弁護士2人を業務停止処分 県弁護士会が懲戒 /山口
県弁護士会は25日、所属する沖田哲義弁護士と道山智成弁護士をそれぞれ業務停止3カ月、業務停止1カ月の懲戒処分にしたと発表した。25日付。
会によると、両弁護士は2014年に企業の破綻を巡る一連の法的手続きや訴訟、14年から17年にかけては寺への金銭贈与契約や関連訴訟を巡り、弁護士法が禁じる行為をした
引用 https://mainichi.jp/articles/20200326/ddl/k35/040/501000c
弁護士自治を考える会
続きは毎日新聞会員限定有料記事 2020年3月26日 地方版、詳細は日弁連広報誌「自由と正義」7月号までお待ちください。
2020年3月末、年度末になってきました。毎年この時期はなかなか出ない懲戒の議決が次々出されます。同じ事務所の弁護士2人が同時に処分は山口県は初、山口県弁護士会の処分は久しぶりとなりました。
沖田哲義弁護士 登録番号14618 沖田法律事務所
山口県下関市太平町2-6
道山智成弁護士 登録番号46573 沖田法律事務所
山口県下関市太平町2-6