官 報 公 告

弁護士懲戒処分情報 2020年4月14 日付官報 2020年通算37件目
山口県弁護士会 沖田哲義弁護士懲戒処分公告

懲 戒 の 処 分 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会  山口県弁護士会 
2 処分を受けた弁護士氏名 沖田哲義
登録番号 14618          
事務所 山口県下関市太平町2-6           
沖田法律事務所                
3 処分の内容 業務停止3月        
4 処分の効力が生じた日   令和2年3月25日
  令和2年3 月30 日     日本弁護士連合会

報道がありました

 

弁護士2人を業務停止処分 県弁護士会が懲戒 /山口

 

県弁護士会は25日、所属する沖田哲義弁護士と道山智成弁護士をそれぞれ業務停止3カ月、業務停止1カ月の懲戒処分にしたと発表した。25日付。

 会によると、両弁護士は2014年に企業の破綻を巡る一連の法的手続きや訴訟、14年から17年にかけては寺への金銭贈与契約や関連訴訟を巡り、弁護士法が禁じる行為をした

引用 https://mainichi.jp/articles/20200326/ddl/k35/040/501000c

2020年弁護士懲戒処分公告(官報)