弁護士不祥事情報ブログ
最新記事

21億円所得隠しに逆転実刑 一審無罪、差し戻しの弁護士ら 東京地裁

21億円所得隠しに逆転実刑 一審無罪、差し戻しの弁護士ら 東京地裁

配信https://www.jiji.com/jc/article?k=2020062900657&g=soc

不動産取引を法人が行ったように見せ掛けて個人所得約21億円超を隠したとして所得税法違反(脱税)罪に問われ、一審の無罪判決が破棄、差し戻しとなった弁護士小谷平被告(78)ら2人の差し戻し審判決が29日、東京地裁であった。  野原俊郎裁判長は「税負担を不法に免れた」と述べ、同被告に懲役2年6月、罰金2億円(求刑懲役3年6月、罰金2億5000万円)を言い渡した。  共犯とされた公認会計士の元妻小谷万里子被告(69)は懲役1年6月(求刑懲役2年)。  野原裁判長は「取引の収益は平被告に帰属する」と指摘。罪の成立を認め、「計画的かつ大掛かりな犯行で、隠した所得額も脱税額も極めて多額だ」と非難した。  差し戻し前の一審東京地裁は、不動産取引の主体は法人だったと判断。両被告に無罪を言い渡したが、二審東京高裁は「取引主体は利益の実質的帰属などを全体的に評価して判断すべきだ」と無罪判決を破棄、同地裁に審理を差し戻していた

引用https://www.jiji.com/jc/article?k=2020062900657&g=soc

弁護士自治を考える会

この事件は2010年の弁護士らの逮捕から始まりました。ようやく決着がついたようです。長い闘いでした。弁護士が実刑判決になれば資格はく奪で弁護士登録を抹消せねばなりません。そして東京弁護士会がどのような処分を出すかですが、おそらく出しません。刑事事件の判決があれば資格が無くなるのを優先し懲戒処分は出さないでしょう

 

過去の記事

弁護士ら2人、審理差し戻し=脱税事件で一審無罪—東京高裁

弁護士ら2人、審理差し戻し=脱税事件で一審無罪—東京高裁

 不動産取引を法人が行ったように見せ掛け、個人の所得約22億円を隠したとして、所得税法違反(脱税)の罪に問われた弁護士小谷平被告(73)ら2人の控訴審判決が26日、東京高裁であった。小坂敏幸裁判長は、2人を無罪とした一審東京地裁判決を破棄し、審理を差し戻した。
 他に罪に問われたのは、元妻の公認会計士小谷万里子被告(65)。2人は平被告が個人事業として行った不動産取引を多数の赤字会社による取引に装い、2004、05年の同被告の個人所得を隠し、所得税約8億円を脱税したとして起訴された。
小谷平弁護士 12356 愛知法律事務所
逮捕時の報道20102241026分 読売新聞)
不動産売買を巡る所得税法違反事件で、逮捕された弁護士・小谷平容疑者(67)は、バブル崩壊後、実質的に経営する不動産会社が廃業したことから個人でも多額の債務を抱えていたことがわかった。
小谷容疑者が債権者への返済を免れるため、赤字会社を使った脱税に走った疑いがあるとみている。小谷容疑者は、1978年に名古屋市で設立された不動産会社「志摩」を実質的に経営。不動産取引に乗り出したが、バブル崩壊で業績が悪化し、99年、同社は宅地建物取引業を廃業した。
同社はピーク時で銀行などから計約3000億円を借り入れており、小谷容疑者は、同社の借り入れの際に連帯保証をしており、多額の債務を抱える結果となった。
実際に利益を得たり、代金を払ったりしているのは元妻で公認会計士の小谷万里子容疑者(59)が役員を務める「錦町商会」(東京)など6社だった。これらの会社間で資金の貸し借りをしており、小谷容疑者は、支払利息によって赤字を装うなどして、約7億6900万円を脱税した疑いが持たれている。
20102241026分 読売新聞)
8億円脱税に「無罪」、ダミー会社使った不動産投資

不動産取引で得た所得約21億円を隠し、所得税約84400万円を脱税したとして、所得税法違反の罪に問われた弁護士の小谷平被告(72)、妻で会計士の万里子被告(63)の判決公判が21日、東京地裁(鹿野伸二裁判長)で行われ、「犯罪の証明がない」などとして2人に無罪(平被告:求刑懲役36月、罰金25000万円、万里子被告:同2年)を言い渡した。

 実質的にペーパーカンパニーに近い赤字法人を利用した不動産取引が、平被告の個人事業として行ったものか、法人事業として行ったかが争点となった。東京地裁は結果的には、この事件については無罪を言い渡したものの、取引のスキームに疑問も呈する場面もあり、グレーな印象を残すものとなった。
 小谷平被告は東京弁護士会の弁護士、妻の万里子被告は会計士。法律と会計をよく知る2人が実行したスキームだが、平被告は78年に名古屋市の不動産取引会社「志摩」を設立し、株式の先物取引や不動産の売買を行っていた。バブル期には規模を大きく拡大していたが、バブル崩壊後は多額の債務を出しており、数十社を使って売買を繰り返すなどした。
 会社には妻や長男を役員に付けたりするなどしていた。実態としてはペーパーカンパニーに近いもので、2004年、2005年にわたって不動産取引の利益22億円余りを隠して、約84400万円を脱税したとされた。あまりに露骨とも言えなくもないが、こうした取引を検察側は問題視していた。
 検察は、平被告が不動産取引の意思決定に関わっていたり、また、意図を持って法人から顧問料など給与所得を受け取っていたことを問題視し、脱税の意図があったとした。
 しかし、鹿野裁判長は「取引の主体は法人。名義などは契約の際の諸事情を考慮するもの」とした。また、不動産投資が会社の事業目的として登記されていない場合でも「(不動産投資の)目的はないが、営利企業の購入は合理性がないとは言えない」としている。

 

Wordpressで検索

googleで検索

アーカイブ

カテゴリー

PAGETOP
Copyright © 弁護士自治を考える会 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.