判官は「弁護士の活動として極めて問題だ」と指摘した。
公判を無断欠席したのは男の私選弁護人で、第二東京弁護士会所属の猪野雅彦弁護士。開廷時間を過ぎても現れず、裁判官は約15分後、公判を開かないことを決めた。
この日の公判は男の追起訴された事件を審理する予定だった。地裁は追って期日を指定、あらためて公判を開く。男は法廷で「このところ連絡がつかなくなって困っていた」などと話した。
 猪野氏の弁護士事務所の担当者は「弁護士は入院している。無断欠席した詳しい事情は分からない」と釈明。第二東京弁護士会は「個別の事案にはコメントしない」としている。
弁護士が公判に現れず延期、開始を30分勘違い
20160622日 引用 読売
 刑事事件の被告の男性弁護士が、広島地裁での公判の開始時間を誤り、法廷に現れなかったため、延期になったことが21日、わかった。
 被告の勾留期間が伸びる可能性があり、弁護士は「まずは被告に謝りたい。裁判官や検察官にもご迷惑をかけ、大変申し訳ない」と話している。
 弁護士は、広島市中区で、会社員男性に因縁を付けて顔面を殴るなどしたとして傷害と窃盗の両罪で起訴された被告の弁護を担当。この日予定されていた審理では、弁護側の証拠を提出する予定だったという。
 ところが、弁護士は、午後1時半からの公判開始時刻を、午後2時からと勘違いした。法廷には裁判官、検察官もそろっていたが、弁護士が来なかったため、河村宜信裁判官が、期日の延期を告げた。
無断欠席の懲戒処分例
懲 戒 処 分 の 公 告 2008年1月号
1 東京弁護士会 2 長谷川 豊司 24790 3 東京都千代田区
4 フイット税務・法律事務所
5 懲戒の種別 業務停止2月
6 要旨
被懲戒者は懲戒請求者の国選弁護人に選任され3回接見をおこなったがその後は懲戒請求者と接見の約束をしたにもかかわらず何の連絡もなしに接見に赴かず、懲戒請求者から繰り返し接見希望や質問がなされてもこれを無視した。
また被懲戒者は2006年1月11日に予定されていた第2回公判期日判決言い渡し予定期日)に何の連絡もなしに無断で欠席した上これに関して懲戒請求者に対して直ちに連絡陳謝を行わなかった。さらに被懲戒者は懲戒請求者から再三情状証人を立てることを依頼され一度は情状証人候補者と連絡をとって承諾を得てその旨を公判期日で懲戒請求者に告げていながらその後情状証人候補者との連絡を怠り懲戒請求者の期待を裏切って情状立証の機会を失わせ、判決言い渡しに至らしめた。
被懲戒者の以上の一連の行為は弁護人として最善を尽くす義務を怠ったものであり弁護士法第56条第1項の弁護士としての品位を失うべき非行に』該当する
処分の効力の生じた日  2007年10月11日 2008年1月1日  日本弁護士連合会