官 報 公 告
弁護士懲戒処分情報 3月2日付官報 2020年通算16件目
第二東京弁護士会 丸山隆弁護士の懲戒処分公告
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 第二東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士 丸山 隆
登録番号 30393
事務所 東京都港区虎ノ門5-1-4東都ビル4階
新樹法律事務所
3 処分の内容 戒告
4 処分の効力が生じた日 令和2年2月3日
令和2年 2月12 日 日本弁護士連合会
懲戒処分の報道、情報はございません。日弁連広報誌「自由と正義」6月号まで詳細はお待ちください