飲酒運転の弁護士(福岡)に懲役10月執行猶予2年付判決 福岡地裁
道交法違反(酒気帯び運転)の罪に問われた福岡県弁護士会の中山栄治被告(60)に対し、福岡地裁は3日懲役10月、執行猶予2年(求刑懲役10月)の判決を言い渡した。判決理由で大西恵美裁判官は「安易で向こう見ずであったと言わざるを得ない。比較的悪質で刑事責任は重い」と指摘。中山被告が断酒し、運転をやめる意思をしめしていることなどを踏まえ、執行猶予を付けた。
判決によると中山被告は2019年12月17日午後5時40分ごろ、福岡市早良区で酒気帯びで乗用車を運転した。
西日本新聞 引用https://www.nishinippon.co.jp/item/n/641613/#:~:text=%E9%81%93%E4%BA%A4%E6%B3%95%E9%81%95%E5%8F%8D%EF%BC%88%E9%85%92%E6%B0%97%E5%B8%AF%E3%81%B3%E9%81%8B%E8%BB%A2,%E8%A8%80%E3%82%8F%E3%81%96%E3%82%8B%E3%82%92%E5%BE%97%E3%81%AA%E3%81%84%E3%80%82
弁護士自治を考える会

今年は飲酒運転で逮捕される弁護士の多いのが特徴ですが、罰金刑で済んだのが2件ありますが、罰金刑であれば弁護士資格は停止になることはありませんが、有罪判決になれば執行猶予が明けるまでは資格はく奪になります。過去に大阪弁護士会の弁護士が執行猶予付き有罪判決を受け退会し期間が明けて弁護士活動を再開した例があります。有罪判決を受けましたので懲戒処分は出さないと思います。

会 長 談 話

令和2年(2020年)9月3日
福岡県弁護士会会長 多 川 一 成
本日、福岡地方裁判所において当会所属の中山栄治会員に対し、道路交通法違反(酒気帯び運転)の罪で有罪判決が下されました。中山会員は、令和元年12月17日、知人と行ったゴルフ場で相当量の飲酒をした上で、知人が運転する車で帰宅し、短時間休憩した後、午後5時42分頃、酒気を帯びた状態で自ら車を運転したという事実で福岡地方裁判所に起訴されていました。
社会全体が飲酒運転の撲滅を目指して取り組んでいる中で、弁護士である当会会員が飲酒運転により有罪判決を受けたことは、当会としましても大変遺憾に存じます。飲酒運転は、それ自体が極めて危険な行為で、決して許されるものではなく、今回の有罪判決は残念でなりません。当会におきまして、今後二度とこうした事件が起こることがないよう、改めて全会員への注意喚起を徹底し、市民の皆様の信頼回復に向けて取り組んでいきたいと考えています。
以上

逮捕時の報道
福岡県弁護士が“酒酔い運転”で事故 書類送検 

3/26(木) 九州朝日放送

福岡県弁護士会所属の弁護士が去年12月、福岡市早良区で酒に酔った状態で車を運転し、事故を起こしたとして書類送検されていたことが分かりました。

酒酔い運転の疑いで書類送検されたのは、福岡県弁護士会所属の中山栄治弁護士(60)です。

捜査関係者などによりますと、中山弁護士は去年12月、ゴルフ場で酒を飲んで知人の車で帰宅した後、福岡市早良区の自宅近くで車を運転し、縁石に乗り上げるなどの物損事故を起こした疑いがもたれています。目撃者からの通報を受けた警察が事故後すぐに中山弁護士を割り出し、調べたところ基準値を大幅に上回るアルコールが検出されたということです。

中山弁護士は県弁護士会の副会長などを歴任し、KBCの取材に「ハイボールなどを5~6杯以上飲んだと思う。深く反省している」と話しています。

九州朝日放送https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200326-14107391-kbcv-l40

中山栄治弁護士 登録番号20641

不二法律事務所 福岡市中央区薬印1-16-20

平成20年04月福岡県弁護士会副会長 (~

弁護士今年の逮捕者・有罪判決
https://jlfmt.com/2020/02/03/41207/