官 報 公 告
弁護士懲戒処分情報 4月17 日付官報 2020年通算40件目
大阪弁護士会 秀平吉朗弁護士の懲戒処分公告
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 大阪弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 秀平吉朗
登録番号 16180
事務所 大阪市北区西天満5-8 高橋ビル別館4階
秀平吉朗法律事務所
3 処分の内容 戒告
4 処分の効力が生じた日 令和2年3月30日
令和2年3 月31 日 日本弁護士連合会
懲戒に関しての情報、報道はございません。
日弁連広報誌「自由と正義」8月号まで詳細はお待ちください
秀平吉朗弁護士は2回目の懲戒処分となりました。
2012年1月 戒告 利益相反行為