ある弁護士のツイート
弁護士法62条1項ですね。
居住移転の自由、職業選択・営業の自由を著しく制約するし、今の社会情勢に鑑みると、憲法違反の疑いすらあると思います。
弁護士法も弁護士職務基本規定もあなた達、弁護士が決めたものです。憲法違反というのであれば日弁連会長を訴えたらいかがでしょうか。
懲戒請求がかかっていて登録換えできないのは懲戒請求者に何の責任もありません。そちらでお決めになったことです。改正されても懲戒請求者側、市民には何の影響もございません。問題は懲戒の審査をする綱紀委員会がどこの弁護士会に係属になるかだけです。
ただ、新しく登録換えした弁護士会が、「会員が増えたのは喜ばしいが懲戒がおまけについてきた、めんどうくさい奴だ」と思われても懲戒請求者は関知しません。
大阪のように派閥で庇ってくれるところを辞めて新しいところで、まだ会務やヨイショもやってなければ処分される可能性大では?!・・
登録換えは、引越しして役所で転出、転入の申請、程度で簡単にできると思っている方もおられるでしょうが、けっこう面倒で時間がかかります。最低3月から半年は必要です。先ず、移動先の弁護士会の弁護士の推薦人が2名必要です。その上で常議委員会の承認が条件となります。昨年、東京弁護士会に登録換えを出した弁護士が滅多にない入会を断られたということもあったそうです、また、次の事務所の所在地は弁護士会の管轄地域でなければなりません。事務所を決めて申請しなければなりません。登録換え先の弁護士会に入会金が発生する弁護士会もあります。(兵庫10万円)
登録換え完了まで最低3月はかかるということを頭に入れて以下のケースをご紹介します
弁護士は懲戒を出されてどう対応したか
(1)懲戒が出る前にあわてて岩手から仙台に移動したが認められず移動前の弁護士会で処分を受けたケース
2001年11月 当時はスマホはまだなくビデオカメラで盗撮した弁護士、すぐにばれると思うが・・逮捕の報道で即、岩手弁護士会から仙台へ事務所移転、しかし処分がでたのは岩手弁護士会、現在も仙台弁護士会
2002年01月07日(月)
<女性隠し撮り>岩手弁護士会副会長を逮捕 スカートの中を (毎日新聞)
岩手弁護士会(小野寺正孝会長)の副会長の山村邦夫弁護士(36)=盛岡市=が昨年11月、女性のスカートの中をビデオカメラで隠し撮りしようとしたとして、盛岡西署に県迷惑行為防止条例違反の疑いで書類送検されていたことが7日、分かった。同弁護士会は綱紀委員会の調査が終わり次第、山村弁護士を除名処分にする。(毎日新聞)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20020107-00003020-mai-soci
2002年10月自由と正義
山村邦夫 岩手 山村法律事務所 業務停止6月 女性のスカート内を盗撮
弁護士会は除名処分にすると言っておられましたが業務停止6月でした。以降、盗撮は業務停止6月となった。
児童買春し逮捕された時の第一報は第一東京弁護士会、即静岡に移動したが登録換えの審査で静岡が逮捕を知っていた可能性あり、
平成22年6月21日 児童買春
平成22年10月1日 第一東京弁護士会から静岡県弁護士会に登録換え
平成22年10月30日 児童買春容疑で逮捕 報道
平成22年11月9日 松戸区検察庁から罰金50万円の略式命令
平成23年11月25日 静岡県弁護士会から業務停止3月の懲戒処分
自由と正義2012年3月 森田龍太郎 静岡 三島法律事務所 業務停止3月 児童買春
(3)懲戒を申立てたら、受理した後で、青森から埼玉へ移動したので審査打ち切りしたという議決書、送付された時に調べれば、すぐに分かるものを、懲戒が出て登録換え申請日を替えたのでは疑いたくなる青森県弁護士会の対応
議 決 書
主 文
対象弁護士の登録換えにより本件審査を終了する。
理 由
青森県弁護士会会員であった対象弁護士に対し、平成28年4月14日懲戒請求がなされたが、日本弁護士連合会から対象弁護士は懲戒請求がなされる前の同月4日、埼玉弁護士会へ登録換えの請求を行い、平成28年6月2日付けで同弁護士会へ登録した旨、青森県弁護士会に対し通知された。
登録換えにより、青森県弁護士会は対象弁護士に対する懲戒権限を喪失したため、当委員会は本件請求につきもはや審査を得ないことになった。
よって本文のとおり議決する。
平成28年6月27日
青森県弁護士会綱紀委員会 委員長 三上稚通
平成28年7月4日
青森県弁護士会 会長 竹本真紀
懲戒請求を受理した時は確かに青森県弁護士会の会員だった。しかし後で埼玉に登録換の申請を出していたことが分かった。だから、懲戒は審査できないという理屈である。
懲戒請求が出されていれば登録換えはストップするのが多くの弁護士会、今回は懲戒が出される前に登録換えが出ていた???。青森県弁護士会は気がつかなかった。だから、この懲戒はなかったことにします。ということです。
懲戒が出ると身に覚えがあるのなら、とりあえず、登録換えを弁護士会に出しておいて、懲戒が出されたら登録換えしますとやれば登録換えにより審査終了になり懲戒は逃れることになる。
2014年 7月31日 登録番号 41772 田坂源治 青森県 請求
さくら総合法律事務所
2014年 12月18日 登録番号 51588 田坂源治 宮崎県 登録
ひなた法律事務所
宮崎県弁護士会所属の弁護士に懲戒請求を郵送で申し立てたところ原本を突っ返してきました。懲戒請求の不受理の理由は懲戒請求書の部数が6分揃ってないということです。6部揃えなければ受け取らないという宮崎弁護士会の姿勢が問題だと私たちは考えます。他の方は懲戒請求書2部で受理しています。(2015年2件あり)
青森公設事務所の不祥事 裁判所の決定書を偽造・送付容疑
https://jlfmt.com/2016/01/10/30525/
この件で処分は1名 2017年1月
花田 勝彦 登録番号 26103 青森県五所川原市東町17-5
さくら総合法律事務所 業務停止1月
山口県弁護士会のY弁護士が中央道で車の中に包丁を持っていたところ警察に、銃刀法違反容疑で逮捕、(不起訴)報道の後Y弁護士は山口県弁護士会を退会した。
弁護士を辞めて第二の人生を歩むと思っていましたが、なんと半年後に大阪に現れます。大阪弁護士会の役員の事務所に弁護士として勤務します。一旦退会をして新しい登録番号を取得していました。退会したので懲戒は出せません。現在大阪で自分の事務所を開設。大阪弁護士会の研修の講師まで勤めています。
今から約10年前、盛岡地裁で強盗致傷の裁判があり、この裁判は裁判員裁判のモデルケースで全マスコミ、法曹関係者の注目の集まる中行われました。
盛岡の新人勤務弁護士(国選弁護人)が本番で公判前整理手続きで打ち合せをした内容がすっ飛び、さらに何を言ってるのっかゴニョゴニョと口ごもってしまった。新聞にもこの制度を不安視する記事(読売)にもなった。1審懲役9年、二審は仙台のベテラン弁護士、判決は変わらず、服役します(山形刑務所)刑務所から国選弁護人に懲戒を出そうとしたところ、盛岡にいないことが判明、刑務所の中では移動先を探すこともできずある弁護士に手紙を書きます。弁護士から教えてもらった先は長崎、諫早の法律事務所で勤務していることが判明。そこで長崎に懲戒請求を出したところ直ぐに福島に登録換えした。懲戒は棄却、刑が満期となり昨年3月日弁連に赴き、登録換えは日程的に実質できなかった事が判明したが後の祭り。2019年現在の所属先で副会長に就任した。
塀の中から懲戒請求
登録換えを希望していたが懲戒がなされたので登録換えができなかった、これは弁護士が登録換えをしたかったという証明がなかなか取れません。
東北地方でボス弁が司法試験20回目で合格した方がいます。当時同期の年齢は40歳前後、このボス弁は当時既に65歳。そのボス弁に懲戒請求が10件近く申立られました。うち何件かは不幸にも事件をボス弁と共同で受任したこの勤務弁護士にも懲戒が申立られました。
勤務弁護士は新人でした。神奈川の出身ですが司法修習の縁かなにかでこの事務所に勤めます。離婚事件・子どもの親権などを巡る事件で相手方当事者の懲戒請求が出されました。新人弁護士は、辞めて神奈川に帰りたい旨、綱紀委員会の調査期日で述べたそうです。やがて新人弁護士はボス弁の事務所を辞めて自宅で事務所を開設しますが、借りた家は過疎地でお客さんが訪ねてこられるような場所ではありません。棄却が出るまで辛抱をしたそうですが、これも噂の域をでません。公的なもの議決書に何か書いてあるということはございません。
「懲戒の手続に付された」の意味
平成15年改正前の法63条(現法62条1項)(登録換等の請求の制限)
第六十二条 懲戒の手続に付された弁護士は、その手続が結了するまで登録換又は登録取消の請求をすることができない。
この解釈については、綱紀委員会の手続に付されたときをいうのか(非限定説)懲戒委員会の手続に付されたときをいうのか(限定説)、考え方が分かれていたが。平成11年6月9日付けで日弁連会長から各弁護士会会長宛に通知した「弁護士法第63条及び第64条の解釈について(通知)」と題する文書により、非限定説を採ることが明確にされ、平成11年9月1日以降そのように取り扱われていた。その後、平成15年の法改正により、法58条2項が「弁護士会は所属の弁護士又は弁護士法人について、懲戒の事由があると思料するとき又は前項の請求(懲戒請求があったときは懲戒の手続に付し綱紀委員会に事案の調査をさせなければならない」と規定され綱紀委員会に事案の調査をされることをもって「懲戒の手続に付された」ときであることが条文上明らかとなった。より具体的には「懲戒の手続に付された」とは弁護士会の会長が綱紀委員会に事案の調査を命じる旨の決済をしたときと解される。
「手続が結了する」の意味
法62条1項の「その手続が結了するまで」とはどの時点を指すのかについて、弁護士会又は日弁連において対象弁護士等に対し処分又は不処分の通知をした時点と解する見解、対象弁護士等、懲戒請求者その他法が定めた全ての者に対し処分又は不処分の通知をした時点と解する見解及び懲戒処分が確定した時点と解する見解がある。
第一の見解をとれば、対象弁護士が弁護士会から処分又は不処分の通知を受けた後、異議の申出により日弁連の綱紀委員会に付議されるまでの間及び原弁護士会の綱紀委員会の「懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする」議決に対する異議の申出に対して日弁連が原弁護士会の処分を取り消して対象弁護士等に通知をした後、原弁護士会の懲戒委員会に付議されるまでの間は法62条1項の規約を受けないこととなる。
第三の見解は、この点を重視し、この間にいわゆる「懲戒逃れ」をする余地を残すことは望ましくなく、「結了」とは「確定」を意味すると解釈するのである。しかしながら、原弁護士会が処分の告知をしている場合には、少なくとも右処分の効力は発生しており、懲戒処分を全く逃れてしまうわけではなく、第一の見解を採った場合の「懲戒逃れ」の可能性はさほど大きいものではない。更には弁護士会が不処分の決定をした場合には、対象弁護士は綱紀委員会の手続に付されてから不処分の通知を受けるまでの間身分の制約を加えられていたのであるから、それ以上に当該弁護士に身分に制約を加えることは妥当ではない。
また、第二の見解は懲戒手続が結了するとは法が定める全ての手続が終了するときと解するのが素直であること、通知について規定する法64条の7は「その懲戒の手続に関し・・・通知しなければならない」としていることを根拠とするが、この見解によれば、例えば、懲戒請求者が所在不明となり、同人に対する通知が到達しない場合には、懲戒手続は、長期間結了しないことになり、対象弁護士等の権利を不当に制限することになりかねず妥当ではない。したがって第一の見解が妥当と考えられる、
なお、第一の見解によると、弁護士会の綱紀委員会で「懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする議決」がなされ、その後、異議の申出がなされ、日弁連の綱紀委員会に付議された場合に、対象弁護士は綱紀委員会の手続に付された時点で登録換え等の制限が加えられ、不処分の通知を受けた時点でこの制約が解除されるものの、日弁連の綱紀委員会に付議された時点で再度登録換え等の制限が加えられることになるが、現行の法の解釈上はやむおえない結果であるといわざるをえないであろう。
以上引用