「この中にも同性愛者がいる」 いじめ防止授業で講師の弁護士

 大津市立小で11月に実施されたいじめ防止授業で、登壇した女性弁護士が児童らの前で「100人に1人が同性愛者なので、この中にもいる」と発言していたことが22日、市教育委員会への取材で分かった。発言が当事者探しを誘発し、いじめを助長する懸念があるとして、学校側は保護者に文書で説明する予定。

 滋賀弁護士会の竹下育男副会長は「配慮を欠いた発言だった。性の多様性は小学生には簡単に理解しにくい。説明が不十分なまま『身近にいる』と発言したのは問題だ」としている。弁護士を処分する予定はないという。
 高学年の児童約240人を対象にした「いじめと人権」がテーマの講演だった。

引用 https://www.minyu-net.com/newspack/KD2019122201001930.php

弁護士自治を考える会
まるで同姓愛者が犯罪者でもあるかのような女性弁護士の発言です。この程度の人権意識の弁護士に人権の授業の講師をさせる教育委員会の方が問題があるのではないでしょうか。つまり、すべての弁護士は人権を守る意識が高く、人権を擁護するのが弁護士だという思いこみがある、
現実にはこんな弁護士もおるということで子供たちにも良い社会勉強になったのではないでしょうか。
問題は滋賀県弁護士会の竹下育男副会長が『弁護士を処分する予定はないという。』このコメントです。まったく弁護士自治、弁護士懲戒請求制度を理解していない内容です。
『弁護士を処分する予定はない』
弁護士を処分できるのは弁護士が所属する弁護士会です。処分をしたと公表するのは弁護士会長名ですが、実質は綱紀委員会が懲戒の審査を行い【懲戒相当】との議決をもって次に懲戒委員会が戒告・業務停止・退会命令・除名処分の中から処分するのです。または【処分しない】という議決です。
弁護士会長・副会長は綱紀委員会・懲戒委員会の懲戒審議、議決に関し口を挟むことをできません。
『弁護士を処分する予定はない』
とのコメントは弁護士会役員としていうべきではありません。
会長・副会長には懲戒に関し何の権限もありません。綱紀委員会・懲戒委員会は弁護士会とは別の組織です。
弁護士が不祥事を起こした時に弁護士会長のコメントは、『弁護士を処分する』ではなく『綱紀委員会に懲戒の審議を付した』です。弁護士会役員であってもあくまでも綱紀委員会・懲戒委員会の判断、議決に従うしかありません。
竹下副会長が処分することは無いと言っても、市民から懲戒請求の申立てがあったときに綱紀委員会はどうするのでしょうか、副会長が処分しないとコメントしたから処分しない。懲戒請求を受け付けないことはできますか?
滋賀県弁護士会として会請求(弁護士会長名で懲戒請求)はしないということであっても、当会は既に役員会、常議委員会で会請求しないと議決しております。というコメントでなければなりません。
副会長が勝手に会を代表して発言したとなれば問題があります。
竹下副会長の発言は市民に対し弁護士の懲戒請求を委縮させる発言です。
『この中に同姓愛者がいる』よりも『弁護士を処分する予定はない』という発言の方が弁護士として品位を失う非行、懲戒事由になり得ると思います。
竹下育男弁護士 せせらぎ法律事務所
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