弁護士法人ミネルヴァ法律事務所の破産、7月10日までのまとめ

6月24日に弁護士法人ミネルバ法法律事務所破産が発表されました。各社の報道と所属する第一東京弁護士会のHPに投稿された公表内容をまとめておきます。

 

6月24日  東京弁護士事務所弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所

~CMの大量放映などで知られる~弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所(TSR企業コード:294600604、法人番号:2010005018984、港区新橋2-12-17、設立2012(平成24)年4月5日、清算人:川島浩弁護士)は6月24日、債権者から東京地裁に破産を申し立てられ、同日、破産開始決定を受けた。破産管財人には岩崎晃弁護士(岩崎・本山法律事務所、中央区八丁堀4-1-3、電話03-6222-7231)が選任された。 負債総額は52億円(2019年3月期決算時点)だが、大半が預り金と未払金で占めており、変動する可能性がある。 債務整理のほか、過払金返還請求、B型肝炎関連などを手がけていた弁護士事務所。

6月24日 東京商工リサーチhttps://www.tsr-net.co.jp/news/tsr/20200624_02.html

2020.6.24   第一東京弁護士会 会長談話

当会所属の弁護士法人に関する会長談話

 本日、当会は弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所(当会所属)に対して東京地方裁判所に破産手続開始申立てを行い、同日、破産手続開始決定を得ました。同法人の財産等の散逸を防止し、依頼者等の保護を図るために、同法人についての破産手続開始決定を得たものです。

 同法人は、全国を対象に広告活動を展開し、多数の依頼者から過払金請求事件及びB型肝炎事件等を受任していたにもかかわらず、これらの事件を受任したままで業務を停止しました。 また、当会による調査の結果、回収した過払金等の保管状況に不明な点があり、依頼者に返還することが困難な状況に陥っている疑いがあることも判明しました。 このような行為は、多数の依頼者に甚大な不利益を与えるものであり、弁護士法人として到底許されるものではなく、当会としても厳粛に受け止めております。 このため、当会は、同法人に依頼していた方々に対して、案内窓口を特設し、全国の弁護士会にも協力を依頼しながら対応にあたっています。

 引き続き当会は、速やかに事案を解明し、同法人及び代表弁護士等の関係者に対して、懲戒請求をはじめとする厳正な対応を行う所存です。

2020年(令和2年)6月24日 第一東京弁護士会 会長 寺 前 隆

 

債務整理のほか、過払金返還請求、B型肝炎関連などを手がけていた弁護士事務所。複数の弁護士が所属し、過払金返還請求・借金問題の出張無料相談会を開催することで実績を重ねていた。急激に規模を拡大していたが、連絡が取りづらいなど相談が弁護士会に寄せられるなか、2020年6月10日、総社員の同意により解散していた。会費未納により、第一東京弁護士会が破産を申し立て、今回の措置となった。

 第一東京弁護士会は、東京ミネルヴァ法律事務所対応のため臨時電話窓口を開設している。電話は03-3595-8508(平日の午前10時から午後4時まで)。

 

7月7日 破産の東京ミネルヴァ法律事務所 過払い金流用疑いで一弁が懲戒手続き開始

毎日新聞2020年7月7日 16時02分(最終更新 7月7日

第一東京弁護士会(一弁)は7日、消費者金融会社から回収した過払い金を流用した疑いがあるとして、一弁所属の弁護士法人、東京ミネルヴァ法律事務所(代表・川島浩弁護士)の懲戒処分に向けた手続きを始めたと発表した。東京ミネルヴァは東京地裁から破産手続き開始決定を受けている。 一弁によると、東京ミネルヴァは、回収した過払い金を依頼者の意思に反して流用した疑いがある。依頼者に連絡や説明をしないまま業務を停止したことも、弁護士法が定める懲戒理由に当たるとしている。一弁の綱紀委員会が懲戒相当と判断すれば、さらに懲戒委員会が審査して処分を決める。 東京ミネルヴァは2012年4月に設立。過払い金請求訴訟やB型肝炎給付金請求訴訟を手掛け、規模を拡大したが、20年6月になって、依頼者から「事務所と連絡が取れない」との相談が一弁に寄せられるようになった。一弁が6月、東京地裁に破産開始を申し立て認められた。負債総額は51億円。

 

7月9日 懲戒請求は法人のみ、元代表は自己破産手続きを開始

弁護士ドットコムのニュースです 7月9日付 一部引用 

https://www.bengo4.com/c_1018/guides/1722/?fbclid=IwAR292F7PHhXaMbARY4tdIeMKRZnkrHrvTXMaSDo_-n0EeZW1eOwTJuiK0u4

懲戒請求は法人のみ、元代表は自己破産手続きを開始

弁は、法人のみを懲戒請求の対象にした。一弁は6月下旬に発表した会長声明で、「速やかに事案を解明し、同法人及び代表弁護士等の関係者に対して、懲戒請求をはじめとする厳正な対応を行う」としていたが、代表弁護士などへの懲戒請求は見送った。

一弁は、法人のみを対象とした理由について、川島弁護士が自己破産を申し立てたためと説明。「破産手続開始決定が確定すると、懲戒手続きをするまでもなく弁護士資格が失われるので、法人のみを懲戒請求の対象にした」としている。

川島弁護士以外の東京ミネルヴァ所属の弁護士に対する懲戒請求も見送った。理由について、「東京ミネルヴァが解散した時点で、弁護士は川島弁護士1人だけだった。以前に所属していた一部の弁護士に話を聞いたが、事情を何も知らないようだった」とする。

以上は弁護士ドットコムの報道の一部引用です。川島浩弁護士が破産を申請したという確認取れていません。一弁のどなたを取材して得た発言でしょうか???? 弁護士ドットコムは弁護士の専門ですからこんな重要な事は間違うはずがないと思いますが・・・

 

破産した弁護士法人に懲戒請求を申立て処分されたケースはありません。

「会費未納により、第一東京弁護士会が破産を申し立て、今回の措置となった。」

川島浩弁護士への懲戒の理由が会費滞納であれば処分されるまでどのくらい滞納しなければならないか

 

弁護士会はいつまで会費を待ってくれるか

会費滞納で弁護士を懲戒処分にするためには過去早くて38か月分、3年間分の滞納です。弁護士法人が会費滞納して処分されたケースはありません。会費滞納する法人は先に個人が処分されるため社員不足で法人が解散になるためです。弁護士法人は弁護士の会費と別に法人会費を払わなければなりません。

もし、川島浩弁護士を会費滞納で退会命令にしたら、一弁は会の責任回避のため川島浩弁護士を厄介払いしたと取られます。そんな例は過去にいくらでもありますが、預り金を返さないなどの苦情があっても、とにかく会費滞納で退会命令を出し、弁護士会とは関係ないことにして処理をする、被害者見殺しの一番みっともない方法です。

東京三会の会費滞納処分データ

弁護士会      滞納月数   滞納金額       懲戒処分         自由と正義

第 一 41 160万円 業務停止2月 16年7月
東 京 59 223万円 退会命令 16年1月
東 京 41 157万円 退会命令 15年4月
東 京 32 119万円 退会命令 13年8月
第 一 96万円 退会命令逃亡 15年
東 京 36 266万円 退会命令 10年7月
東京(注 26 101万円 退会命令 17年3月
東京(注 23 86万4700円 退会命令 17年5月
第 一 38 137万円 退会命令 18年2月

 

(注)1 東京 26か月 101万円   退会命令 17年3月

26カ月で退会命令。ただし被懲戒者は札幌から登録換えしてから1回も払わなかったという理由です。

(注)2 東京 23か月 86万4700円  退会命令  17年5月

23か月分の滞納で退会処分は最短となりました。しかし、この弁護士の場合は行方不明ということで早目の処分だと思います。

 

一弁が会請求で川島浩弁護士を懲戒を申立てるとするならば、懲戒事由は以下になるでしょう。 

一弁によると、東京ミネルヴァは、回収した過払い金を依頼者の意思に反して流用した疑いがある。依頼者に連絡や説明をしないまま業務を停止したことも、弁護士法が定める懲戒理由に当たるとしている。

しかし川島浩弁護士はメデアなどで実際に預り金を流用したのは、別の人物だと主張しています。今、一弁のやることは、1円でも多くの預り金を法人の破産管財人に戻す努力ではないでしょうか。懲戒の審議は時間がかかります。綱紀委員会で1年以内に判断が出てもその後、懲戒委員会の審議でまた1年かかります。

綱紀委員会に懲戒の審議を付すよりも、別に一弁に「ミネルヴァ問題委員会」を立ち上げ、残った預り金、流用した預り金の返還、確保をすべきです。

依頼者への被害救済を最優先し川島浩弁護士に対する懲戒処分はその後にすべきです。

ある内部通報

https://jlfmt.com/2020/07/01/42924/