自民党女性活躍推進本部の猪口邦子本部長らは2日、首相官邸で安倍晋三首相と会い、養育費の不払い問題で対策を提言した。離婚前に金額などの取り決めを原則義務化するよう要望した。政府が7月にもまとめる経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)で取り上げるよう訴えた。
離婚時に養育費を取り決めない人が多く、不払いによってひとり親世帯の経済的な困窮を招いているとされる。提言では、家庭内暴力(DV)などで話し合いが難しい場合は例外として養育費を決めなくても協議離婚できるとした。子どもの数や親の年収などから自動的に養育費を算出して請求できる制度の導入を求めた。内閣官房に養育費の不払い問題に対応する省庁横断の対策本部を設けることも要請した。首相は「ひとり親の生活の安定、養育費に困難している子どもの生活を支援するのは大変重要だ。しっかり提言を受け止め、関係省庁の取り組みを加速する」と答えた。
引用日経https://www.nikkei.com/article/DGXMZO59882520S0A600C2PP8000/
この記事を普通に読めば、離婚をする時は養育費の取り決めしましょう。これから政府として養育費不払い対策を講じましょうという内容と読めます。
この記事で大事なことが抜けているのは、なぜ養育費を払わないかです
離婚のときに、子どもとの面会交流の約束がありながら、別れた親と面会をさせない。それじゃ養育費は払わない!という方も大勢います。
絶対、子どもを会わせたくないから養育費はあきらめるという親もいます。裁判所で判決や和解があっても、嫌なものは嫌、金だけ送ってこいという親もいるはずです。
この問題を解決しないで養育費だけ支払え、養育費は子どものためのものだと言っても納得できない別居親も多いはず。
毎月、必ず給料から養育費分を差押さえして妻に送金するという法律事務所があります。夫の方は会社の経理から今月も差押え来ましたと言われるのが嫌で会社を辞めました。この方も子どもとの面会は離婚後1度もありませんでした。子どもに会えるなら差押えであっても構わないが、子どもと会えないのなら働いていても面白くないと会社を辞めたのです。法律事務所が差押えを無料でやるわけがなく、1件あたりの報酬が少なくても数があれば事務所としてありがたい固定収入となります。
子どもに会えないような事をしたのではないかという方もいると思いますが、冤罪DVもあるようです、それでも養育費は払えといえるかです。養育費をあきらめている親の中には離婚の調停や裁判が悪かった。弁護士が相手を追い込みすぎた。だから養育費はあきらめるという方もおります。
別れた相手全員に差押えすることは不可能です。払いたくない人も出てくるでしょう。離婚時の弁護士が出てきて養育費支払督促をしても、離婚時の約束が違うだろうとまた裁判になります。弁護士も「連れ去り弁護士」だの「DVでっち上げ弁護士」とネットで叩かれることになります。
そこで、民間の会社に取立業務を行ってもらおうという企画です。
養育費保証サービスは始まっています。
これも法的には微妙なところがあります。本来、債権の取立てができるのは弁護士以外にできません。延滞した家賃の回収業務も弁護士以外にできません。不動産屋は債権の取り立てはできません。最近は賃貸契約には保証会社が入り家賃を保証する会社が数多くあります。家賃の延滞があれば、保証会社が立て替えをして家主に送金する。保証会社は賃借人に立替分と金利を請求する。貸金業の免許があればできます。
今世間で問題となっているのは給与ファクタリングと呼ばれる給与前借り融資の会社、東弁や日弁連は貸金業の免許もなく高利であり違法であると声明を出していますが。このファクタリング会社の設立やファクタリング手法に何人かの東弁の弁護士が関わっています。既にこの弁護士らに懲戒請求の申立も出ています。
東弁は片方で止めろといい片方で儲けている。マッチポンプで大恥かいているのが現状です。
東京弁護士会 ファクタリングに関する意見書
https://www.toben.or.jp/message/ikensyo/post-580.html
https://www.entrust-inc.jp/child-support/
夫(仮に)と契約を結び毎月の養育費の送金ができない場合は会社が立て替えて妻に支払う。そして会社は夫に金利を併せて取り立てるというシステム。金利は分かりません。
これから出てくると予想されるのは、妻(多くは)が溜まった養育費をこういう会社に債権譲渡をすることです。会社は債権を満額で買うことはなく夫の会社や年収を考慮して、70%か50%で買受けていくでしょう。そして夫に満額と金利を上乗せして回収する。また、養育費が滞納になれば妻は会社に債権譲渡する。
妻は弁護士に面倒な養育費督促の請求するなどの手続きをしないで回収できるなら、この方法に頼る人も出てくるでしょう。養育費は減るかもしれないが、弁護士の顔も相手の顔もみないですむ。
このビジネスに、女性団体やシェルター事業をやっているNPO法人らが関わりたいということです。子どもの面会交流など民間の会社には関係しません。その問題は別にやってください。面会交流の約束は破っても金の約束は守ってもらうからなということになるのです。
弁護士のみなさんは、これからNPO法人などが行う養育費保証制度、取立行為は非弁行為である。違法であると言えるでしょうか。
言えません、
多くの女性団体、NPO法人には弁護士が理事として就任しています。
新しい離婚ビジネスの創設です。
前澤友作が新しく立ち上げた新会社です。養育費を受け取れるサービス
https://chiisanaippo.jp/?utm_source=yahoo&utm_medium=display&utm_campaign=notrtg&utm_term=searchtarget&yclid=YJAD.1592537799
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養育費を受け取れていても、支払いが遅れたり滞ったりで安定しない場合、額が少ない場合なども、受け取るべき適正な金額の養育費を、決められた日に安定的に受け取ることができるように支援します。
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