76歳弁護士を除名処分 過払い金未返還など 第二東京弁護士会

過払い金の返還請求で、依頼者の意思を確認せずに貸金業者と和解したうえ、取り戻した170万円を返還していなかったなどとして、第二東京弁護士会は、76歳の弁護士を懲戒処分としては最も重い除名処分にしました。

除名処分を受けたのは、第二東京弁護士会に所属していた園田小次郎弁護士(76)です。
第二東京弁護士会によりますと、園田弁護士は、3年前、過払い金返還請求のあっせん業者から紹介を受けた依頼者について、本人の意思を確認しないまま、貸金業者と和解し、取り戻した170万円を返還していなかったということです。
また、貸金業者に対して委任されてない人の過払い金の返還請求を行ったり、職務規程に反して、面識のない多くの人に、返還請求の勧誘を行ったりしていたということです。
このため第二東京弁護士会は「弁護士としての責任や使命を果たそうという意思は全く見受けられない」として、17日までに園田弁護士を懲戒処分の中では最も重い除名処分にしました。
園田弁護士は弁護士会の調査に対し「よく覚えていない」などと説明しているということです。

引用NHKhttps://www3.nhk.or.jp/news/html/20200817/k10012571261000.html

 

弁護士自治を考える会

4回目の処分でようやく除名になりました。

過払い金返還請求のあっせん業者から紹介を受けた依頼者について、本人の意思を確認しないまま、貸金業者と和解し、取り戻した170万円を返還していなかったということです。つまり非弁屋から仕事をあっ旋してもらい業務は非弁屋がおこなっており園田弁護士はなにも分かっていないということでは。だから「よく覚えていない」というのです。私が事件処理をやっていないからよく分からないです。高齢、借金漬け、無能な弁護士の最後はこうなるのです。未返還は返す気がありまだ返してないということ。でも返す気がないのならこれは横領では?

過去3回すべて業務停止でした。2回目で厳しい処分を出しておけば被害者が増えることはなかったと思います。二弁は甘い処分が弁護士を救うと考えているようですが、甘い処分で弁護士は非行を続けることができ被害者増え続け結局最後、弁護士は除名となる。二弁綱紀の甘い処分が弁護士の為になるという考えは間違いでしょう。

 

園田小次郎 25756 第二東京 園田法律事務所 東京都豊島区南大塚3-30-13正和ビル201

1回目  2008年4月  業務停止1月  裁判に行かず、損害賠償が時効、預り金未返還

2回目  2014年11月 業務停止1月  事務員に事件処理をさせる。

3回目  2018年3月  業務停止8月  非弁提携、事件放置、怠慢な事件処理

非行の殿堂『第二東京弁護士会』懲戒処分に見る悪徳の過去