緊急提言・《新型コロナウイルス感染》

日弁連は会員の会費を当分免除し、法律事務所の家賃負担を行え!

弁護士自治を考える会
国は新型コロナウイルスで日本全国に休業要請を含む緊急事態宣言を行いました。

裁判所も裁判期日を延期し、弁護士会も法律相談も中断しています。現在、弁護士の多くが収入の道が閉ざされています。毎月の弁護士会費の支払いにも窮していることしょう。また、東京や大阪の弁護士は高額な賃料のビルに入居しています。収入が無くても家賃は支払わなければなりません。

4月20日現在、2名の会員が新型コロナウイルスに感染し、滋賀県弁護士会の事務職員が感染し弁護士会事務所を閉鎖しています。

緊 急 提 言

1)日弁連は新型コロナウイルス感染が治まるまで、弁護士会費、日弁連会費を免除し、会員からの希望があれば家賃の支払いを肩代わりする

(1)日弁連は新型コロナウイルス感染が治まるまで、弁護士会費、日弁連会費を免除し、会員からの希望があれば家賃の支払いを肩代わりする制度を緊急に設ける、また日弁連が会員に対し緊急経済支援を行え、

 

(2)法律事務所の事務職員が解雇されないよう日弁連弁護士会は会員に徹底指導せよ

 

(3)会長の年間報酬2400万円(給料月100万円賞与6か月分年2回)副会長年間報酬1人1440万円×15名、  会長と副会長の報酬2億4000万円は新型コロナウイルスが治まるまで削減して会員の痛みを共有せよ。

                                   以 上

 

                2020年4月20日 

                 弁護士自治を考える会 一同

 

 

 

日弁連が緊急対策を講じないと、高額な報酬の請求、弁護士による依頼者の預り金の着服、横領、使い込み事案が増え、弁護士職務基本規程で禁止されている「依頼者からの借金」が増えることとなる。弁護士報酬の先貰いや、相談しただけで事件に着手し着手金を請求する事案が増えることとなる。さらに非弁屋に飼われる弁護士も増えることになると予想される。

日弁連は会員の不祥事を未然に防止するためにも、会費免除、法律事務所の家賃負担等、会員向け緊急経済支援について実効性のある施策を早急に講じるよう提言する。