高野氏はゴーン被告逃亡発覚後の4日、自身のブログで「公正な裁判は期待できない」などと日本の刑事司法制度を批判した上で「彼と同じ財力、人脈、行動力がある人が同じ経験をしたなら、同じことをしようとするだろうことは想像に難くない」となど発信した。
関係者によると、懲戒請求書では高野氏について「被告を管理監督する立場にいながら、このような発言をすることは、あまりに無責任であり、違法行為を肯定する発言であり、助長する行為。弁護士としての品位に反する行為であるのは明白」などと指摘。高野氏が逃亡に関与した疑いもあるとして同弁護士会に調査を求めた。
高野氏の事務所は産経新聞の取材に対し、「取材は受けない」としている。
高野氏は弘中氏とともにゴーン被告の弁護人を務めていたが、16日に2人とも辞任。弘中氏に対する懲戒請求も東京弁護士会に出され、同会の綱紀委員会が調査を開始したことが判明している。
高野氏は刑事弁護の専門家として知られ、ゴーン被告の保釈請求に際し、住宅への監視カメラの設置など具体的な条件を弁護側から提示する手法で、東京地裁の保釈決定に重要な役割を果たしたとみられている。
引用産経https://www.sankei.com/affairs/news/200117/afr2001170033-n1.html
逃亡したゴーン被告の弁護人の弘中弁護士に続いて高野隆弁護士(第二東京)にも懲戒請求が出されました。産経のスクープです。
懲戒事由は「被告を管理監督する立場にいながら、このような発言をすることは、あまりに無責任であり、違法行為を肯定する発言であり、助長する行為。弁護士としての品位に反する行為であるのは明白」という理由です。
他の報道によれば、弁護人は被告から高額の着手金を受け取っており逃亡を肯定するような発言はいかがなものかという懲戒請求者の市民感覚に立った懲戒に至った思いは理解できます。
裁判所は弁護人らを信用して保釈を行ったともみれるのですから、法的責任はさておき道義的責任、倫理的責任があるとも考えられます、弁護士として守秘義務を犯さない範囲での説明責任があると思います。
懲戒事由は高野弁護士は弁護人を辞任する前に業務上知り得た被告のことをブログで公開した守秘義務違反で懲戒請求を申し出たのではないかと思いましたが、懲戒請求者の懲戒事由は違いました。
弁護士のツイッターなどでは、懲戒請求者は単なる目立ちたいからとか、懲戒制度を悪用したものであるというツイートもありますが、市民感覚とすれば、弁護人の弁護方法等、現在の裁判制度を批判した弁護人、前代未聞の被告の海外逃亡問題に弁護士としてどうあるべきだったか一石を投じた懲戒請求であり、弁護士らの単なる目立ちたいなどという批判はあたりません。二弁は懲戒事由があり懲戒請求制度の趣旨に則ったものであるから懲戒を受理し綱紀委員会に懲戒の審議を付したのであり、弁護士らがとやかく言うことは控えるべきです。
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『彼が見たもの』
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