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出雲の淺田憲三弁護士を業務停止8か月に島根県弁護士会(NHK)

出雲の弁護士を業務停止8か月に

出雲市の68歳の弁護士が、依頼された案件を10年間放置したり、依頼者に十分な説明を行わなかったりしたなどとして、県弁護士会は、この弁護士を業務停止8か月の懲戒処分にしました。

懲戒処分を受けたのは、出雲市今市町で弁護士事務所を経営している淺田憲三弁護士です。
島根県弁護士会によりますと、淺田弁護士は、平成19年10月に破産や免責の申し立ての委任を受けたにもかかわらず、およそ10年間にわたって申し立てを行わず、その間、債権者から訴訟を起こされても適切な対応をとらなかったため、依頼者は敗訴し、判決が確定したということです。
また、依頼者に対して、十分な説明や協議を行わなかったり、裁判の準備をしなかったりしたなどとして、おととしから去年にかけて、あわせて5件の懲戒請求が県弁護士会に寄せられていました。
県弁護士会では、懲戒請求を受けて調査を進めていましたが、淺田弁護士が職務を適切に遂行しておらず、弁護士としての品位を失う非行にあたいするなどとして、7月20日付けで、業務停止8か月の懲戒処分にしました。
記者会見を開いた、島根県弁護士会の鳥居竜一会長は「今回のことは、被害者のみならず、県民の信頼を損ねるものだ。今後、同じことが起こらないよう、しっかり指導していきたい」と話していました。

https://www3.nhk.or.jp/lnews/matsue/20200727/4030005970.html

弁護士自治を考える会

これが、大阪弁護士会や東京弁護士会なら業務停止1月程度、第二東京弁護士会なら戒告で記者会見など開きません。弁護士会の対応も見事です。他も見習うべきではないでしょうか!

島根県弁護士会創設から4件目の懲戒処分となりました。

それと、このところ続いている。破産事件の「時効待ち手段作戦」は日弁連として会員にやめさせてはいかがでしょうか

被懲戒会員に関する依頼者向け無料相談について

 

本会は、淺田憲三会員に対して弁護士法第56条に基づく懲戒処分(業務停止8月)をしたことを踏まえ、依頼者の相談に対応する無料相談を実施します。

 受付番号:0852-21-3450

      平日 午前9時~正午、午後1時~午後5時

 相談時間:30分(初回無料)、面談相談

 実施期間:8月末まで

島根県弁護士会HPより

 

 

 

淺田 憲三  ※業務停止(2020.7.20~2021.3.19)

登録番号18493
出雲市今市町736-11淺田憲三法律事務所

 

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