弁護士自治を考える会

 

2019年弁護士懲戒処分データ 

① 【自由と正義】に掲載された処分の要旨・特選ベスト10

日弁連広報誌「自由と正義」2019年1月号~12月号に公告として掲載された弁護士懲戒処分の要旨。総数96件すべて書き上げました。その中から当会が選んだ今年のベスト10をご紹介しましょう。

 

(1)1月号  吉岡一誠弁護士(東京)業務停止1月⇒戒告に変更

事件処理が強引

懲戒処分の公告

処分を受けた弁護士 吉岡 一誠 登録番号 51064

弁護士法人アデイーレ法律事務所    

2 処分の内容  業務停止1月(戒告に変更)

3 処分の理由  

被懲戒者は、2016年8月頃に被懲戒者の所属する弁護士法人AがBから受任した、懲戒請求者とBの夫Cとの不貞行為についての懲戒請求者に対する慰謝料請求事件についてその担当となった。被懲戒者はBとCとの婚姻関係が破綻に至っておらず、不貞行為を裏付ける証拠が弁護士法人Aが作成した定型的な書式に概括的に記入されたC名義の文書のみであり、懲戒請求者に否認されたときには慰謝料請求権の存否が問われかねないものであったところ、およそ判決では認容され難い500万円もの慰謝料を請求する目的で住民票上懲戒請求者が単身で居住していることを知りながらあえて受任通知を送付せず、同年9月15日から同月19日まで多数回懲戒請求者の携帯電話に電話して不安をあおり、さらに同月20日には懲戒請求者の勤務先に電話してその不安を高め、携帯電話の履歴から電話をしてきた懲戒請求者に対し、500万円もの高額の慰謝料を請求し、その交渉材料として懲戒請求者の人事等に関する権限を有する機関への通告を検討していることを伝えて畏怖困惑させ、これにより相当な慰謝料額よりも高い賠償金を支払わせようとした。

4 処分が効力を生じた日 2018年10月15日 2019年1月1日 日本弁護士連合会

 

(2)2月号 斉藤哲(仙台)戒告

弁護士が依頼人から借金して処分は数多くありますが、金貸して処分は珍しい

懲戒処分の公告

1 処分を受けた弁護士氏 名 齊藤哲 登録番号 37994 事務所齊藤哲法律事務所

2 処分の内容戒 告 

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は自動車保険の保険代理店の役員である懲戒請求者の紹介により、2014年8月19日に交通事故の被害者であるAから損害賠償請求事件を受任し、弁護士費用等補償特約を利用して損害保険会社から着手金を受領した後、Aから金銭の貸借を明示的に求められたこともなく、特別の事情がないにもかかわらず、同年10月23日に、Aに対し100万円を貸し付けた。

4 処分が効力を生じた年月日2018年11月11日 2019年2月1日 日本弁護士連合会 

(齊藤は斉藤を使用しています)

 

(3)3月号 田上尚志弁護士(島根)戒告

拡声器を使い呼び掛ける弁護士

懲戒処分の公告

1処分を受けた弁護士 田上尚志 登録番号29661 田上法律事務所

2 処分の内容 戒告

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は株式会社Aが賃借人となり工場を建てて操業をしている土地について、土地賃貸人から委任を受け2009年頃に上記土地の賃貸借契約を解除するとともに建物収去土地明渡請求訴訟を提起し、2012年頃に土地賃貸人勝訴の判決がなされ、確定した後、あえて拡声器を使用しなければならない事情がなかったにもかかわらず、2017年3月1日、約35秒拡声器のサイレンを鳴らしながら上記工場内へ立ち入った上、工場で作業中の懲戒請求者らに対し、3メートルないし4メートルの場所からの退去等の呼び掛け及び問い掛けを行った。

4 処分の効力を生じた年月日 2018年12月10日 2019年3月1日   日本弁護士連合会

 

(4)4月号 井上孝一弁護士(金沢)業務停止1月

2回目は業務停止に、確かにそのとおりかもしれませんが

1回目 懲戒処分の公告 2016年1月号

 1処分を受けた弁護士 井上孝一 登録番号 29256  井上孝一法律事務所

 2 処分の内容 戒告  

 3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は損害賠償求事件の被告の代理人として、担当裁判官について「この裁判官は、神聖な法廷で、いつも権力側に媚びるように零細下民を笑っている」と記載した。2011年5月30日付け準備書面を裁判所に提出し、また担当裁判官について「邪心を抱きながら顔だけスマイルは恐ろしき悪鬼の姿に映る」などと記載した2013年5月20日付け準備書面を裁判所に提出した。(2)被懲戒者は損害賠償請求訴訟事件の原告代理人として2013年8月27日の弁論準備期日において被告代理人弁護士に対して「徹底的にずるいやつ」「根性が悪い」などと怒鳴るように発言し、かつ「耳が悪いなら弁護士やめなさい」などと発言した、(3)被懲戒者は離婚等請求控訴事件の被控訴人代理人として受命裁判官及び控訴人代理人弁護士について「その受命裁判官は勘違いもいいところ、本訴では年金は関係がないからといって、その証拠を全く見もしない無能をさらけ出している」「弁護士と具体的な縁故関係でもあれば自発的に担当を外れてください、心理的に、傾倒し金縛りにあっているなら、忌避します。」

などと記載した2012年6月18日付け文書提出申立書を裁判所に提出した。

(4)被懲戒者は損害賠償請求訴訟控訴事件の控訴人代理人として原審裁判官について「現在の金融資本、金貸しの下部機関と成り下がって零細庶民を苦しめている岡っ引きのような裁判官の姿であった」などと記載し、かつ被控訴人について「要するに人格劣等であり嘘の可能性が大きいから彼らの弁解は採用しないとするのが正当である。」などと記載した2012年10月17日付け準備書面を裁判所に提出した。 4 処分の効力を生じた年月日 2015年8月26日2016年1月1日 日本弁護士連合会

2回目 懲戒処分の公告 2019年4月号

2 処分の内容   業務停止1月  

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は2016年3月から同年12月まで、様々な事件で裁判所に提出した異議申立書、裁判官忌避申立書、準備書面、控訴理由書等において裁判官や書記官等に対して「ヤクザのような語調」、「転勤を控えての粗雑処理」、「エッセイのごとく自分自身の個人的な感想を書くのは、裁判官失格である」、「善良ながら無知愚鈍な国民を困らせるのである」「裁判官と裁判所書記官が共謀して調書を改ざんした」等、事案における訴訟行為として有益性に欠け有用性も認められない記載を継続的に行った。 4 処分の効力を生じた年月日 2018年12月26日 2019年4月1日 日本弁護士連合会

 

(5)4月号 張學錬弁護士(東京)業務停止1年6月・戒告

業務停止1年6月と戒告を同時に出した東弁、2つ合わせて処分したくなかった?

自由と正義 4月号

懲戒処分の公告 

1 処分を受けた弁護士 張 學 連 登録番号 27297 事務所 AITS法律事務所    

2 処分の内容 業務停止1年6月

3 処分の理由  (1)被懲戒者は、2015年10月14日、弁護人になろうとする者として、詐欺事件についてAとの共謀の被疑事実で通常逮捕されたBと接見し、Aから預かったAの関与を否定する供述をするよう依頼する手紙を示すとともに、Aは自分の名前を出さないでくれと言っているなどとAの伝言を伝えた。(2)被懲戒者はAが上記(1)の詐欺事件についてBとの共謀の被疑事実で通常逮捕されBについて勾留決定がされた上で接見等禁止された後、2015年10月17日にBと接見しAから預かったAの関与を否定する供述をするよう依頼する手紙を示した上、Aは自分の名前を出すなと言っているなどとAの伝言を繰り返し伝えた。(3)被懲戒者はAが被懲戒者を通じてBに対し上記(1)の詐欺事件への自分の関与を否定する供述をするよう依頼などをしており、実質的にはB独りに上記(1)の詐欺事件の刑事責任を負わせようとするAとBとの間で利益の相反が顕在化していたにもかかわらず上記(2)の接見においてBから弁護人選任届を受領し、2015年10月19日、これを検察庁に差し出した。また被懲戒者は同年11月5日、起訴後の接見禁止決定がなされている勾留中のBに接見し現場での引き当たりの対応について「誰かが窃盗して、たまたま落としたものを拾ったということでいいんじゃないですか、それでいって下さい」などと述べたりAは自分の名前を出すなと言っているとAの伝言を伝えるなどとした。4 処分が効力を生じた年月日  2018年12月25日 2019年4月1日

(同時に出された戒告の処分要旨)

懲戒処分の公告

処分の内容 戒告

処分の理由 被懲戒者は、2015年4月2日に懲戒請求者を被告人とする刑事事件の控訴審の弁護人に選任され、懲戒請求者から一審における証人の証言を弾劾するために懲戒請求者が懲戒請求者が収集した証拠物等の証拠調べ請求をすることを依頼され、懲戒請求者が作成した控訴趣意書においても追って証拠を提出する予定である旨記載していたにもかかわらず、上記控訴審の第1回公判期日である同年6月24日に懲戒請求者と接見した際に初めて上記証拠物等の証拠調べ請求はしないと伝え、その他立証方針を変更した経緯について懲戒請求者の理解を得られるような努力をすることもなく、上記公判期日において証拠調べ請求を含め上記証人の証言を弾劾する立証活動を全く行うことなく即日結審させた。4 処分が効力を生じた日 2018年12月25日

 

(6)7月号 岩倉正和弁護士(第一東京)高﨑仁弁護士(第一東京)

根拠の無い懲戒請求を申立てた弁護士2人が処分

懲戒処分の公告

1 処分を受けた弁護士 岩倉正和 登録番号 20173 事務所 TMI総合法律事務所
2 処分の内容 業務停止2月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、A弁護士らを代理人として被懲戒者の妻Bに対し離婚訴訟を提起していたところ、上記訴訟に先だって行われた離婚調停の期日においてBないしBの代理人であった懲戒請求者C弁護士が調停委員になしたとする、被懲戒者がBを一方的に攻撃し自分は悪くないという自己弁護を記載したメールを長女に送付したなどの発言が虚偽の発言であり、被懲戒者に対する名誉毀損に当たるなどして、上記発言の基本的な部分が事実に基づくものであることを知りながらA弁護士らを代理人として懲戒制度を濫用する意図をもって、上記訴訟係属中の2014年4月14日、懲戒請求者C弁護士を対象として懲戒請求を行った。
被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第70条及び第71条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
被懲戒者の名誉ないし人格権の侵害を裏付ける証拠が十分に収集されえいたかなどの判断は法律実務の専門家である被懲戒者には容易に可能であったこと、被懲戒者による懲戒制度の濫用は正に弁護士としての知識及び経験を利用して行われたものであり上記懲戒請求の違法性は大きいと言わざるを得ないこと等から、業務停止を選択する。
4処分が効力を生じた年月日 2019年3月25日
2019年7月1日 日本弁護士連合会

A弁護士は高﨑仁弁護士(第一東京)

 懲戒処分の公告

1 処分を受けた弁護士 高﨑 仁  登録番号 23991
事務所 増田パートナー法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、A弁護士からその妻Bに対する離婚調停事件、離婚訴訟事件等を受任していたところ、A弁護士の代理人として、上記調停事件の期日においてBないしBの代理人であった懲戒請求者C弁護士が調停委員に対してなしたとする、A弁護士がBを一方的に攻撃し自分は悪くないという自己弁護を記載したメールを長女に対し送付したなどの発言が虚偽の発信でありA弁護士に対する名誉毀損に当たるなどして、A弁護士に対する名誉毀損に当たるなどして、A弁護士が上記発言の基本的な部分が事実に基づくものであることを知っていたにもかかわらず、A弁護士の弁解を軽信してしかるべき調査を尽くさず、上記訴訟係属中の2014年4月14日、懲戒請求者C弁護士を対象として懲戒請求を行った。
4 処分が効力を生じた年月日 2019年3月25日 2019年7月1日 日本弁護士連合会

 

(7)8月号 瀧野正裕弁護士(茨城)戒告

ふざけんなこのヤロウ!
懲戒処分の公告

1 処分を受けた弁護士 瀧野正裕 登録番号 55423
事務所 虎ノ門法律経済事務所水戸支店     
2 処分の内容 戒告
3 処分の理由
被懲戒者は、Aから依頼を受け懲戒請求者がAの自宅前に置いた自動車の撤去に関する示談交渉として2018年4月3日午後8時13分頃懲戒請求者に電話をかけた際懲戒請求者は冷静に会話をしており被懲戒者に敬意を払って丁寧な言葉を用いているにもかかわらず、懲戒請求者に対して「ふざけんなコラー」、「わきまえろ」等怒鳴りつけ、懲戒請求者の言動について根拠を得ていないにもかかわらず、「詐欺」「嘘」等と断言し、その必要もなく「しみったれたことを言ってんじゃないよまったく」、「ガキじゃねーんだから警察に伺いをたてろていうの」等と懲戒請求者を軽悔、威嚇する発言をし、さらに電話を打ち切るために懲戒請求者が顧問弁護士から電話をさせる等と持ちかける等して顧問弁護士に言及する度に、顧問弁護士の名前を教えるように迫るという会話を必要もなく繰り返し、その結果不必要に長時間の通話を行った。

4 処分の効力を生じた年月日   2019年4月25日
2019年8月1日   日本弁護士連合会

 

(8)11月号 山崎佳寿幸(熊本)戒告 業務停止1月

熊本の暴れん坊!

懲戒処分の公告

1 懲戒を受けた弁護士 山崎佳寿幸 登録番号 30774

事務所 山崎法律事務所 

2 懲戒の種別  業務停止1月

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は2017年6月29日に、代理人として家庭裁判所の調停期日に出席し、調停室内において調停委員A及び調査官Cと机を囲んで着席してA及びBと事件の内容に関して議論をしていたところ、この議論に加わったCと言い合いとなって立腹し、上記机の端を両手でつかみ、これを持ち上げて傾け、その後手を離した際にAが机においていた書類等が床に落下し、ずれた机がAの腹部に当たった。4処分が効力を生じた日 2019年7月26日 2019年11月1日 日本弁護士連合会

 

(9)11月号 平間民郎弁護士(東京)業務停止2月

人材派遣業事務所?
懲戒処分の公告

1 処分を受けた弁護士氏名 平間民郎 登録番号 32365 事務所 ひらま総合法律事務所 

2 懲戒の種別 業務停止2月  

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、2013年12月21日、不動産売買の仲介業務を営む懲戒請求者に紹介した依頼者の不動産売買契約締結の場に被懲戒者が雇用する事務職員Aを立ち合せたところ、その指導監督を怠り、その結果、同日、Aが懲戒請求者にアルバイト代金として3万円を請求して受領した。(2)被懲戒者は、懲戒請求者に依頼者を紹介し、懲戒請求者の媒介によって不動産売買契約が成立してその決済も終了した後、2014年1月17日に懲戒請求者から上記契約成立等に対する謝礼の趣旨が含まれている13万2706円を受領した。(3)被懲戒者はAに対する指導監督を怠り、その結果、Aは被懲戒者が懲戒請求者に紹介した依頼者から懲戒請求者に清掃作業を受注させた上で、その仕事をAに下請けに出させて報酬として2016年6月30日付けで13万円を受領し、また被懲戒者の依頼者から懲戒請求者が20万円の費用で処分業務を受注して、Aは何らの作業を行わないにもかかわらず、そのうち5万円をAに支払うよう要求した。(4)被懲戒者は、懲戒請求者に依頼者を紹介し、懲戒請求者の媒介によって不動産売買契約が成立してその決済も終了した後、2016年8月24日及び29日にファクシミリによる書面で懲戒請求者に対して上記売買契約について仲介手数料15%を支払うよう請求した。4処分が効力を生じた日 2019年7月23日 2019年11月1日    日本弁護士連合会

 

(10) 12月号 小川正和弁護士(第一東京)戒告

 

2回目は金庫破壊の指示

懲戒処分の公告

1 処分を受けた弁護士 小川正和 登録番号 25456 小川総合法律事務所 

2 懲戒の種別  戒告

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、懲戒請求者の兄Aが死亡した2015年4月27日、Aの交際相手であったBから電話を受け、懲戒請求者がAから相続した金庫の中にAの納骨に必要な資料が保管されているが、金庫を開けることができないため困っている旨の相談を受けたのに対し、その所有者が懲戒請求者であることを認識していたにもかかわわらず、金庫を破壊しても差し支えない旨の助言をし、これを受けてBが懲戒請求者の同意を得ずに上記金庫を破壊した。

4処分が効力を生じた日 2019年9月25日2019年12月1日    日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告 2008年11月号

処分の内容  戒告
処分の理由の要旨
被懲戒者は2005年12月上旬、顧問弁護士を務める管理会社A社より、建物の賃借人である懲戒請求者の賃料不払いについて相談を受け同月20日ころ建物所有者を紹介され上記建物賃貸借に関する紛争処理を受任した。同月28日A社の従業員は上記建物のドアノブにカバーを被せノブ操作を不能にする方法で上記建物を封鎖して被懲戒者に事実を知らせた。被懲戒者は懲戒請求者から封鎖を解くよう要求されたにもかかわらず拒否し自力救済が講じられたままの状態が継続しているのに滞納家賃の支払い請求を続けた。また2006年2月17日には占有移転禁止、執行官保管及び債務者使用の許諾等を内容とする仮処分決定を得、同年3月1日にはその執行がされたのであるから少なくともこれ以降は、懲戒請求者が上記建物を使用できるよう工夫配慮すべきあるのに漫然とこれを怠った。被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。被懲戒者は自己の行為を反省し被害回復に努めたの事情を考慮し戒告処分とした
処分の効力の生じた日  2008年8月4日
2008年11月1日    日本弁護士連合会

 

2019年の処分特徴はやはり多数の事件放置です。着手金を受けながら放置し事件に着手せず依頼人を困らせる、その逆に上記のように依頼人のために処分覚悟で事件処理を行った弁護士が処分されました。

依頼人はどちらを選んだら良いのか、悩むところです。