京都市は19日、ドメスティックバイオレンス(DV)被害で住民票や戸籍など住所が分かる証明書の発行の制限を求めた「支援措置対象者」の女性の住所を、誤ってDV加害者男性の代理人弁護士に伝えていたと発表した。女性は転居を余儀なくされた。市は転居費用を含む示談金21万5千円を支払う。
市によると、2018年12月、代理人弁護士が法的手続きのため、女性の現住所が記載されている戸籍の付票の写しを郵送で申請。対応した区役所の40代男性職員が、弁護士であってもDV加害者の代理人の場合は交付してはならないとした同年3月の総務省通知を認識しておらず、DV事案の確認をしないまま交付した。
その後、自宅に裁判所からの郵便物が届いた女性が不審に思って市に問い合わせて発覚した。市が代理人弁護士に確認したところ、加害者に知られた可能性があると回答され、市地域自治推進室が「制度変更を周知徹底できていなかった」と謝罪した。女性は転居を強いられた。
市は今年2月10日付で、誤交付した職員と上司2人をけん責処分とした。証明書発行のチェック体制を強化しているという。
2月19日京都新聞https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200219-00266100-kyt-l26
DV被害が事実であり、加害行為から逃れるために支援措置を得たのであれば、ほんとうにお気の毒です。役所が謝罪するのは当然のことです。
DVの被害が事実ではない場合とは、あるのでしょうか
世間では、離婚後の子の親権の論議が活発に行われています。今の単独親権ではなく離婚後も互いに子を養育していく共同親権にすべきであるという主張です。
この論議で必ず問題となるのが「DV」です。そして支援措置の運用です。
DVをでっち上げられたことによって子の親権、養育費、慰謝料等が妻側のいう通りになったということがSNSで投稿されています。
「支援措置」の運用が利用されています。
夫(多くは)からの暴力から逃れるため妻は子を連れ家を出ます。離婚を得意とする弁護士は『家を出るときは子どもを連れて出て』と妻に指示します。
家を出た妻は次に警察に行きます。そこで夫からのDVがあったと述べます。
警察は加害者であるものからの事情聴取をすることなく「支援措置」を決定します。
次に役所に行き、警察の「支援措置」が出たと申請すれば、住所が秘匿され、戸籍や住民票の交付が止まります。役所は日頃多くの暴力事件をこなしている警察であるから間違いないという判断なのでしょう。
「支援措置」これで、DVがあったと、いう一つの証拠になります。
DVはでっち上げだという方の言い分は、加害者といわれる人間、つまり当時者から事情も聴かずに支援措置をすることはおかしいのではないかと、役所や警察に苦情を申し立てることも多くあります。名古屋で夫側から裁判が提起されたことがありました。1審は夫側の請求を認めて、警察が出した支援措置の判断は不当であると警察にも一部賠償を認めたの判決でしたが、二審は逆転敗訴となっています。
役所はこの判断は警察が下したもので、DV冤罪かどうかの判断をするところではない。役所が判断して、これは、DV冤罪であるから支援措置を行わないと決定などできない。万が一ほんものDVで被害が出たら大変なことになる。
DV加害者側の代理人弁護士はこれは虚偽の申出からの支援措置であり、俺は弁護士だ!法的措置を採るために戸籍の附表を交付せよと役所に強く言うでしょう。
子どもと家を出た当時者は「支援措置」はDVの被害から逃れるために絶対に不可欠といい
子を連れ去られた当時者は「支援措置」はDVの加害者といわれるものから事情を聞かずに決定したという。どこに証拠があるのかという。
気の毒なのは役所の担当者ではないのか